申請・届出等の様式(介護保険・老人福祉)
福井市の中核市移行について
福井市の中核市移行に伴い、令和3年度より福井市に所在する指定居宅サービス事業、介護保険施設、指定介護予防事業の指定・監督業務は福井市が行っています。指定申請等は福井市へお問合せください。
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届出方法
※原則、次のいずれかにて届出を行ってください
1.長寿福祉課 公用アドレスに送付して届出
hokaisei@pref.fukui.lg.jp
※令和8年度より、原則、電子申請届出システムのみの受付予定
2.電子申請届出システムを利用して届出 ※インターネット回線でのみアクセス可能
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/
▼利用方法は、申請届出サブシステム|ヘルプ画面にてご確認ください ※長寿福祉課では対応不可
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/index.php?action_shinsei_static_help=true
電子メールアドレス登録のお願い
福井県が指定・監督を行う介護サービス事業者(みなし指定を含む)へ、各種照会やお知らせ等については、電子メールにて行っています。
メールアドレスの新規登録や、変更登録、配信停止を希望する場合、連絡をお願いいたします。
※地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者、福井市内の事業所は各市町等に確認
●連絡先 hokaisei@pref.fukui.lg.jp
●連絡項目 (1)事業所名
(2)介護サービス種別
(3)送付を希望するメールアドレス ※配信停止希望の場合はその旨記載してください
〈参考〉メールにて情報提供を行う内容例「厚生労働省 介護保険最新情報掲載ページ」(外部リンク)
1.指定(許可)申請 ・指定(許可)更新申請・変更届等
各届出について、期限内にご提出ください。
なお、電子申請届出システムによる届出の場合、各種届出書様式の作成・提出は不要です。
(システムに直接、情報をご入力ください。)
(1)指定(許可)申請 および 指定(許可)更新申請
福井県では、指定居宅サービス事業、介護保険施設、指定介護予防事業の指定(許可)を行っています。
指定(許可)および更新を受けようとする月の前々月の初日までに申請を行ってください。
※指定(許可)期間は通常6年間ですが、指定有効期間満了前に指定(許可)更新の申請を行うことも可能
_申請の流れ
指定(許可)、指定(許可)更新の申請の流れについて、次の指定(許可)の流れをご確認ください。
● 指定(許可)の流れ[Excel 56KB]
_申請時、更新申請時の提出書類
申請書*、付表*、添付書類等が必要です。詳細は、各サービスの添付書類等一覧をご確認ください。
※申請書および付表は、電子申請届出システムでの届出の場合、提出不要
居宅 サービス (予防含む) |
訪問介護[Excel 31KB] | 訪問入浴介護[Excel 31KB] | 訪問看護[Excel 30KB] |
---|---|---|---|
訪問リハビリテーション[Excel 31KB] | 居宅療養管理指導[Excel 31KB] | 通所介護[Excel 29KB] | |
通所リハビリテーション[Excel 29KB] | 短期入所生活介護[Excel 33KB] | 短期入所療養介護[Excel 32KB] | |
特定施設入居者生活介護[Excel 31KB] | 福祉用具貸与[Excel 29KB] | 特定福祉用具販売[Excel 29KB] | |
施設 サービス |
介護老人福祉施設[Excel 34KB] | 介護老人保健施設[Excel 31KB] | 介護医療院[Excel 33KB] |
その他 | 共生型 ー準備中ー | みなし指定(サービス提供時の届出) ー準備中ー |
_介護老人保健施設および介護医療院の許可申請
● 別途医療法に基づく法人の定款変更が必要ですので、所管の地域医療課へご確認ください。
● 許可申請に、手数料63,000円の納付が必要です。
納付申込完了後に表示される【申込番号】を申請書の余白に記載してください。
● 納付方法については、以下のページからお願いします。
_指定通所介護事業所等において宿泊サービスを提供する場合の届出
平成27年4月から、指定通所介護事業所等を利用した夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する事業所は、指定権者に届出を行うことが義務づけられました。該当する事業所は次のとおり届出を行ってください。
●提出書類および添付書類は、次をご確認ください。
指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書 [Word 68KB]
●各届出事項別の提出期限は次のとおりです。
開始…宿泊サービスの提供開始前
変更…変更の事由が生じてから10日以内
休止・廃止…休止または廃止の1月前
●宿泊サービスについては、次の指針に沿った事業運営に努めてください。
指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針(外部リンク)
● 宿泊サービスを行っている通所介護等の事業所は次のとおりです。
宿泊サービス事業所一覧[PDF 117KB]
●在宅介護ほっとひといき支援事業補助金については、次のページにてご確認ください。
介護者の負担軽減について
※在宅介護ほっとひといき支援事業…在宅介護を担う家族負担軽減のため、宿泊サービスの費用負担を補助する事業
(2)変更届
※指定基準に関する専用区画の変更等は、変更前に要相談
届出を要する変更事項や、添付書類等の詳細は、次をご確認ください。
なお、電子申請届出システムによる届出の場合、各種届出様式の提出は不要です。
※介護老人保健施設および介護医療院の場合、管理者や定員増加、協力医療機関等の一部事項の変更は事前の許可申請が必要です。詳細は以下の(5)様式集で掲載している様式第一号(九)~(十一)をご確認ください。また、定員増加の場合は許可申請に、手数料33,000円の納付が必要です。 納付方法については、以下のページからお願いします。
(3)休止・廃止届
休止・廃止をする場合、休止・廃止の1月前に届出が必要です。
休止期間は、指定有効期間内における6月以内を目安としています。
休止期間を満了しても再開できない場合は、再度休止届を提出してください。また、再開見込が立たない場合、廃止をご検討ください。
(4)再開届
事業を再開しようとする場合は、指定基準を満たしているか確認しますので、あらかじめご相談ください。
事業を再開する場合は、再開した日から10日以内に届出が必要です。
(5)様式集
厚生労働大臣が定める様式
介護保険法施行規則の規定に基づき、厚生労働大臣が定める様式にて申請・届出を行うこととされています。
名称 | 届出期日等 | 様式 |
---|---|---|
指定(許可)申請書 | 指定希望月の前々月初日 | 様式第一号(一)[Excel 44KB] |
指定(許可)更新申請書 | 更新希望月の前々月初日 | 様式第一号(二)[Excel 30KB] |
指定特定施設入居者生活介護 指定変更申請書 |
変更希望月の前々月初日 | 様式第一号(三)[Excel 33KB] |
指定を不要とする旨の届出書 | ― | 様式第一号(四)[Excel 22KB] |
変更届出書 | 変更のあった日から10日以内 | 様式第一号(五)[Excel 25KB] |
再開届出書 | 再開した日から10日以内 ※要事前相談 |
様式第一号(六)[Excel 21KB] |
廃止・休止届出書 | 廃止・休止の1月前 | 様式第一号(七)[Excel 24KB] |
指定辞退届出書 | 辞退の日の1月前 | 様式第一号(八)[Excel 23KB] |
介護老人保健施設・介護医療院 開設許可事項変更申請書 |
― | 様式第一号(九)[Excel 23KB] |
介護老人保健施設・介護医療院 管理者承認申請書 |
― | 様式第一号(十)[Excel 23KB] |
介護老人保健施設・介護医療院 広告事項許可申請書 |
― | 様式第一号(十一)[Excel 22KB] |
付表 | 指定申請・更新申請時 | 付表[Excel 365KB] |
標準様式
名称 | 様式 |
---|---|
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 | 標準様式1[Excel 136KB] |
受託居宅サービス事業所が行う事業所の名称 及び所在地に並びに当該事業者の名称及び所在地 |
標準様式2[Excel 14KB] |
平面図 | 標準様式3[Excel 13KB] |
設備・備品等の一覧表 | 標準様式4[Excel 15KB] |
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 | 標準様式5[Excel 12KB] |
誓約書 | 標準様式6[Excel 29KB] |
当該事業所に勤務する介護支援員一覧 | 標準様式7[Excel 11KB] |
※従業者に勤務の体制及び勤務形態一覧表においては、各事業所にて使用している様式を利用する場合は、次の項目を表記してください
●「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の必要項目一覧[PDF 298KB]
その他の様式
●社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票[Word 28KB]
(参考)リーフレット[PDF 1,142KB] および 通知[PDF 1,335KB]
2.老人福祉法に係る届出
(1)老人居宅生活支援事業
老人福祉法上の名称 | 介護保険法上の名称 |
---|---|
老人居宅介護等事業 | 訪問介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 第1号訪問事業 |
老人デイサービス事業(他の施設と共用する場合) | 通所介護 地域密着型通所介護 (予)認知症対応型通所介護 第1号通所事業 |
老人短期入所事業(他の施設と共用する場合) | (予)短期入所生活介護 |
小規模多機能型居宅介護事業 | (予)小規模多機能型居宅介護 |
認知症対応型老人共同生活援助事業 | (予)認知症対応型共同生活介護 |
複合型サービス福祉事業 | 看護小規模多機能型居宅介護 |
届出事由等 | 届出様式 | 届出期日 |
---|---|---|
届け出て事業を行うことができる | 老人居宅生活支援事業開始届 [Word 18KB] | あらかじめ |
規定事項に変更を生じた時 | 老人居宅生活支援事業変更届 [Word 17KB] | 変更の日から1月以内 |
廃止(休止)しようとする時 | 老人居宅生活支援事業廃止(休止)届 [Word 17KB] | 廃止(休止)の1月前 |
(2)老人福祉施設(老人デイサービスセンター等)
老人福祉法上の名称 | 介護保険法上の名称 |
---|---|
老人デイサービスセンター (単独で設置) |
通所介護 地域密着型通所介護 (予)認知症対応型通所介護 第1号通所事業 |
老人短期入所施設 (単独で設置) |
(予)短期入所生活介護 |
老人介護支援センター (在宅介護支援センター) |
― |
届出事由等 | 届出様式 | 届出期日 |
---|---|---|
届け出て事業を行うことができる | 老人デイサービスセンター等設置届 [Word 17KB] | あらかじめ |
規定事項に変更を生じた時 | 老人デイサービスセンター等事業変更届 [Word 17KB] | 変更の日から1月以内 |
廃止(休止)しようとする時 | 老人デイサービスセンター等廃止(休止)届 [Word 17KB] | 廃止(休止)の1月前 |
(3)養護老人ホーム・特別養護老人ホーム
届出事由等 | 届出様式 | 届出期日等 |
---|---|---|
社会福祉法人が設置しようとする時 | 老人ホーム設置認可申請書 [Word 16KB] | 設置しようとする月の前々月初日 |
許可を受けた事業を開始した時 | 老人ホーム事業開始届 [Word 16KB] | ― |
規定事項を変更しようとする時 | 老人ホーム変更届 [Word 17KB] | あらかじめ |
定員を増加・減少しようとする時 | 老人ホーム廃止(休止)許可申請書 [Word 17KB] | 廃止(休止)の1月前 |
入所定員を減少(増加)しようとする時 | 老人ホーム入所定員減少(増加)許可申請書 [Word 17KB] | 入所定員減少(増加)しようとする月の前々月初日 |
(4)軽費老人ホーム・有料老人ホーム
届出事由等 | 届出様式 | 届出期日 |
---|---|---|
市町村又は社会福祉法人が設置しようとする時 | 軽費老人ホーム設置届[Word 16KB] | 事業の開始前 |
上記以外の者が設置しようとする時 | 軽費老人ホーム設置許可申請書[Word 17KB] | 事業の開始前 |
届け出た事項に変更を生じた時(市町村又は社会福祉法人が設置している場合) |
軽費老人ホーム事業変更届[Word 43KB] |
変更の日から1月以内 |
届け出た事項に変更を生じる時(社会福祉法第63条第2項の変更の場合) | 軽費老人ホーム事業変更許可申請書[Word 17KB] | あらかじめ |
廃止しようとする時 | 軽費老人ホーム廃止届[Word 16KB] | 廃止の日の1月前まで |
届出事由等 | 届出様式 | 届出期日 |
---|---|---|
設置しようとする時 | 有料老人ホーム設置届[Word 28KB] | あらかじめ |
事業を開始した時 | 有料老人ホーム事業開始届[Word 29KB] | 開始後速やかに |
規定事項に変更を生じた時 | 有料老人ホーム事業変更届[Word 28KB] | 変更の日から1月以内 |
廃止(休止)しようとする時 | 有料老人ホーム廃止(休止)届[Word 28KB] | 廃止(休止)の1月前 |
※サービス付き高齢者向け住宅に関する申請・届出については下記のページを参照してください。
「サービス付き高齢者向け住宅制度について」(建築住宅課ホームページ)
3.介護給付費算定(加算)に係る届出
各算定基準(厚生労働省告示)に基づき、費用額の算定にあたり福井県(指定権者)へ届出を行ってください。
●指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第19号)(外部リンク)
●指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第21号)(外部リンク)
※情報が更新前の場合は、厚生労働省通知の新旧対照表等と突合の上、要確認
※法令データベース更新前情報については、厚生労働省法令等データベース(外部リンク) 参照
※LIFE を用いた厚生労働省へのデータ提出等が要件となる加算およびLIFE の利用申請の方法等は、「科学的介護情報システム(LIFE)について」(外部リンク) 参照
(1)加算算定の開始時期等
算定基準の留意事項通知に基づき、届出手続きを行ってください。
●指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について (老企第36号)(外部リンク)
●指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第40号)(外部リンク)
_新規算定する場合、算定区分の単位数が増える場合等
(ア)訪問介護、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与
・毎月15日以前の提出…翌月
・毎月16日以降の提出…翌々月
(イ)短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
・届出が受理された月の翌月から(届出受理が月の初日の場合は当該月)
_算定要件を満たさなくなった場合、人員欠如等減算の場合等
加算が算定されない状況が生じた場合、上記に関わりなく、速やかに提出してください。
訪問看護ステーション(緊急時訪問看護加算のみ)
届出を受理した日から
令和6年報酬改定における経過措置の終了等に係る届出の提出期限
(ア)令和6年報酬改定における経過措置の終了に係る届出…令和7年4月1日(全サービス)
ただし、多床室の室料負担見直しに係る届出の提出期限は通常通り
(イ)処遇改善加算の令和7年4月分の新規算定または区分変更に係る届出…令和7年4月15日(全サービス)
(2)届出単位
※留意事項通知に基づき、同一敷地内の複数種類サービス事業の一括提出(同一メール、同一届出の一括提出)も可能だが、書類はサービス種類別一つのデータファイルとしてのみ受理(一つのデータフォルダは不可)
(3)届出書類等
厚生労働省老健局長通知により、様式、記入方法が規定されています。留意点通知等を熟読の上、届出を行ってください。
●介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(令和6年3月15日付 老発0315第1号)(外部リンク)
●「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の一部改正について(令和7年3月13日付 老発0313第3号)[PDF 8,446KB]
●備考(1)、備考(1-2)[Excel 283KB]
_届出書類
次の書類を事業所別(事業所番号別)およびサービス種類別に一つのデータファイルにまとめて提出してください
●介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
●介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1*、1-2*)*令和7年4月以降
●チェックシート
●加算別の添付書類
_留意事項
(ア)厚生労働省老健局長通知(留意点通知(外部リンク)および改正通知[PDF 8,446KB] )を熟読の上、届出を行ってください
(イ)次の場合、届出書類に補正を求めます ※補正に応じられない場合、不受理として返戻
・変更事項が未記入(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書)
・特記事項が未記入(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書)
・不要な行が表示されている(介護給付費算定に係る体制等状況一覧表、チェックシート )
・不要な添付書類が表示されている(添付書類)
・サービス種類別に一つのデータファイルにまとめられていない
_届出様式
(ア)介護給費費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)[Excel 55KB]
(イ)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表、チェックシート、添付書類
~令和7年3月分 | |||
---|---|---|---|
居宅 サービス (予防含む) |
訪問介護[Excel 233KB] | 訪問入浴介護[Excel 157KB] | 訪問看護[Excel 208KB] |
訪問リハビリテーション[Excel 119KB] | 居宅療養管理指導[Excel 62KB] | 通所介護[Excel 1,149KB] | |
通所リハビリテーション[Excel 185KB] | 短期入所生活介護[Excel 370KB] | 短期療養生活介護[Excel 524KB] | |
特定施設入居者生活介護[Excel 785KB] | 福祉用具貸与[Excel 496KB] | ― | |
施設 サービス |
介護老人福祉施設[Excel 410KB] | 介護老人保健施設[Excel 354KB] | 介護医療院[Excel 321KB] |
<参考>令和6年度介護報酬改定における経過措置終了等に伴う届出は 厚生労働省通知(外部リンク) および 留意事項(外部リンク) を確認してください
令和7年4月分~ | |||
---|---|---|---|
居宅 サービス (予防含む) |
訪問介護[Excel 233KB] | 訪問入浴介護[Excel 156KB] | 訪問看護[Excel 219KB] |
訪問リハビリテーション[Excel 122KB] | 居宅療養管理指導[Excel 62KB] | 通所介護[Excel 1,144KB] | |
通所リハビリテーション[Excel 184KB] | 短期入所生活介護[Excel 373KB] | 短期療養生活介護[Excel 503KB] | |
特定施設入居者生活介護[Excel 754KB] | 福祉用具貸与[Excel 515KB] | ― | |
施設 サービス |
介護老人福祉施設[Excel 413KB] | 介護老人保健施設[Excel 351KB] | 介護医療院[Excel 314KB] |
4.協力医療機関に係る届出
介護保険施設等は、入所者の急変時等の対応強化を図るため、基準省令に記載された要件を満たす協力医療機関を定めることが義務付けられています。
また、1年に1回以上協力医療機関との間で入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、指定権者に届出が義務付けられています。
次の対象事業所・施設は、少なくとも各年度1回以上、対応確認と届出を行ってください。
※協力医療機関との連携義務は、経過措置により令和9年3月31日まで努力義務(届出は経過措置なし)
※協力医療機関や、協力医療機関との契約内容に変更があった場合には、速やかに届出ること
※介護老人保健施設および介護医療院は、協力医療機関を変更する場合、事前に許可申請が必要
(1)対象事業所・施設
●(予)特定施設入居者生活介護
●介護老人福祉施設
●介護老人保健施設
●介護医療院
●養護老人ホーム
●軽費老人ホーム
※福井市内の施設・事業所および地域密着型サービスについては、各市町等へ確認
※老人福祉法の施設において、介護保険の指定を合わせて受けている場合、重複の提出不要
(2)届出書類・添付書類
協力医療機関との間で、利用者の急変時の対応を確認した上で、次の書類を提出してください。
1.協力医療機関に関する届出書(別紙1)[Excel 49KB]
2.協力医療機関との協力内容がわかる書類(協定書等)
※協力内容がわかる書類(協定書等)に、各要件が明記されているか要確認
※医療機関との確認に関する記録は提出不要
(3)協力医療機関の要件
事業所種別・施設種別により詳細が異なるため、基準省令を確認してください。
1.入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保している
2.診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保している
3.入所者の病状が急変した場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保している
※第3号要件は、医療法における「病院」に限る
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、choju@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
長寿福祉課介護サービスグループ
電話番号:0776-20-0332 | ファックス:0776-20-0713 | メール:choju@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)