福井県介護サービス情報の公表
「介護サービス情報の公表制度」は、介護サービスを必要とする高齢者やそのご家族など、広く一般の方向けに介護サービスを提供している事業所の情報を公表する制度です。
- 事業所を選択する際に参考となる情報を、インターネットにて全国統一の方法で公表しています。
- 事業所の名称や住所、職員数等に関する「基本情報」と、現地調査により確認される「調査情報」に分かれています。
- 公表している情報は以下のホームページでご覧いただけます。
介護サービス事業所の方へ
利用者が利用しようとする介護サービスの情報の入手において、事業所と実質的に対等な関係を構築するという利用者の権利擁護、また、事業者においては、自らが提供する介護サービスの内容や運営状況等に関して、利用者による適切な評価が行われサービスの質が向上するなどの目的を図るため、情報提供の環境整備が必要です。
こうした趣旨に基づき、介護保険法第115条の35により、介護サービス事業者には介護サービス情報の公表が義務付けられています。
(介護サービス事業者が、「情報の公表」の義務を果たさない場合、同条の規定により、指定の取消し等の処分を受けることもあります。)
実施体制
介護保険法では、情報の公表事務および調査事務について、知事が指定した者に行わせることができるとされています。福井県では、情報の公表に関する事務を行う「指定情報公表センター」と、調査事務を行う「指定調査機関」について、次の者を指定しています。
○指定情報公表センター
○指定調査機関
社会福祉法人 福井県社会福祉協議会
介護サービス情報の公表制度に係る報告、調査および情報公表計画
知事が策定した計画に基づき、介護サービス事業所は指定情報公表センターへの報告や指定調査機関による調査を受ける必要があります。
・介護サービス情報の公表制度に係る報告、調査および情報公表計画(令和6年度)
(公表計画は、指定情報公表センターのホームページで確認することができます)
手数料について
「介護サービス情報の公表」制度を運営するために、公表事務・調査事務に要する費用については、手数料として介護サービス事業者の皆様に負担していただいています。
公表・調査手数料については、福井県手数料徴収条例で定めています。手数料の納付先は福井県になります。福井県収入証紙(国の収入印紙ではありません)もしくは、手数料納付システムでの納付をお願いします。公表・調査申請書の裏面に、証紙を貼付けていただくか、手数料納付システムの場合は、納付申し込み完了後に表示される【申込番号】を記載してください。手数料納付システムは、コンビニエンスストアか、WEB上でのクレジットカード決済が選択できます。
手数料納入システムについて
令和4年4月より、手数料の納付方法が証紙に加え、コンビニエンスストア、WEB上のクレジットカードも追加となりました。
納入方法 | 利用可能な店舗・種類 |
コンビニエスストア | ファミリーマート、セブンイレブン、ローソン、デイリーヤマザキ、ミニストップ、セイコーマート |
クレジットカード |
VISA、MASTER、JCB、AMEX、DINERS |
情報の公表に関する手続き
介護サービスの情報の公表に関する事務については、指定情報公表センター((福)福井県社会福祉協議会)が県からの委託を受けて実施しています。
また、情報の公表に伴う調査については、指定調査機関((福)福井県社会福祉協議会)が実施します。
なお、指定情報公表センターに公表のための情報の報告を行う場合、または、指定調査機関による調査を受ける場合には、あらかじめ県に申請を行い、定められた手数料を納付する必要があります。
県への申請確認後に、指定情報公表センターから事業者に対して、報告や調査のスケジュール連絡がありますので、報告等については、その指示に従ってください。
1 介護サービス情報の報告の申請について
以下の福井県介護サービス情報公表申請書(別紙様式6)を、事業所および主たる介護サービスの区分ごとに作成し、裏面に手数料分の福井県証紙(6,000円/件) を貼付けするか、手数料納付システム(6,000円/件)で納付申込完了後、表示される【申込番号】を記載した上で、長寿福祉課まで提出してください。(この申請を行わないと報告ができないので、指定された期日までに申請してください。)
公表申請書はコチラ↓
公表申請書(別紙様式6)(Word形式:55KB)(両面印刷してください)
※申請書は長寿福祉課(県庁3階)へ持参いただくか、郵送(必ず書留または簡易書留とすること)で提出してください。(普通郵便で送付し、県への到達が確認できない場合の責任は負いかねます。)
※法人内で複数の申請事業所がある場合は報告受理開始以前にまとめて提出していただいても構いません。
【提出先】
〒910-8580
福井市大手3丁目17番1号
福井県 長寿福祉課 介護サービスグループ 介護サービス情報公表担当あて
※郵送の場合は必ず書留または簡易書留でお願いします。
2 介護サービス情報の調査の申請について
以下の福井県介護サービス情報調査申請書(別紙様式7)を、事業所および主たる介護サービスの区分ごとに作成し、裏面に手数料分の福井県証紙(施設サービス22,000円/件、施設サービス以外20,000円/件) を貼付けするか、手数料納付システム(施設サービス22,000円/件、施設サービス以外20,000円/件) で納付申込完了後、表示される【申込番号】を記載した 上で、長寿福祉課まで提出してください。(この申請を行わないと調査ができないので、指定された期日までに申請してください。)
調査申請書はコチラ↓
調査申請書(別紙様式7)(Word形式:54KB)(両面印刷してください)
※申請書は長寿福祉課(県庁3階)へ持参いただくか、郵送(必ず書留または簡易書留とすること)で提出してください。(普通郵便で送付し、県への到達が確認できない場合の責任は負いかねます。)
【提出先】
〒910-8580
福井市大手3丁目17番1号
福井県 長寿福祉課 介護サービスグループ 介護サービス情報公表担当あて
※郵送の場合は必ず書留または簡易書留でお願いします。
福井県介護サービス情報の公表実施要綱について
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アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、choju@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
長寿福祉課介護サービスグループ
電話番号:0776-20-0332 | ファックス:0776-20-0713 | メール:choju@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)