【みなし指定】介護保険法に基づく保険医療機関等のみなし指定について

最終更新日 2025年3月10日ページID 039775

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1 みなし指定について

 介護保険法において,法第71条第1項、または法第72条第1項の規定により、下記の対象事業所については、介護サービス事業者としての指定を受けたものとみなします。

 「みなし指定」となるサービスは下表のとおりです。

対象事業者 みなし指定のサービス
保険医療機関
(病院・診療所)
(介護予防)訪問看護
(介護予防)訪問リハビリテーション
(介護予防)居宅療養管理指導
(介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)短期入所療養介護
保険薬局 (介護予防)居宅療養管理指導
介護老人保健施設
介護医療院
(介護予防)訪問リハビリテーション
(介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)短期入所療養介護

 

  みなしの指定居宅サービス事業所として今後サービスの提供を実施するかどうかご判断いただき、「指定を不要とする旨の申出書別紙様式第一号(四) 」に、実施するサービスにはマルをせず、実施しないサービスにマルをつけて、下記の問い合わせ先にご提出お願いいたします。

 指定を不要する旨の届出書に、実施しないサービスとしてマルをつけて提出した事業に関して、再度介護サービスの指定を受ける場合には、改めて新規指定申請(1.介護サービス事業の指定(許可)申請様式(介護保険法)の各種サービス参照) が必要となりますので、慎重に判断してください。

 また、サービスを実施される場合は,介護報酬の請求を行うために下記の必要書類をサービスを開始する月の前月15日までに提出していただく必要があります。

 .

 

2 サービス開始前に提出する必要書類

(1)必要書類

  ・加算に関する届出(5.介護給付算定に係る体制等に関する届出書(加算)参照)

(2)提出締切

  サービスを開始する前月15日までに下記の問い合わせ先までご提出ください。

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