【みなし指定】介護保険法に基づく保険医療機関等のみなし指定について
1 みなし指定について
介護保険法において,法第71条第1項、または法第72条第1項の規定により、下記の対象事業所については、介護サービス事業者としての指定を受けたものとみなします。
「みなし指定」となるサービスは下表のとおりです。
みなしの指定居宅サービス事業所として今後サービスの提供を実施するかどうかご判断いただき、「指定を不要とする旨の届出書(様式4号)」に、実施するサービスにはマルをせず、実施しないサービスにマルをつけて、下記の問い合わせ先にご提出お願いいたします。
指定を不要する旨の届出書に、実施しないサービスとしてマルをつけて提出した事業に関して、再度介護サービスの指定を受ける場合には、改めて新規指定申請(1.介護サービス事業の指定(許可)申請様式(介護保険法)の各種サービス参照) が必要となりますので、慎重に判断してください。
また、サービスを実施される場合は,介護報酬の請求を行うために下記の必要書類をサービスを開始する月の前月15日までに提出していただく必要があります。
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2 サービス開始前に提出する必要書類
(1)必要書類
●(介護予防)通所リハビリテーション
【必要書類一覧】
・通所リハビリステーション事業所の指定に係る記載事項(付表7)
・運営規程
・医療機関・老人保健施設等の開設許可通知
・加算に関する届出(5.介護給付算定に係る体制等に関する届出書(介護報酬)参照)
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●上記以外のサービス
・加算に関する届出(5.介護給付算定に係る体制等に関する届出書(介護報酬)参照)
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(2)提出締切
サービスを開始する前月15日までに下記の問い合わせ先までご提出ください。
関連ファイルダウンロード
- 指定を不要とする旨の届出書(Word形式 30キロバイト)
- 通所リハ 提出書類一覧(PDF形式 90キロバイト)
- 通所リハ事業所の指定に係る記載事項(付表7)(Word形式 47キロバイト)
- 勤務携帯一覧表(共通様式1)(Excel形式 23キロバイト)
- 事業所平面図(共通様式3)(Excel形式 17キロバイト)
- サービス提供実施単位一覧表(共通様式7)(Word形式 30キロバイト)
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アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、choju@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
長寿福祉課在宅ケア推進グループ
電話番号:0776-20-0332 | ファックス:0776-20-0713 | メール:choju@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)