被爆者健康手帳等、健康診断について

最終更新日 2024年12月20日ページID 058997

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目次

  1. 被爆者健康手帳等について
  1. 被爆者健康診断について
  1. 相談・申請窓口

 

1 被爆者健康手帳等について

被爆者とは

被爆者援護法に定める「被爆者」とは、以下のいずれかに該当する方で、被爆者健康手帳の交付を受けた方をいいます。

〇第1号(直接被爆)
原子爆弾が投下された際、当時の広島市、もしくは長崎市の区域内、または政令で定めるこれらに隣接する区域内に在った人

〇第2号(入市)
原爆投下後2週間以内に爆心地から2km以内に立ち入った人

〇第3号(救護、死体処理)
原爆投下後2週間以内に被爆者の救護搬送、死体処理等により自己の身体が原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった人

※広島の「黒い雨」に遭われた方へ
原爆投下直後に降った黒い雨に遭われた方で、一定の要件を充たす場合は、令和4年4月1日から被爆者健康手帳の対象となりました。
詳細は『広島の「黒い雨」に遭われた方へ』リーフレット(PDF:659KB)をご覧ください。

〇第4号(胎児)
上記のいずれかに該当する人の胎児であった人

 

健康診断受診者証

第一種健康診断受診者証

原子爆弾が投下された際、広島市・長崎市の周辺で法令で定めた区域内に居た方およびその胎児であったことが確認できた方に交付されます。

第一種健康診断受診者証の交付を受けると、被爆者健康診断と同じ内容の健康診断が受けられます。
特定の疾病の状態にあると認められた方は、被爆者健康手帳に切り替えることができます。

 

第二種健康診断受診者証

原子爆弾が投下された際、長崎の爆心地から12km以内の法令で定めた区域内に居た方およびその胎児であったことが確認できた方に交付されます。

第二種健康診断受診者証の交付を受けると、年1回定期健康診断を受けることができます。
被爆者健康手帳への切り替え制度はありません。

※第二種健康診断特例区域治療支援事業
令和6年12月1日から、第二種健康診断受診者証を所持している方を対象とした、被爆者と同等の医療費助成を行う事業が始まりました。
詳細は『第二種健康診断特例区域治療支援事業』リーフレット(PDF:455KB)をご覧ください。

 

被爆者健康手帳に関する各種手続き

交付申請(新規)

申請を希望される場合は、まず健康福祉センターへ事前相談のお電話をくださるようお願いします。

被爆状況等をお伺いしたうえで、必要書類などをご説明します。

 

本籍・居住地・氏名の変更

福井県内での住所変更、他都道府県から福井県への転入、氏名変更等を行った場合、14日以内に次の書類を健康福祉センターへ提出してください。

なお、他都道府県へ転出される場合は、転出先の都道府県で手続きを行ってください。
福井県への届出は必要ありません。

  1. 被爆者(本籍・居住地・氏名)変更届(PDF:72KB)(Word:25KB
  2. 被爆者健康手帳
  3. 戸籍謄本または戸籍抄本(本籍・氏名変更の場合)
  4. 住民票の写し(居住地変更の場合)
  5. 手当証書(手当受給者の場合)

 

再交付申請

被爆者健康手帳の紛失、汚損、破損、健康診断記載欄の不足等の理由により、再交付を希望される場合は、次の書類を健康福祉センターへ提出してください。

なお、再交付時の被爆者健康手帳の番号は新たなものになります。

  1. 被爆者健康手帳再交付申請書(PDF:72KB)(Word:25KB
  2. 亡失理由書(紛失の場合)(PDF:59KB)(Word:51KB
  3. 破損・汚損した、記載欄が不足した被爆者健康手帳(破損・汚損、記載欄不足等の場合)
     
手帳の返還

紛失手帳を発見したときは、次の書類を健康福祉センターへ提出してください。

なお、被爆者が亡くなられたときにも手帳を返還していただく必要があります。
詳しい手続きについては被爆者手当等について〈別ページ〉をご覧ください。

  1. 被爆者健康手帳返還書(PDF:66KB)(Word:29KB
  2. 被爆者健康手帳


 

2 被爆者健康診断について

概要

被爆者の健康管理のため、原則無料で健康診断を行っています。
毎年、対象者へ、健康福祉センターよりご案内をお送りしています。
詳しくはご案内がお手元に届きましたらご確認ください。

種類 回数 内容
定期健康診断 年2回
上期・下期
一般検査と精密検査(一般検査の結果必要な場合)
希望による健康診断 年2回 一般検査と精密検査(一般検査の結果必要な場合)
2回のうち1回はがん検診(胃・肺・乳・子宮・大腸・多発性骨髄)とすることができます。

被爆二世の方の健康診断については、原爆被爆者二世健康診断の実施〈別ページ〉をご覧ください。

 

交通手当

被爆者健康診断を受診する際、交通手当が支給されます。

  • 対象者

次のいずれかに該当する方

  1. 一般検査またはがん検診を受けるため、往復400円以上要した方。
  2. 精密検査を受けるため、交通費を要した方。

 

  • 支給額

ご自宅から健康診断受診会場までの間で利用したバス・電車・列車にかかる交通費
※対象者1のとき、上限額990円。対象者2のとき、上限額330円。
※経済的な通常の経路および方法による最下級運賃で計算します。
※タクシー・自家用車等の利用による交通費または燃料費などは支給できません。

 

3 相談・申請窓口

各種相談・申請については、現在お住まいの地域を所管する健康福祉センターへお問い合わせください。

健康福祉センター一覧
管轄区域 健康福祉センター名 所在地 電話番号
福井市
永平寺町
福井健康福祉センター 〒918-8540
福井市西木田2丁目8-8
0776-36-1116
あわら市
坂井市
坂井健康福祉センター 〒919-0632
あわら市春宮2丁目21-17
0776-73-0600
大野市
勝山市
奥越健康福祉センター 〒912-0084
大野市天神町1-1
0779-66-2076
越前市
鯖江市
池田町
南越前町
越前町
丹南健康福祉センター 〒916-0022
鯖江市水落町1丁目2-25
0778-51-0034
敦賀市
若狭町(旧三方町)
美浜町
二州健康福祉センター 〒914-0057
敦賀市開町6-5
0770-22-3747
小浜市
若狭町(旧上中町)
高浜町
おおい町
若狭健康福祉センター 〒917-0073
小浜市四谷町3-10
0770-52-1302

 

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お問い合わせ先

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電話番号:0776-20-0326 ファックス:0776-20-0637メール:chifuku@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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