介護保険制度の利用助成等について

最終更新日 2024年12月20日ページID 059180

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福井県在住の被爆者が介護保険適用のサービスを利用した場合、その自己負担分(1~3割)が公費により助成されます。

※食費、居住費等の介護保険対象外の経費は助成対象となりません。
 

目次

  1. 医療系サービス
  2. 福祉系サービス
  1. 相談・申請窓口

 

1 医療系サービス

対象となるサービスは、次のとおりです。

  • 訪問看護、介護予防訪問看護
  • 訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
  • 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護
  • 介護老人保健施設入所
  • 介護医療院入所

 

現物給付

介護サービスを提供する事業者に、被爆者健康手帳と介護保険被保険者証を提示することで、利用時に自己負担分を支払うことなくサービスを利用できます。


償還払い

被爆者健康手帳を提示しなかった等の理由により、一時的に本人が費用を自己負担した場合は、一般疾病医療に対する医療の給付と同じ手続きにより〈別ページ〉、後で払い戻しを受けることができます。

 

2 福祉系サービス

対象となる介護サービスは、次のとおりです。

  • 訪問介護、介護予防訪問介護、第1号訪問事業(サービス種類コードA2に限る)(※)
  • 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
  • 通所介護、介護予防通所介護、地域密着型通所介護、第1号通所事業(サービス種類コードA6に限る)
  • 認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
  • 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設
     

※訪問介護、介護予防訪問介護、第1号訪問事業(サービス種類コードA2)の助成については、所得制限があります。詳しくはこちらをご覧ください

 

現物給付

介護サービスを提供する事業者に、被爆者健康手帳と介護保険被保険者証を提示することで、利用時に自己負担分を支払うことなくサービスを利用できます。

※訪問介護の場合は、訪問介護利用被爆者助成受給者証を併せて提示してください。


償還払い

被爆者健康手帳を提示しなかった等の理由により、一時的に本人が費用を自己負担した場合は、次の書類を健康福祉センターへ提出してください。

  1. 支給申請書(配布場所:健康福祉センター)
  2. 領収書(原本)
  3. 介護給付費明細書またはサービス利用票別表

 

訪問介護の利用助成について

訪問介護に係る助成を受ける場合は、訪問介護利用被爆者助成受給者証(以下「受給者証」)の交付を受ける必要があります。

世帯の生計中心者が所得税非課税の方(生活保護受給世帯および寡婦(夫)控除のみなし適用により所得税非課税に該当する方を含む )が対象となります。

「寡婦(夫)控除のみなし適用について」(PDF:190KB)


認定申請

申請を希望される場合は、次の書類を健康福祉センターへ提出してください。

  1. 被爆者訪問介護利用助成金受給資格認定申請書(PDF:378KB)(Word:333KB
  2. 世帯全員の住民票
  3. 生計中心者が所得税非課税であることを確認できる証明書(住民税非課税証明書等)
  4. 介護保険の要介護認定等通知書または介護保険被保険者証の写し

※みなし寡婦(夫)控除の適用を受ける場合は、「戸籍謄本」または「これに類する公的機関が発行した証明書」 も併せて提出してください。

※受給者証の有効期間は、申請のあった日から、最初に到来する6月30日までです。(ただし、6月中に申請する場合、前年の課税状況を確認できるときには、最初に到来する6月30日の翌年の6月30日までの期間となります。 )

※有効期限前までに更新手続きを行っていただきます。(健康福祉センターより郵送でご案内します。)

 

変更の届出

受給者証の記載事項(住所・氏名・介護保険被保険者番号等)に変更があった場合は、次の書類を健康福祉センターへ提出してください。

※変更の事実があったときから14日以内に届け出てください。

  1. 訪問介護利用被爆者助成受給者証記載事項変更届(PDF:53KB)(Word:25KB
  2. 変更があったことを証明する書類(住民票の写し、戸籍抄本、要介護認定等通知書等)
  3. 訪問介護利用被爆者助成受給者証

 

再交付申請

受給者証の紛失、汚損・破損等の理由により、再交付を希望される場合は、次の書類を健康福祉センターへ提出してください。

  1. 受給者証の再交付申請書(PDF:54KB)(Word:24KB
  2. 破損・汚損した訪問介護利用被爆者助成受給者証(破損・汚損の場合)

 

返却

受給資格を失った場合や、有効期限に至った場合は、健康福祉センターへお持ちの受給者証を健康福祉センターへ返却してください。

 

3 相談・申請窓口

各種相談・申請については、現在お住まいの地域を所管する健康福祉センターへお問い合わせください。

健康福祉センター一覧
管轄区域 健康福祉センター名 所在地 電話番号
福井市
永平寺町
福井健康福祉センター 〒918-8540
福井市西木田2丁目8-8
0776-36-1116
あわら市
坂井市
坂井健康福祉センター 〒919-0632
あわら市春宮2丁目21-17
0776-73-0600
大野市
勝山市
奥越健康福祉センター 〒912-0084
大野市天神町1-1
0779-66-2076
越前市
鯖江市
池田町
南越前町
越前町
丹南健康福祉センター 〒916-0022
鯖江市水落町1丁目2-25
0778-51-0034
敦賀市
若狭町(旧三方町)
美浜町
二州健康福祉センター 〒914-0057
敦賀市開町6-5
0770-22-3747
小浜市
若狭町(旧上中町)
高浜町
おおい町
若狭健康福祉センター 〒917-0073
小浜市四谷町3-10
0770-52-1302

 

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お問い合わせ先

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電話番号:0776-20-0326 ファックス:0776-20-0637メール:chifuku@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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