被爆者手当等について

最終更新日 2024年12月20日ページID 059140

印刷

目次

  1. 概要
  2. 被爆者手当に関する手続き
  3. 葬祭料について(被爆者が死亡された時の手続き)
  4. 相談・申請窓口

 

1 概要

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づき支給される手当としては 、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介護手当、家族介護手当、および葬祭料があります。

医療特別手当、特別手当、健康管理手当および保健手当は、併給されません。

各種手当の金額その他詳細については、厚生労働省ホームページ〈外部リンク〉をご覧ください。


 

2 被爆者手当に関する手続き

認定申請(新規)

申請を希望される場合は、健康福祉センターへご相談ください。

必要書類等をご説明します。

 

本籍・居住地・氏名の変更

福井県内での住所変更、他都道府県から福井県への転入、氏名変更等を行った場合、届出が必要です。

詳しくは、被爆者健康手帳等、健康診断について〈別ページ〉をご覧ください。

 

手当証書の再交付

手当証書の紛失、破損・汚損等の理由により、再交付を希望される場合は、次の書類を健康福祉センターへ提出してください。

  1. 手当証書再交付申請書(PDF:75KB)(Word:30KB
  2. 紛失理由書(紛失の場合)(PDF:55KB)(Word:29KB
  3. 破損・汚損した手当証書(破損・汚損の場合)

 

3 葬祭料について(被爆者が死亡された時の手続き)

被爆者が死亡された場合、その葬祭を行う方に対して葬祭料が支給されます。
ただし、その死亡が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかな場合は支給されません。
※死亡されてから5年以内に申請を行う必要があります。

次の書類を健康福祉センターへ提出してください。

  1. 葬祭料支給申請書(PDF:96KB)(Word:36KB
  2. 死亡診断書または死体検案書
  3. 死亡された被爆者の住民票、または削除された住民票の写し
  4. 申請人が葬祭を行ったことがわかる書類(以下の(1) ~(4) のいずれか)

(1)埋火葬許可書写し
(2)会葬御礼葉書
(3)「おくやみ」欄(新聞掲載)
(4)葬祭費用の領収証写し

  1. 被爆者健康手帳返還書(PDF:74KB)(Word:32KB
  2. 被爆者健康手帳
  3. 手当受給者死亡届(手当受給者の場合)(PDF:75KB)(Word:32KB
  4. 手当証書(手当受給者の場合)
  5. 申請者の銀行通帳の見開きの写し(口座番号等の記載ページ)


なお、被爆者健康手帳および手当証書を紛失した場合や、喪主以外の方が申請される場合等は、健康福祉センターへご相談ください。

 

4 相談・申請窓口

各種相談・申請については、現在お住まいの地域を所管する健康福祉センターへお問い合わせください。

健康福祉センター一覧
管轄区域 健康福祉センター名 所在地 電話番号
福井市
永平寺町
福井健康福祉センター 〒918-8540
福井市西木田2丁目8-8
0776-36-1116
あわら市
坂井市
坂井健康福祉センター 〒919-0632
あわら市春宮2丁目21-17
0776-73-0600
大野市
勝山市
奥越健康福祉センター 〒912-0084
大野市天神町1-1
0779-66-2076
越前市
鯖江市
池田町
南越前町
越前町
丹南健康福祉センター 〒916-0022
鯖江市水落町1丁目2-25
0778-51-0034
敦賀市
若狭町(旧三方町)
美浜町
二州健康福祉センター 〒914-0057
敦賀市開町6-5
0770-22-3747
小浜市
若狭町(旧上中町)
高浜町
おおい町
若狭健康福祉センター 〒917-0073
小浜市四谷町3-10
0770-52-1302

 

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、chifuku@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

地域福祉課保護・恩給グループ

電話番号:0776-20-0326 ファックス:0776-20-0637メール:chifuku@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)