被爆者一般疾病医療機関について(※医療機関向け)
目次
- 概要
- 被爆者一般疾病医療機関に関する各種手続き
1 概要
被爆者一般疾病医療機関とは、申請に基づき知事が指定した医療機関をいいます。
被爆者健康手帳をお持ちの方が、被爆者一般疾病医療機関で医療を受けた場合、医療機関は健康保険適用分の自己負担額を、被爆者に代わって各審査機関等を通じ、国に請求することができます。(この指定を受けず、レセプトで請求することはできません。)
指定対象機関は、病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護老人保健施設です。
2 被爆者一般疾病医療機関に関する各種手続き
指定
新たに指定を希望する場合は、指定業務開始5日前までに、次の書類を医療機関等の所在地を所管する健康福祉センターへ提出してください。
(備考)
- 住所や所在地は、住居表示どおりに記入してください。(建物名や部屋番号等は省略不可)
- 「新規開設の医療機関にあっては※の指定(予定)日 」は、遡及できます。
記入がない場合は、申請書の提出日とします。
なお、保険医療機関である期間での指定となります。
変更
医療機関等の所在地・名称や、開設者の住所・氏名・名称に変更があった場合は、次の書類を医療機関等の所在地を所管する健康福祉センターへ提出してください。
※なお、次のような変更の場合は、現在の指定を辞退し、新たに指定を受ける必要があります。
- 事業形態の変更(個人から法人へ変更、有限会社から株式会社へ変更 等)
- 開設者の変更(個人開設者の死亡、法人解散、法人合併、事業譲渡 等)
次の書類を医療機関等の所在地を所管する健康福祉センターへ提出してください。
- 被爆者一般疾病医療機関辞退届(PDF:50KB)(Word:16KB)
- さきに発行された指令書(原本)
- 被爆者一般疾病医療機関指定申請書(PDF:75KB)(Word:16KB)
- 同意書(PDF:73KB)(Word:15KB)
休止・再開
医療機関の全部または一部を休止、または再開した場合は、次の書類を医療機関等の所在地を所管する健康福祉センターへ提出してください。
辞退(廃止)
指定を辞退したい場合は、30日以上の予告期間を設けて、次の書類を医療機関等の所在地を所管する健康福祉センターへ提出してください。
3 相談・申請窓口
管轄区域 | 健康福祉センター名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
福井市 永平寺町 |
福井健康福祉センター | 〒918-8540 福井市西木田2丁目8-8 |
0776-36-1116 |
あわら市 坂井市 |
坂井健康福祉センター | 〒919-0632 あわら市春宮2丁目21-17 |
0776-73-0600 |
大野市 勝山市 |
奥越健康福祉センター | 〒912-0084 大野市天神町1-1 |
0779-66-2076 |
越前市 鯖江市 池田町 南越前町 越前町 |
丹南健康福祉センター | 〒916-0022 鯖江市水落町1丁目2-25 |
0778-51-0034 |
敦賀市 若狭町(旧三方町) 美浜町 |
二州健康福祉センター | 〒914-0057 敦賀市開町6-5 |
0770-22-3747 |
小浜市 若狭町(旧上中町) 高浜町 おおい町 |
若狭健康福祉センター | 〒917-0073 小浜市四谷町3-10 |
0770-52-1302 |
関連ファイルダウンロード
被爆者一般疾病医療機関指定申請書(PDF形式 75キロバイト)
被爆者一般疾病医療機関指定申請書(Word形式 16キロバイト)
同意書(PDF形式 73キロバイト)
同意書(Word形式 15キロバイト)
被爆者一般疾病医療機関変更届(PDF形式 49キロバイト)
被爆者一般疾病医療機関変更届(Word形式 21キロバイト)
被爆者一般疾病医療機関休止再開届(PDF形式 52キロバイト)
被爆者一般疾病医療機関休止再開届(Word形式 24キロバイト)
被爆者一般疾病医療機関辞退届(PDF形式 50キロバイト)
被爆者一般疾病医療機関辞退届(Word形式 16キロバイト)
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