被爆者一般疾病医療機関について(※医療機関向け)

最終更新日 2024年12月20日ページID 059207

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目次

  1. 概要
  2. 被爆者一般疾病医療機関に関する各種手続き
  1. 相談・申請窓口

 

1 概要

被爆者一般疾病医療機関とは、申請に基づき知事が指定した医療機関をいいます。

被爆者健康手帳をお持ちの方が、被爆者一般疾病医療機関で医療を受けた場合、医療機関は健康保険適用分の自己負担額を、被爆者に代わって各審査機関等を通じ、国に請求することができます。(この指定を受けず、レセプトで請求することはできません。)

指定対象機関は、病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護老人保健施設です。

 

2 被爆者一般疾病医療機関に関する各種手続き

指定

新たに指定を希望する場合は、指定業務開始5日前までに、次の書類を医療機関等の所在地を所管する健康福祉センターへ提出してください。

  1. 被爆者一般疾病医療機関指定申請書(PDF:75KB)(Word:16KB
  2. 同意書(PDF:73KB)(Word:15KB


(備考)

  • 住所や所在地は、住居表示どおりに記入してください。(建物名や部屋番号等は省略不可)
  • 「新規開設の医療機関にあっては※の指定(予定)日 」は、遡及できます。
    記入がない場合は、申請書の提出日とします。
    なお、保険医療機関である期間での指定となります。

 

変更

医療機関等の所在地・名称や、開設者の住所・氏名・名称に変更があった場合は、次の書類を医療機関等の所在地を所管する健康福祉センターへ提出してください。

  1. 被爆者一般疾病医療機関変更届(PDF:49KB)(Word:21KB
  2. さきに発行された指令書(原本)


※なお、次のような変更の場合は、現在の指定を辞退し、新たに指定を受ける必要があります。

  • 事業形態の変更(個人から法人へ変更、有限会社から株式会社へ変更 等)
  • 開設者の変更(個人開設者の死亡、法人解散、法人合併、事業譲渡 等)


次の書類を医療機関等の所在地を所管する健康福祉センターへ提出してください。

  1. 被爆者一般疾病医療機関辞退届(PDF:50KB)(Word:16KB
  2. さきに発行された指令書(原本)
  3. 被爆者一般疾病医療機関指定申請書(PDF:75KB)(Word:16KB
  4. 同意書(PDF:73KB)(Word:15KB

 

休止・再開

医療機関の全部または一部を休止、または再開した場合は、次の書類を医療機関等の所在地を所管する健康福祉センターへ提出してください。

  1. 被爆者一般疾病医療機関休止(再開)届(PDF:52KB)(Word:24KB

 

辞退(廃止)

指定を辞退したい場合は、30日以上の予告期間を設けて、次の書類を医療機関等の所在地を所管する健康福祉センターへ提出してください。

  1. 被爆者一般疾病医療機関指定辞退届(PDF:50KB)(Word:16KB
  2. さきに発行された指令書(原本)

 

3 相談・申請窓口

健康福祉センター一覧
管轄区域 健康福祉センター名 所在地 電話番号
福井市
永平寺町
福井健康福祉センター 〒918-8540
福井市西木田2丁目8-8
0776-36-1116
あわら市
坂井市
坂井健康福祉センター 〒919-0632
あわら市春宮2丁目21-17
0776-73-0600
大野市
勝山市
奥越健康福祉センター 〒912-0084
大野市天神町1-1
0779-66-2076
越前市
鯖江市
池田町
南越前町
越前町
丹南健康福祉センター 〒916-0022
鯖江市水落町1丁目2-25
0778-51-0034
敦賀市
若狭町(旧三方町)
美浜町
二州健康福祉センター 〒914-0057
敦賀市開町6-5
0770-22-3747
小浜市
若狭町(旧上中町)
高浜町
おおい町
若狭健康福祉センター 〒917-0073
小浜市四谷町3-10
0770-52-1302

 

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電話番号:0776-20-0326 ファックス:0776-20-0637メール:chifuku@pref.fukui.lg.jp

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