【タクシー事業者向け】交通事業者等への緊急支援事業補助金について
県では、原油価格高騰の影響により経営に大きな影響が生じているタクシー事業者を支援するため、1台当たり最大2万5千円の補助制度を設けました。対象となる事業者の方は、期限までに申請書類を提出してください。
対象者
下記(1)~(5)を全て満たす事業者が対象です。
※一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の事業者については、下記(1)~(4)を全て満たす事業者が対象です。
(1)福井県内において、道路運送法に規定する一般乗用旅客自動車運送事業または一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定) を営む者
(2)タクシー事業者として、引き続き事業を実施する意思があること
(3)申請時点において、県税に滞納がない者であること
(4)令和6年4月1日から申請日までの間に、事業の停止処分を受けていない者であること
(5)一般社団法人福井県タクシー協会および福井県個人タクシー協同組合の正会員でないこと
※福井県タクシー協会、福井県個人タクシー協同組合の正会員の方は協会等にお問い合わせください。
補助金の額
※令和6年度の補助額は、開業日ごとに異なります。
1.令和6年4月1日までに開業した事業者の方
タクシー車両1台あたり25,000円
・令和6年4月1日時点で国土交通省中部運輸局福井運輸支局に一般乗用旅客 自動車運送事業の用に供する
事業用自動車(緑ナンバー)として届出がされている台数を上限とします。
2.令和6年4月2日から10月1日までに開業した事業者の方
タクシー車両1台あたり12,500円
・令和6年10月1日時点で国土交通省中部運輸局福井運輸支局に一般乗用旅客 自動車運送事業の用に供する
事業用自動車(緑ナンバー)として届出がされている台数を上限とします。
3.令和6年10月2日から令和7年1月1日までに開業した事業者の方
タクシー車両1台あたり6,300円
・令和7年1月1日時点で国土交通省中部運輸局福井運輸支局に一般乗用旅客 自動車運送事業の用に供する
事業用自動車(緑ナンバー)として届出がされている台数を上限とします。
・ただし、申請日までの間に登録を抹消した車両については、代替車両の登録がある場合は対象となりますが、
抹消登録のみの場合は対象外とします。
・交通事業者等への緊急支援事業(運転代行業)補助金の対象車両として補助金の交付を受けた、
または受ける予定の車両については対象外とします。
申請期限
令和7年2月7日(金)17時15分まで
申請手続き
申請期限までに、(1)~(3)の書類を持参または郵送で提出してください。
郵送の場合は、「簡易書留など郵便物が追跡できる方法」で送付してください(当日消印有効)。
1.令和6年4月1日までに開業した事業者の方
(1)補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号-1)(word形式:29KB)
(添付書類)
・対象車両の車検証の写し(電子化されている場合は自動車検査証記録事項の写し) または運輸支局で許可を受けている車両の台数が確認できる書類
・一般乗用旅客自動車運送事業の許可証の写し(事業の譲渡を受けた場合は譲渡譲受認可証の写し、許可証または認可証がない場合は運輸支局が発行する証明書)
運輸支局が発行する証明書を添付書類として提出する場合は、証明願を使って運輸支局から証明書の交付を受けてください。
・地方消費税の納税証明書(未納の税額がないことを証明する書類)
オンライン(e-Tax)または、所在地を管轄する税務署で申請日から2か月以内に発行した最新のものが必要です。
個人事業者の方は、申告所得税および復興特別所得税、消費税および地方消費税の滞納がない旨の証明書を取得してください。
法人事業者の方は、法人税、消費税および地方消費税の滞納がない旨の証明書を取得してください。
証明願(word形式:50KB)(登録車両台数の基準日を令和6年4月1日とするもの)
証明願(福祉輸送事業限定)(word形式:50KB)(登録車両台数の基準日を令和6年4月1日とするもの)
(2)申請車両内訳書(様式第2号)(word形式:29KB)
(3)補助金交付請求書(様式第5号-1)(word形式:29KB)
(添付書類)
・補助金の振込先口座の通帳の写し(名義人、金融機関名、支店名、預金種目、口座番号が確認できるもの)
2.令和6年4月2日から10月1日までに開業した事業者の方
(1)補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号-2)(word形式:28KB)
(添付書類)
・対象車両の車検証の写し(電子化されている場合は自動車検査証記録事項の写し) または運輸支局で許可を受けている車両の台数が確認できる書類
・一般乗用旅客自動車運送事業の許可証の写し(事業の譲渡を受けた場合は譲渡譲受認可証の写し、許可証または認可証がない場合は運輸支局が発行する証明書)
運輸支局が発行する証明書を添付書類として提出する場合は、証明願を使って運輸支局から証明書の交付を受けてください。
・地方消費税の納税証明書(未納の税額がないことを証明する書類)
オンライン(e-Tax)または、所在地を管轄する税務署で申請日から2か月以内に発行した最新のものが必要です。
個人事業者の方は、申告所得税および復興特別所得税と消費税および地方消費税の滞納がない旨の証明書を取得してください。
法人事業者の方は、法人税と消費税および地方消費税の滞納がない旨の証明書を取得してください。
証明願(word形式:50KB)(登録車両台数の基準日を令和6年10月1日とするもの)
証明願(福祉輸送事業限定)(word形式:50KB)(登録車両台数の基準日を令和6年10月1日とするもの)
(2)申請車両内訳書(様式第2号)(word形式:29KB)
(3)補助金交付請求書(様式第5号-2)(word形式:28KB)
(添付書類)
・補助金の振込先口座の通帳の写し(名義人、金融機関名、支店名、預金種目、口座番号が確認できるもの)
3.令和6年10月2日から令和7年1月1日までに開業した事業者の方
(1)補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号-3)(word形式:28KB)
(添付書類)
・対象車両の車検証の写し(電子化されている場合は自動車検査証記録事項の写し) または運輸支局で許可を受けている車両の台数が確認できる書類
・一般乗用旅客自動車運送事業の許可証の写し(事業の譲渡を受けた場合は譲渡譲受認可証の写し、許可証または認可証がない場合は運輸支局が発行する証明書)
運輸支局が発行する証明書を添付書類として提出する場合は、証明願を使って運輸支局から証明書の交付を受けてください。
・地方消費税の納税証明書(未納の税額がないことを証明する書類)
オンライン(e-Tax)または、所在地を管轄する税務署で申請日から2か月以内に発行した最新のものが必要です。
個人事業者の方は、申告所得税および復興特別所得税と消費税および地方消費税の滞納がない旨の証明書を取得してください。
法人事業者の方は、法人税と消費税および地方消費税の滞納がない旨の証明書を取得してください。
証明願(word形式:50KB)(登録車両台数の基準日を令和7年1月1日とするもの)
証明願(福祉輸送事業限定)(word形式:50KB)(登録車両台数の基準日を令和7年1月1日とするもの)
(2)申請車両内訳書(様式第2号)(word形式:29KB)
(3)補助金交付請求書(様式第5号-3)(word形式:28KB)
(添付書類)
・補助金の振込先口座の通帳の写し(名義人、金融機関名、支店名、預金種目、口座番号が確認できるもの)
※地方消費税の納税証明書の取得に関しては、国税庁のホームページ(外部リンク)を確認するか、
所在地を管轄する税務署へお問い合わせください。
○県内の税務署一覧
税務署 | 管轄地域 |
福井税務署 | 福井市、吉田郡 |
敦賀税務署 | 敦賀市、三方郡、三方上中郡 |
武生税務署 | 越前市、鯖江市、今立郡、南条郡、丹生郡 |
小浜税務署 | 小浜市、大飯郡 |
大野税務署 | 大野市、勝山市 |
三国税務署 | あわら市、坂井市 |
提出先
〒910-8580
福井市大手3丁目17-1 福井県庁4階
福井県未来創造部新幹線・交通まちづくり局交通まちづくり課総合交通グループ
TEL 0776-20-0774
関連ファイルダウンロード
- 補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号-1)(Word形式 29キロバイト)
- 補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号-2)(Word形式 28キロバイト)
- 補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号-3)(Word形式 28キロバイト)
- 申請車両内訳書(様式第2号)(Word形式 29キロバイト)
- 補助金交付請求書(様式第5号-1)(Word形式 29キロバイト)
- 補助金交付請求書(様式第5号-2)(Word形式 28キロバイト)
- 補助金交付請求書(様式第5号-3)(Word形式 28キロバイト)
- 運輸支局への証明願様式(4月基準)(Word形式 50キロバイト)
- 運輸支局への証明願様式(10月基準)(Word形式 50キロバイト)
- 運輸支局への証明願様式 (1月基準)(Word形式 50キロバイト)
- 運輸支局への証明願様式 (福祉輸送事業限定)(4月基準)(Word形式 50キロバイト)
- 運輸支局への証明願様式(福祉輸送事業限定)(10月基準)(Word形式 50キロバイト)
- 運輸支局への証明願様式(福祉輸送事業限定)(1月基準)(Word形式 50キロバイト)
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kotsuka@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
新幹線・交通まちづくり局交通まちづくり課
電話番号:0776-20-0774 | ファックス:0776-20-0729 | メール:kotsuka@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)