道路に関する各種申請
申請および届出先
奥越土木事務所管理用地課 (大野市友江11-14 電話0779-66-1221)
道路占用許可
道路占用
道路上に看板や日よけ、電柱を設置するなど、道路に一定の施設を設置して継続して道路を使用することを「道路占用」といいます。この「道路占用」には、地上だけではなく、地下に電気や電話・ガス・上下水道などを埋設することなども含まれます。道路を8日以上継続して占用する場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります。
なお、道路占用の許可を申請する際には、道路交通法の規定による所轄警察署長の「道路使用許可」が必要となる場合があります。
- 道路で工事や作業をするとき
- 道路に石碑、広告板、アーチなどを設置するとき
- 場所を移動しないで、道路に露店、屋台などを出すとき
- 道路で祭礼行事、ロケーションなどをするとき
占用の期間
道路法では、占用する施設ごとに期間の限度が定められており、その期間の範囲内で許可されます。電気・ガス・水道などの道路法第36条に規定する事業者が設ける占用物件(企業占用物件)については、10年以内としています。その他の物件(一般占用)については、5年以内としています。
占用料
道路の占用の許可は、自由な通行を目的とする道路について、通行に著しい支障を与えない場合に限って、独占的に使用する権利を認めるものです。このため道路法において占用料の徴収が決められています。
※申請書様式は添付ファイルをダウンロードしてください。
- 道路占用許可申請書
- 道路占用許可申請書(占用を更新する場合)
- 道路占用廃止届出書(占用を廃止する場合)
- 道路使用許可申請書
- 道路占用権譲渡許可申請書(占用物件を他人に譲る場合)
- 道路占用権承継届(占用物件を相続により譲る場合)
通行制限依頼
土木事務所発注工事に伴い道路の通行制限をする必要がある場合には、通行制限依頼書を管理用地課へ提出してください。また、土木事務所発注工事以外で道路の通行制限をする必要がある場合には、道路使用許可申請書の写しを持って、管理用地課へお越しください。
※次の申請書の様式を下記よりダウンロードしてください。
道路工事施工承認
道路管理者以外の者が道路に関する工事を施工する場合には、道路管理者の承認と警察署長の道路使用許可が必要です。工事費用は、申請者の負担となります。道路に関する工事には基準があり、この基準に合わない場合は承認できませんので、申請をする場合は事前に管理用地課まで御相談ください。
- 民地から道路への乗り入れ工事
- 法面埋立工事
- ガードレールの撤去工事
- 現道への取付け工事
- 排水路の取付け工事
※申請書様式は添付ファイルをダウンロードしてください。
道路損傷事故
道路管理者以外の者が道路を損傷する行為
交通事故等により道路(ガードレール、街路樹、反射板など)を損傷させた場合は道路管理者に「道路損傷現認書」を提出のうえ、復旧工事をしてください。
提出書類
- 道路損傷現認書
- 位置図
※次の申請書の様式を下記よりダウンロードしてください。
関連ファイルダウンロード
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、oku-dobok@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
奥越土木事務所
電話番号:0779-66-1221 | ファックス:0779-66-1616 | メール:oku-dobok@pref.fukui.lg.jp
〒912-0016 大野市友江11-14(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)