宅地建物取引業免許の申請について
宅地建物取引業に関する各種申請のオンライン化について
福井県では、令和7年4月1日より、「国土交通省業務手続一貫処理システム(eMLIT)」を利用して、宅地建物取引業法に基づく各種申請についてオンラインでの申請が可能となります。なお、これまでと同様に紙での申請につきましても受け付けております。
※窓口で事前に提出書類の確認を行う紙申請と比較して、電子申請では修正依頼・審査に時間を要する場合があります。
オンライン申請の詳細につきましては以下をご確認の上、申請をお願いします。
・オンライン申請の大まかな流れについて
・国土交通省手続業務一貫システム(eMLIT)申請者マニュアル
・申請者マニュアル補足資料
オンラインで申請可能な手続きについて
【宅地建物取引業に関する手続き】
・宅地建物取引業の免許申請(更新の場合は有効期限満了日の30日前まで)
※30日を超過して申請する場合は、遅延理由書を添付のうえ紙でのみ受付を行います。
・宅建物取引業者名簿登載事項の変更届出書
・宅地建物取引業者免許証の書換え交付申請
・宅地建物取引業者免許証再交付申請
・廃業等届出書
・営業保証金供託済届出
・業務を行う場所の届出(50条2項の届出)
オンライン申請の注意点について
(1)「国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)」を利用するにあたり、GビズIDの取得が必要となります。
※ 宅建業の一部申請に関しては、GビズIDプライム(またはメンバー)アカウントを利用してのサインインが必要となります。
(2)免許更新期限(90日前~30日前)を超過しますと、「国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)」でのオンライン申請の手続きの対象外となります。超過した場合は紙で更新の申請を行ってください。
(3)国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)に関してのお問い合わせは下記ヘルプデスクまでお願いします。
お問い合わせ先 TEL:03-4577-9227(受付時間 8:00~18:15 ※土日祝日・年末年始を除く)
Mail:helpdesk@e-mlit.mlit.go.jp
宅地建物取引業の免許について
2以上の都道府県に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合は国土交通大臣(福井県に本店がある業者は福井県を受付窓口として提出) 、福井県内のみに事務所を設置してその事業を営もうとする場合は福井県知事の免許を受ける必要があります。
宅地建物取引業の手続きについて
【令和6年5月25日~】大臣免許業者の申請等書類の提出先が変更になります
・新規・更新については こちら
・登載事項の変更については こちら
・その他の事項については こちら
◎大臣免許業者の書類提出先について
・令和6年5月25日から、都道府県の経由事務が廃止され、地方整備局へ直接「郵送」にて提出するように変更になります。
案内リーフレット(R6.2.19改訂版)
・詳細は、下記のリンクより国土交通省近畿地方整備局HPをご確認ください。
宅地建物取引業の免許申請・変更届け等について |まちづくり・建設産業 |国土交通省近畿地方整備局 (mlit.go.jp)
※50条2項の届出書は、免許権者に加えて、営業等を行う所在地を管轄する都道府県にも書類提出が必要です。
大臣免許業者が福井県内で50条2項による業務を行う場合は、地方整備局と福井県へ提出先を別けて書類を提出して下さい。
福井県への提出書類の様式はこちら
免許(新規・更新)申請について
(1)申請手数料
福井県知事免許の申請には33,000円分の手数料が必要です。注1)
※申請にあたり証紙は利用できません、手数料納付システムにより支払を行ってください。
注1)免許申請を「国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)」 を用いて行う場合に限り、手数料が26,500円となります。
(2)免許の有効期間
免許の有効期間は5年です。有効期間満了後も引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合は、有効期間の満了する90日前から30日前の間に免許の更新手続きを行ってください。
※更新に必要な書類は、新規免許申請時と同様です。
(3)主な審査基準
<代表者、役員等>
免許を受けようとする方(代表者、法人の役員、法定代理人、政令の使用人)が宅地建物取引業法第5条第1項各号に該当する場合は、免許を受けることができません。
<事務所>
継続的に業務を行うことができる施設であって、かつ、独立性・専用性を有することが必要です。同一フロアに他の会社等と同居する場合やマンションの一室を事務所として使用したい場合は、事務所の平面図等を持参の上、申請窓口でお尋ねください。
<専任の取引士>
1つの事務所において5人につき1人以上の割合で設置し、当該事務所に常勤し専ら宅建業に従事することが必要です。そのため、他の法人の常勤の役員、通常の通勤が困難な場所に住んでいる方等は専任の取引士となることができません。
※申請会社の監査役は当該申請会社で専任の取引士となることができません。
【福井県】宅建業免許申請に必要な書類一覧
様式名 | 様式 | |
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免許申請書(一式) |
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1 | 免許申請書〔様式第一号〕 | ![]() ![]() |
2 | 宅地建物取引業経歴書〔様式第二号(1)〕 | ![]() ![]() |
3 | 誓約書〔様式第二号(2)〕 | ![]() ![]() |
4 | 略歴書〔様式第二号(3)〕 | ![]() ![]() |
5 | 専任の宅地建物取引士設置証明書〔様式第二号(4)〕 | ![]() ![]() |
6 | 資産の状況を示す書面〔様式第二号(5)〕 | ![]() ![]() |
7 | 相談役および顧問〔様式第二号(6)〕 | ![]() ![]() |
8 | 事務所を使用する権原に関する書面〔様式第二号(7)〕 | ![]() ![]() |
9 | 略歴書(専任の宅地建物取引士等)〔様式第二号(8)〕 | ![]() ![]() |
10 | 代表者等の連絡先に関する調書〔様式第二号(9)〕 | ![]() ![]() |
11 | 宅地建物取引業に従事する者の名簿〔様式第二号(10)〕 | ![]() ![]() |
- | 写真台帳 | ![]() |
手数料納付システムについて(コンビニ・クレジットカード支払いによる手数料納付)
令和7年4月1日より各種申請に係る手数料については、
県の手数料納付システムを利用して、「コンビニ」「クレジットカード」により納付をお願いします。
【利用上の注意点】
(1)納付先(手数料名)に誤りがないようにご注意ください。
(2)納付内容に誤りがあった場合は申請書の受付ができないためご注意ください。
(3)納付後にキャンセルする場合は手数料の返還に時間がかかるためご注意ください。
手数料納付システムの詳しい内容については、審査指導課のホームページをご覧ください。
>手数料納付システムについてhttps://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shinsa/tesuryo-noufu.html (審査指導課)
1.納付方法
(1)下記表の手数料名をクリックしてシステムに移動してください
※申請方法により金額が異なります、区分を間違えないようにお気を付けください。
手数料名 |
手数料額(円) |
備考 |
33,000 |
紙で宅建業免許を申請する方 |
|
26,500 |
eMILTを用いて宅建業免許を申請する方 |
(2)システムに移動後、申請者名など入力して申し込みを完了してください。
(3)納付後に発行される「12桁の納付番号」を下記様式に記載し、申請する際に添付して提出してください。
【宅建業免許】申込番号確認書(手数料納付システム)(Word: 14キロバイト)
登載事項の変更について
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者名簿の登載事項(商号・代表者・事務所・役員・政令使用人・専任の宅地建物取引士に関する事項)に変更があった場合、免許権者へ変更後30日以内にその旨の届出が必要です。
種別 | 様式名 | 様式 |
変更届 | 変更届出書 〔様式第三号の四〕 |
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関連する他の必要な申請等 | ||
書換え | 宅地建物取引業者免許者免許証書換え交付申請書 〔様式第三号の二〕 |
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その他の事項について
種別 | 様式名 | 様式 |
再交付 |
宅地建物取引業者免許証再交付申請書〔様式第三号の三〕 |
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廃業 |
廃業等届出書〔様式第三号の四〕 |
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50条2項 | 50条2項の届出書〔様式第十二号〕 | ![]() ![]() |
供託 | 営業保証金供託済届出書〔様式第七号の六〕 | ![]() ![]() |
供託金差替え届〔様式第13号〕 | ![]() ![]() |
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営業保証金取戻し公告届出書〔様式第14号〕 | ![]() ![]() |
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債権の申出のない証明書交付申請書〔様式第15号〕 | ![]() ![]() |
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従業者証明書 | 従業者証明書〔様式第八号〕 | ![]() |
従業員名簿 | 従業員名簿〔様式第八号の二〕 | ![]() |
業者票 | 業者票〔様式第九号 等〕 | ![]() |
郵送により申請する場合
郵送により申請を行う場合は各手続きに必要な提出書類と一緒に返信用封筒(「簡易書留分の切手を貼付」もしくは「レターパックなどの追跡ができるもの」に「宛て先(事務所の住所)を記入」したもの)を同封のうえ下記<提出先>まで送付してください。※返信に時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに特段の事情がある場合には、事前にお問い合わせ先までご連絡ください。
申請書の提出先
福井県土木部建築住宅課(県庁9階) 住宅計画グループ
電話番号:0776-20-0505
窓口受付時間:午前8時30分~正午・午後1時~午後5時15分
標準処理期間について
※あくまで目安になります。申請の内容によっては、処理期間を超えることもありますのでご留意ください。

旧姓併記について
・宅地建物取引業免許証の記載事項のうち、希望する方は、『現姓[旧姓] 名前』と旧姓を併記する形で表示します。
・免許申請書、申請書にかかる添付書類、変更届、書換え交付申請書などの記載事項のうち、法人の代表者を含む役員、免許受ける個人(代表者)、政令の使用人および専任の取引士の氏名を、希望する方は『現姓[旧姓] 名前』と旧姓を併記する形で申請してください。
【業務に使用する書類等の場合】
・宅地建物取引業者票・宅地建物取引業法第34条の2,第35条,第37条に規定する書面について、代表者、専任の取引士、政令の使用人は旧姓を使用してもよいことになりました。ただし、それぞれ表示の際の注意点がありますので、別紙1,別紙2を必ず確認してください。
・従業者名簿および従業者証明書に記載される従業者の方は、『現姓[旧姓] 名前』と旧姓を併記することができます。この場合、従業者証明書の裏面の備考欄に「氏名欄の括弧内は旧姓」と明記 してください。
※業務の混乱および取引の相手方等の誤認を避けるため、希望する方が恣意的に現姓と旧姓を使い分けることは、厳に慎んでください。


宅地建物取引業法に基づく監督処分の基準について
福井県では、宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の法令遵守の取組みを促進し、違反行為の未然防止、取引の公正の確保及び購入者等の利益の保護を図るため、 宅地建物取引業法に基づく監督処分を行う際の基準を策定しております。
なお、国土交通大臣の定める監督処分の基準については、国土交通省のホームページによりご確認ください。
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アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenjyu@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
建築住宅課
電話番号:0776-20-0505 | ファックス:0776-20-0693 | メール:kenjyu@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)