生活保護法による助産機関・施術機関の指定について
指定助産機関・指定施術機関について
指定助産機関・指定施術機関の対象と指定方法は以下のとおりです。
種類 |
対象 |
指定方法 |
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指定助産機関 |
助産師 |
個人指定 |
指定施術機関 |
柔道整復師、あん摩・マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 |
個人指定 |
ア 手続き
指定を受けようとする場合または変更等の届出をする場合、指定申請書等に所定の事項を記入し、次のとおり提出してください。
また、福井県柔道整復師会等に加入している場合は、会を通して県へ申請してください。
会に加入していない場合は、福井県との間に協定書を作成する必要があります。(協定書は県の方から提示します。)
なお、福井市内に所在地のある施術機関等につきましては、福井市生活支援課へ申請書等を提出してください。(福井市の様式は福井市生活支援課のHPからダウンロードできます)。
https://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/tifukusi/seikatu/p020650.html
(外部のページへジャンプします。)
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申請届出事項 |
様式 |
提出期限 |
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新規 |
新たに指定を受ける場合 |
・指定申請書(様式1-3) |
指定業務開始の |
変更等
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助産師・施術師の氏名を改姓等 |
変更した日から |
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開設者が助産所・施術所の名称 |
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助産師・施術師が |
休止した日から または 廃止した日から |
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休止した指定助産所・施術所が 当該業務を再開した場合 |
再開届(様式4) | 再開した日から 10日以内 |
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助産師・施術師が医療法等による |
処分日 |
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指定を辞退しようとする場合 |
辞退日の40日前 |
* 行政による住居表示の変更による住所・所在地の変更の場合、変更届の提出は不要です 。
* 中国残留邦人等支援法施行後の同法による指定は、生活保護法による指定と同時に行います。
イ 指定の要件
改正生活保護法第55条第2項において読み替えて準用する法第49条の2第2項(第1号、第4号
ただし書き第7号、第9号を除く)のいずれかに該当する場合は、生活保護法による指定を受けることが
できません。
(指定を受けられない場合)
・申請者が、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなる
までの者であるとき
・申請者が、指定助産機関または指定施術機関の指定を取り消され、その取消しの日から5年を
経過しない者であるとき
・申請者が、指定の取消しの処分に係る通知があった日から当該処分をする日までの間に指定の
申出の辞退をしたもので、当該申請の日から起算して5年を経過しない者であるとき
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アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、chifuku@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
地域福祉課保護・恩給グループ
電話番号:0776-20-0327 | ファックス:0776-20-0637 | メール:chifuku@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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