令和6年度若者に対する悪質商法被害防止共同キャンペーン
【目的】
消費者トラブルは年々複雑化・多様化してきており、社会経験が浅く、契約や交渉に不慣れな若者はトラブルに遭いやすいことから、被害が後を絶ちません。
成年年齢が引き下げられ、18歳になると保護者の同意がなくても、自分の責任で様々な契約ができるため、若者への注意喚起が重要です。
そこで、高校卒業予定者や20歳を迎えた方などの若者を対象に、1月から3月にかけて関係機関が共同で みだしのキャンペーンを実施し、若者の被害を未然に防止します。
1【実施期間】
令和7年1月~3月
2【実施機関】
福井県、福井県警察本部、県内全市町、福井弁護士会、福井県司法書士会
3【主な事業内容】
〇若者トラブル110番 消費生活センター、嶺南消費生活センターにて
来所、電話、メールで相談を受け付けます。(9:00~17:00)
消費生活センター(福井市) 0776-22-1102
嶺南消費生活センター(小浜市) 0770-52-7830
メール相談はこちらから →[電子申請サービス入口リンク]
・お急ぎのときは、来所か電話でご相談ください。
・祝日はお休みです。(嶺南消費生活センターは第3日曜日もお休みです)
〇街頭啓発 福井県立大学小浜キャンパス 1月15日(水)12:10~12:40
福井駅西口および東口 1月28日(日) 7:40~ 8:10
〇パネル展 美浜町生涯学習センターなびあす(1月7日(火)~1月14日(火))
パレア若狭(1月16日(木)~1月21日(火))
県立若狭図書学習センター(1月22日(水)~1月28日(火))
県庁県民ホール(2月3日(月)~2月7日(金))
敦賀市立看護大学(2月5日(水)~2月12日(水))
高浜公民館(2月18日(火)~2月25日(火))
おおい町総合町民センター(3月5日(水)~3月11日(火))
アオッサ1階(3月8日(土)~3月14日))
※詳細は「令和6年度若者に対する悪質商法被害防止共同キャンペーン実施要領」「取組内容」をご覧下さい
詳しい内容や日程、若者相談の連絡先等は こちら をご覧ください。
令和6年度 若者に対する悪質商法被害防止共同キャンペーン実施要領(PDF形式:150KB)
令和6年度 若者に対する悪質商法被害防止共同キャンペーン取組内容(PDF形式:350KB)
県内の消費相談窓口 (PDF形式:82KB)
若者キャンペーンリーフレット(PDF形式:4,429KB)
[若者に多い消費者トラブル]
〇副業サイト ~個人情報を伝えて借金までしたけど、本当にもうかるの?
それ、もしかしたら「闇バイト」かも!?~
(参考) 青少年の「闇バイト」への加担を防止するための取組|こども家庭庁
〇インターネット通販 ~商品が届かない!偽物が届いた!~
〇お試し購入 ~1回だけのつもりが、定期購入に!~
〇お試しエステ ~通い放題のはずが、予約が取れない!~
〇マルチ商法 ~「人の進めると・・・」で高額契約!~
〇賃貸住宅契約 ~退去時に高額請求~
※詳細はこちら(若者リーフレットPDFリンク)
<闇バイトは犯罪です>
SNS上で犯罪実行役を募集する、いわゆる「闇バイト」が大きな社会問題となっており、青少年が「闇バイト」に応募し、強盗などの犯罪に加担してしまうケースも発生しています。
「闇バイト」は犯罪です。絶対に応募しないでください。特に、SNS上の「短時間で高収入」、「即日即金」、「ホワイト案件」などの言葉に、絶対にだまされないでください。
関連ファイルダウンロード
R6 若者キャンペーン 実施要領(PDF形式 150キロバイト)
R6 若者キャンペーン 取組内容(PDF形式 350キロバイト)
R6 県内の消費者相談窓口(PDF形式 82キロバイト)
R6 若者リーフレット(PDF形式 4,429キロバイト)
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アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、syouhi-c@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
消費生活センター
電話番号:0776-22-1102 | ファックス:0776-22-8190 | メール:syouhi-c@pref.fukui.lg.jp
〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1AOSSA7階(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)