新聞掲載記事情報(令和8年5月号)
新聞掲載記事(令和8年5月号)目次
タイトルをクリックすると全文記事に移ります。
○福井新聞「教えて!相談員さん」
・定期購入のトラブル ~初回お試しに注意~ (令和8年5月27日掲載)
○朝日新聞「くらし110番」
・クラスTシャツの注文 ~条件や業者の情報 把握を~ (令和8年5月2日掲載)
・クリーニングトラブル ~紛失・変色…即対応が肝心~ (令和8年5月15日掲載)
・企業・行政かたる電話 ~不審感じたら 通話やめよう~ (令和8年5月29日掲載)
○日刊県民福井・中日新聞「暮らしワンポイント」
・美容医療のSNS広告 ~その場ですぐ契約せず検討を~ (令和8年5月24、25日掲載)
・定期購入のトラブル ~初回お試しに注意~
動画広告やSNS広告で、商品の効果や「初回お試し価格」などの低価格を強調した表示をきっかけに注文したところ、実は定期購入が条件になっており、トラブルになるケースがあります。
「スマホでSNSを見ていたら『血糖値を下げる。初回お試し価格千円』というサプリメントの広告が表示された。興味を持ち、1回限りのつもりで注文した。1か月後、再び商品が届き、定期購入になっていることに気づいた。すぐに返品したが、9千円を請求された。払いたくない」との相談がありました。
1回限りのつもりで注文していても、次に届いた商品を返品したり受取り拒否をしただけでは解約にはなりません。
この相談では、規約に「初回で解約する場合は定価との差額9千円を請求する」と記載されていました。しかし、広告の強調表示と比べて文字が小さく、わかりにくいものでした。そこで、センターが事業者と交渉したところ、差額を支払わずに解約できました。
ネット通販で購入する際は、最終確認画面で定期購入になっていないか、解約方法や条件、支払総額をよく確認しましょう。また、これらの表示はスクリーンショットで必ず保存しましょう。お困りの際は消費生活センターへご相談ください。
(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和8年5月27日掲載)
・クラスTシャツの注文 ~条件や業者の情報 把握を~
学生から、学校行事でクラス全員がおそろいで着る「クラスTシャツ」を注文したのに、当日までに手元に届かなかったという相談が寄せられています。
体育祭用のクラスTシャツを注文するために、SNSの広告を見て業者と無料通話アプリでやり取りをしたという事例がありました。業者からは、着る日までに納品できるという返信があり、1枚2500円の35人分を注文。代金の8万7500円を指定の口座に振り込んだものの、なかなかTシャツは届かず、「発送の状況を問い合わせても返信がないままで結局、体育祭の2日後に届いた」といいます。
このようなトラブルを防ぐために、業者の住所、連絡先、キャンセル条件などを確認しましょう。デザインがコピー商品に該当するおそれがある場合は、絶対に注文しないでください。学生のみなさんは事前に、注文内容や業者について、担任の先生や保護者の方々に確認してもらいましょう。
(朝日新聞 「くらし110番」令和8年5月2日掲載)
・クリーニングトラブル ~紛失・変色…即対応が肝心~
季節の変わり目には、クリーニングに関する相談が多く寄せられます。
「1カ月前にダウンジャケットをクリーニングに出したところ、羽毛が固まり、以前より厚みもなくなった。弁償してほしい」との相談がありました。
クリーニングのトラブルには、紛失、変色、シミ、風合いの変化などがあります。複数の要因が重なることもあり、時間が経つと解決が難しくなります。洗濯物を出す際や受け取る際に、衣類の状態や処理方法を店側と確認することが大切です。今回は店側がクリーニングをやり直し、メーカーからダウンのふくらみに問題はないとの回答があって、相談者は納得されました。
クリーニング事故にあった場合、賠償の基本となるのが「クリーニング事故賠償基準」です。SマークやLDマークのある店で使われています。賠償期間は原則として洗濯物が手元に戻ってから6か月、または店側が洗濯物を預かってから1年です。お困りの際は消費生活センターへご相談ください。
(朝日新聞 「くらし110番」令和8年5月15日掲載)
・企業・行政かたる電話 ~不審感じたら 通話をやめよう~
企業や行政機関をかたる不審な電話の相談が多く寄せられています。
大手電話会社を名乗る自動音声で「2時間後に電話がつながらなくなる。詳しくは1番を押して下さい」との電話があったという相談者がいました。1番を押すとオペレーターにつながり、名前や生年月日を答えると「昨年末に県外の店舗であなた名義の携帯電話が契約され、詐欺に使われた。警視庁に電話するように」と指示され、不審に思って断ると「電話を停止し、損害賠償請求する」と言われたが、どうしたらよいかとの相談でした。
電話会社や行政機関が、電話の停止に関して自動音声のガイダンスやSMSで連絡することは絶対にありません。個人情報を聞き出したり、金銭をだまし取ったりすることを目的に電話をかけている恐れがあります。トラブルを防ぐには、不審を感じたら電話を切ることや、個人情報は絶対に伝えないことが大切です。心配な時は消費生活センターにご相談ください。
(朝日新聞 「くらし110番」令和8年5月29日掲載)
・美容医療のSNS広告 ~その場ですぐ契約せず検討を~
SNS(交流サイト)の広告などをきっかけに美容医療サービスを契約し、トラブルになるケースが増えています。次のような相談が寄せられました。
SNSで『目の下のくぼみが注射で消える。料金は1万円』と、術前・術後の写真が掲載された広告を見て美容クリニックに出向いた。カウンセラーから『あなたのくぼみは深いので1万円では消えないが、今ならモニター価格で施術できる』と13万円の施術を勧められ契約した。しかし、目の下のくぼみは消えず、返金してほしい
この相談には、消費生活センターが助言し、本人が業者と交渉した結果、全額返金されました。
美容医療クリニックの広告は法律などで規制されていますが、禁止されている広告表現がみられることがあります。治療内容や費用、主なリスクや副作用を広告に記載していない美容医療クリニックとの契約は慎重に検討しましょう。
また、「今だけ」「モニター価格」など大幅な割引を提案されても、その場で契約や施術をしないことが大切です。契約期間が1カ月以上となり、金額が5万円を超える場合、クーリング・オフができることもあります。契約書の内容をよく確認しましょう。不安を感じたら早めに消費生活センターにご相談ください。
(日刊県民福井・中日新聞「暮らしワンポイント」令和8年5月24日・25日掲載)
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