新聞掲載記事情報(令和7年3月号)
新聞掲載記事(令和7年3月号)目次
タイトルをクリックすると全文記事に移ります。
○福井新聞「教えて!相談員さん」
・SNS投資詐欺~「必ずもうかる」は危険~ (令和7年1月21日掲載)
○朝日新聞「くらし110番」
・エステ契約~来店でもクーリングオフ可~ (令和7年3月4日掲載)
・サブスク~アプリ削除では解約できず~ (令和7年1月17日掲載)
・SNSで投資話~「暗号資産」詐欺的な勧誘も~ (令和7年3月24日掲載)
○日刊県民福井・中日新聞「暮らしワンポイント」
・エステの契約~有償期間・回数を確認~ (令和7年3月25日・26日掲載)
・SNS投資詐欺~「必ずもうかる」は危険~
「SNSで知り合った相手とメッセージアプリでやりとりをしていたところ、指示通りにすればもうかると投資を勧められ、自分名義の口座を開設し10万円振り込んだ。投資のアプリをインストールし、アプリ上では15万円になっていたが出金できず、相手とも連絡が取れなくなった。返金してほしい」との相談がありました。
他にも、口座から出金するためには手数料が必要と言われ、さらにお金を請求されたケースや、著名人をかたって投資を勧誘されるケースもあります。SNSは便利なコミュニケーションツールですが、さまざまな消費者トラブルのきっかけにもなっています。
SNSで知り合った相手から紹介された投資サイト自体が架空である可能性があり、相手の本人確認も難しいため、資金を取り戻すことは極めて困難です。今回のご相談者の場合も、相手と連絡が取れないため交渉ができず、警察へ被害届を出すよう助言しました。
投資はリスクを伴うものです。簡単にもうかると勧誘されたら、疑いをもって注意深く判断しましょう。
(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和7年3月18日掲載)
・エステ契約~来店でもクーリングオフ可~
「友人に誘われて出向いた店で、脱毛エステの無料体験を受けた後、『割引は今日だけ』とせかされ、脱毛エステの1年コースと、エステに必要だという化粧品をすすめられ、総額40万円の契約をしたが高額である。店で契約したが、クーリングオフできるだろうか」との相談がありました。
エステや語学教室など、一定の金額を支払って一定の期間、継続的にサービスを受ける契約は、店に出向いて契約してもクーリングオフが可能です。エステの契約の場合は、総額が5万円を超え、利用期間が1カ月を超える契約であれば、契約書を受け取った日から8日以内はクーリングオフができます。
また、エステを受けるのに必要とすすめられた化粧品などの「関連商品」もクーリングオフができます。相談者にはクーリングオフの手続きをするよう助言し、脱毛エステと関連商品を解約することができました。
強引に迫られても慌てず、契約内容を確認して慎重に契約しましょう。
(朝日新聞 「くらし110番」令和7年3月4日掲載)
・サブスク~アプリ削除では解約できず~
「キャリア決済の明細に不審な引き落としがあったため、中学生の息子に聞いたところ、音楽配信サービス、動画配信サービス、壁紙サービスのサブスク(サブスクリプション)が1カ月無料だったため登録し、そのままになっていたことが判明。三つのうち二つは解約できたが、一つだけ解約手続きに進むことができなかった。どうしたらよいか」という相談がありました。
サブスクは「〇円で使い放題」といった定額制サービスです。最初に無料や割引の期間が設定されていることがありますが、無料期間中に解約しなければ、自動で有料の定額プランに移行するのが一般的です。
サブスクを解約するには、業者の定める方法で手続きをする必要があります。申し込みの際のメールアドレス、電話番号、パスワードなどが必要になるので、必ず保存しておきましょう。
(朝日新聞 「くらし110番」令和7年3月7日掲載)
・SNSで投資話~「暗号資産」詐欺的な勧誘も~
「SNSで知り合った女性とやり取りをしていたら、暗号資産を勧められた。指示通り口座を開設し、最初10万円を送金、次に50万円送金するよう言われ、最終的に800万円を送金した。その後、女性から『利益が出て5千万円になっている』と言われたので、『出金したい』と伝えたところ『出金には300万円の手数料がかかる』と言われた」という相談がありました。
SNSやマッチングアプリで知り合った相手に暗号資産を勧められて送金したが、出金できなくなったとの相談が多数寄せられています。
このような場合、投資内容の真偽を確認することは難しく、支払ったお金を回収するのも困難です。
相談者には、詐欺の可能性が高いことを伝え、警察に被害届を出すよう助言しました。
暗号資産は価格が急落して損をするリスクがあり、今回のように詐欺的な勧誘もあります。内容やリスクを十分に理解できない時は、安易な投資はしないようにしましょう。
(朝日新聞 「くらし110番」令和7年3月24日掲載)
・エステの契約~有償期間・回数を確認~
「1年前に交流サイト(SNS)の広告を見て店舗に行き、全身脱毛エステの12回コースの契約をした。2カ月に1回通うよう勧められ7回施術をしたが、仕事が忙しくなり通えなくなった。中途解約を申し出て、施術していない分の返金を求めたが、契約から1年経過しているので返金はできないと言われた。契約書に契約期間が1年と記載されていたが、勧められたペースでは全ての施術を1年以内に終わることはできず、事前に説明もなく納得できない」との相談がありました。
長期間にわたるコースは、契約上「有償での施術期間・回数」と「無償での施術期間・回数」とに分かれていることが多く、法律上の中途解約精算ルールは「有償での施術期間・回数」が対象となっています。
今回の相談者の場合、センターが業者に、契約期間を過ぎるような施術予定を勧めていることや、事前説明がなかったことについて指摘し交渉したところ、未施術分の料金を返金してもらうことができました。
契約時には、必ず有償期間・回数を書面で確認し、中途解約ができる期間を確認しましょう。
また、利用するたびに支払うコースなども検討しましょう。
(日刊県民福井・中日新聞「暮らしワンポイント」 令和7年3月25日・26日掲載)
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