新聞掲載記事情報(令和7年1月号)

最終更新日 2025年2月2日ページID 059678

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新聞掲載記事(令和7年1月号)目次
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 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 
通い放題 脱毛エステ~解約の返金条件 確認を~ (令和7年1月21日掲載)
  ○朝日新聞「くらし110番」
 ・マルチ商法の解約~「クーリングオフ」過ぎても可~ (令和7年1月7日掲載)

 ・賃貸住宅契約の前に~退去時の原状回復 確認を~ (令和7年1月17日掲載
 ・ネットで大幅値下げ~怪しい業者から買わない~ (令和7年1月31日掲載)
  ○日刊県民福井・中日新聞「暮らしワンポイント」
 ・賃貸住宅のトラブル~原状回復の費用 話し合いを~ (令和7年1月28日・29日掲載

 

・通い放題 脱毛エステ~解約の返金条件 確認を~        

 「1年前、SNSの広告を見て、脱毛エステのカウンセリングを申し込んだ。店で『全身脱毛なら通い放題コースがお得』と、『5年間30万円のコース』を勧められ契約した。最近、忙しくてエステに通えないので解約を申し出た。店から『契約期間は1年間。解約しても返金はない』と言われた。納得できない」と相談がありました。
 センターで契約書を確認すると、契約期間は1年間と定められており、解約を申し出ても返金はなく、残り4年間はアフターサービス(無償)であることが判明しました。相談者にその旨を説明したところ納得されました。
 エステの通い放題コースの場合、「有償での施術期間・回数」と「無償での施術期間・回数(アフターサービス)」に分かれている場合があります。全体の施術可能期間だけではなく、契約内容の詳細について、書面で確認しましょう。また、店から施術内容や契約条件について説明を受け、よく理解してから契約することが大切です。
 長期の契約が心配な場合、利用する度に支払うコースや店舗を選ぶようにしましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和7年1月21日掲載)

・マルチ商法の解約~「クーリングオフ」過ぎても可~

 「2か月前、マッチングアプリで知り合った女性から、化粧品セットを人に販売するともうかると勧められた。お金がないと断ったが、すぐに返せるからとサラ金で借金するように言われ、借り入れして45万円分の化粧品セットを購入した。しかし、人に勧められず商品はそのまま残っている。解約し、返金してほしい」と相談がありました。
 人に紹介すれば報酬を得られると勧誘し、商品やサービスを契約させるマルチ商法の相談が多数寄せられています。マルチ商法はクーリングオフ期間(20日間)経過後も、いつでも中途解約ができます。また、条件を満たせば購入した未使用の商品の返品も可能です。冒頭の相談では、センターから中途解約の書面を出すように伝えた結果、解約ができ、解約に伴う損料を引いた金額が返金されました。
 簡単にもうかる話はありません。借金だけが残る場合がほとんどで、返せる保証はありません。断る時は「いりません」ときっぱり断ってください。

(朝日新聞 「くらし110番」令和7年1月7日掲載)

・賃貸住宅契約の前に~退去時の原状回復 確認を~

 入学や入社、転勤などで、賃貸住宅の契約を考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 賃貸住宅に関する色々な相談が寄せられていますが、なかでも「退去時に汚していないのにハウスクリーニング費用を請求された」「傷つけていないのにフローリングの修繕費を請求された」など、退去時の原状回復についての相談が後を絶ちません。
 退去する時にトラブルにならないために、契約する時や入居前の注意点を紹介します。
 (1)契約書の内容を確認しましょう。契約書に「禁止事項」「修繕に関する事項」「退去する時の負担費用に関する事項」「特約」がないか確認しましょう。例えば「ハウスクリーニング費用は全額借り主負担」の特約があると、汚していなくても請求されます。
 (2)入居前に貸主側と一緒に賃貸住宅の現状を確認して記録しましょう。傷や汚れがあるときは写真を撮って保存しておくと、退去時のトラブル防止に役立ちます。

(朝日新聞 「くらし110番」令和7年1月17日掲載)

・ネットで大幅値下げ~怪しい業者から買わない~

 「高校生の息子がネットの広告を見て、通常価格から大幅に値下げされたパーカーを注文した。後日、代引き配達で届いたが、サイズが小さく、縫製も雑で粗悪品だった。業者に返金してほしいとメールを送ったが返信がない。電話番号の記載もなく、連絡が取れない」との相談がありました。
 ほかにも、「商品が届かない」「偽物が届いた」などの相談も寄せられています。
 一般に流通している価格より極端に安い▽事業者の住所や電話番号の記載がなく連絡手段がメールのみ▽日本語の表現がおかしい、などの場合は要注意です。必ず購入前に事業者の連絡先、利用規約、返品特約を確認しましょう。
 特に、支払い方法が前払いのみで、振込先の名義が個人の場合は、詐欺サイトの可能性が高いため、気をつける必要があります。いったん支払ってしまうと、返金を求めるのは困難です。少しでも怪しいと思ったら、注文しないようにしましょう 。

(朝日新聞 「くらし110番」令和7年1月31日掲載)

・賃貸住宅のトラブル~原状回復の費用 話し合いを~

 
 「大学を卒業した息子がアパートを退去する際、管理会社から約20万円の請求を受けた。請求の内訳はクロスとフローリングの全面張り替えで、3日以内に振り込むようにと言われた。4年間しか住んでいないのに退去費用が高すぎるのではないか」とセンターに相談がありました。
 賃貸アパートの退去時の精算については、国土交通省が取りまとめた「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に、管理会社または貸主に説明を求め、費用負担について話し合いをするよう助言しました。
 賃貸借契約の「原状回復」とは、借り主の故意・過失によって賃貸住宅に生じた傷や汚れなどを元に戻すことを言います。(賃貸借契約が終了した時、借り主は、賃貸住宅の原状回復を行う義務を負います)。しかし、借り主の責任によるものではない損傷等や普通に使っていて生じた損耗(通常損耗)や経年変化については現状回復を行う義務はありません。入居時には貸主側の立ち会いのもと、写真やメモを記録し、退去時も貸主側と一緒に入居時の記録を基に賃貸住宅の現状を確認し、トラブルを防ぎましょう。

(日刊県民福井・中日新聞「暮らしワンポイント」 令和7年1月28日・29日掲載)

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