新聞掲載記事情報(令和6年12月号)
新聞掲載記事(令和6年12月号)目次
タイトルをクリックすると全文記事に移ります。
○福井新聞「教えて!相談員さん」
・サブスクの契約トラブル~解約しないと自動更新~ (令和6年12月17日掲載)
○朝日新聞「くらし110番」
・チケット転売サイト~譲渡禁止など規約の確認を~ (令和6年12月6日掲載)
・身に覚えのない商品~開封しても支払い義務なし~ (令和6年12月20日掲載)
○日刊県民福井・中日新聞「暮らしワンポイント」
・電話勧誘販売に注意~違和感あれば受け取り拒否~ (令和6年12月24日・25日掲載)
・サブスクの契約トラブル~解約しないと自動更新~
「質問サイトに登録し、サービスを利用した。料金は500円となっており、カード決済した。翌月、このサイトから月会費5千円が請求された。解約しない限り請求されるようだ」との相談がありました。
定額制で一定の期間、サービスや商品を利用できる契約をサブスクリプション(サブスク)といいます。音楽や動画の配信、ソフトウエアなど、インターネット上で提供されるもののほか、車や洋服のレンタルなどさまざまな業界に広がっています。
サブスクの特徴として、最初に無料や割引の期間が設定されていることがありますが、その期間中に解約しなければ、定額の有料プランに自動的に移行(自動更新)するケースが一般的です。
この相談事例では、サイト運営会社に連絡し、事情を伝えたところ、解約できました。
契約は長期にわたることもあります。契約時に登録した会員情報やID、パスワードを保存し、変更があれば情報を更新しましょう。
スマホなどのサブスクアプリの場合は、ダウンロード前に必ず料金を確認してください。また、サブスク契約はアプリを削除するだけでは解約できません。端末によって解約方法が異なるので(例…OSのアカウント→設定→解約手続き)確認しましょう 。
(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和6年12月17日掲載)
・チケット転売サイト~譲渡禁止など規約の確認を~
「チケット転売仲介サイトでコンサートチケットを購入した。チケットが届いたので、県外の会場まで行ったが、身分証を求められ、(購入者本人でないため)入場できなかった。出品者に苦情を伝えたが、返金してもらえない」という相談が寄せられました。
チケットの中には、規約において第三者への譲渡、転売などが禁止されている場合があります。また入場時に、公式サイトからの購入であることを確認するために、本人確認を求められることもあります。
今回は、サイトの運営業者にも協力を依頼し、当事者間で話し合うよう助言しました。
この他、SNSで転売を持ちかけられ、支払った後に連絡が途絶えたという個人間のトラブルもあります。
チケットを購入するときは、サイトが公式かどうか確認しましょう。また興行主や主催者が定めるチケットの規約も事前に確認してください。チケットの不正転売は禁止されているので、絶対にしないようにしましょう。
(朝日新聞 「くらし110番」令和6年12月6日掲載)
・身に覚えのない商品~開封しても支払い義務なし~
「突然、海外から身に覚えのない荷物が届き、ポストに投函されていた。どうしたらよいか」との相談がありました。
まず、家族や友人を含めて本当に誰も注文していないのか、または、ネット通販などで注文したのに届いていない商品がないか確認しましょう。
注文や契約をしていないのに、一方的に送り付けられた商品については、特定商取引法の改正により、消費者が直ちに処分することができるようになりました。商品を開封・処分しても、消費者に支払い義務が生じることはありません。冒頭の相談のように、海外から日本国内に住む消費者に送り付けられた商品についても適用されます。
海外から届いた商品については、未開封なら配送業者に事情を説明して、受け取り拒否が可能かどうか相談することもできます。また、誤配送を理由に送り主から商品の返還を求められる可能性がないとは言い切れないので、いったん商品を受け取った場合は、一定期間保管することが望ましいでしょう。
(朝日新聞 「くらし110番」令和6年12月20日掲載)
・電話勧誘販売に注意~違和感あれば受け取り拒否~
「自宅に『以前購入された方にお電話しています。カニやホタテなどの海産物の詰め合わせを特別価格の1万5千円で販売します』との電話があった。返事を濁していたら、来月代引きで送ると言われた。業者は会社名をはっきり言わず、電話番号も分からない。断ろうと思い、着信履歴を見て何度も電話したが、つながらない」との相談がありました。
「海産物の電話勧誘販売」は、この時期に多くの相談が寄せられる傾向があります。
電話勧誘で契約した場合、契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、クーリングオフができます。この相談の場合は、商品が届いたら、送り状に記載されている住所等を控え、業者にクーリングオフの通知を送るよう伝え、商品は受け取りを拒否するよう助言しました。
最近では、「日本の海産物が海外で問題になっていて、売れない状況にあります。助けてください」など、支援を求める勧誘トークもあります。カニなどの海産物の購入機会が増える年末にかけて、こうしたトラブルが増加する可能性があります。おかしいと感じたら、きっぱり断りましょう。また、断ったのに商品が届いた時は、受け取り拒否し、代金を支払わないようにしましょう。
(日刊県民福井・中日新聞「暮らしワンポイント」 令和6年12月24日・25日掲載)
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