新聞掲載記事情報(令和6年10月号)

最終更新日 2024年10月31日ページID 058828

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新聞掲載記事(令和6年10月号)目次
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 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 
点検商法~説明 うのみにしないで~ (令和6年10月22日掲載)
  ○朝日新聞「くらし110番」
 ・テレビショッピングトラブル~注文時に返品条件の確認を~ (令和6年10月26日掲載)

 ・電話勧誘販売のトラブル~認知症の高齢者 見守り必要~ (令和6年10月30日掲載
  ○日刊県民福井・中日新聞「暮らしワンポイント」
 ・訪問購入~突然の勧誘は違法~ (令和6年10月29日・30日掲載

 

・点検商法~説明 うのみにしないで~       

  無料で点検すると言われ、高額な契約をさせられたという相談が寄せられています。
 事例1 「太陽光パネルの点検が義務化されたので点検に来た」という業者から「パネルに傷が付いている。危険なのでコーティングが必要」と言われた。
 事例2 給湯器の無料点検の勧誘の電話があった。メーカーの依頼と言っているが、聞いたことのない会社だが大丈夫だろうか。
 このように点検と称して訪問や電話をしてくる事業者の中には、消費者の不安をあおり、工事やサービスの契約をしようとするケースがあります。トラブルに遭わないためには、事業者の説明をうのみにせず、必要のない契約はきっぱり断ることが大切です。
 トラブル回避のポイントは(1)業者からの突然の訪問や電話には安易に応じない(2)すぐに契約せず、複数社から見積もりを取るなど十分に検討する(3)「保険を利用できる」という説明には気を付ける。
 突然の訪問で契約した場合はクーリングオフできることがあります。最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和6年10月22日掲載)

・テレビショッピングトラブル~注文時に返品条件の確認を~

 「テレビショッピングでマッサージチェアを購入した。届いた商品を使用したところ、効果が感じられなかった。業者に返品したいと連絡したが、『未使用かつ未開封の商品で到着後8日以内であれば返品を受け付けるが、通電した商品は返品できない』と断られた。1回しか使用していないのに納得できない」との相談がありました。
 テレビショッピングでは、番組内で「返品可能」と紹介されていても「未開封・未通電に限る」など、様々な条件が付いていることもあります。
 また、画面上で返品などの重要事項の表示が見づらい、表示時間が短くてわかりにくい、という場合もあります。商品の印象や価格のお得感ばかりに気を取られず、条件を確認するなど、冷静に判断することが大切です。
 テレビショッピングなどの通信販売にはクーリングオフ制度はありません。返品の可否や期間は事業者の定めたルールに従うことになります。電話で注文する際には、オペレーターにしっかり確認しましょう。

(朝日新聞 「くらし110番」令和6年10月26日掲載)

・電話勧誘販売のトラブル~認知症の高齢者 見守り必要~

  「軽い認知症の母宅に健康食品があった。事情を聞くと、電話で勧められ、代引き配達で購入していたことがわかった。断ることができない母に代わり、業者に電話をして配達を止めたが、後日また同じ業者から健康食品が送られてきた。返品したい」との相談がありました。
 認知症の高齢者に代わり、家族が連絡したにもかかわらず、商品を一方的に送り付けるのは、販売方法として問題です。
 センターから業者に連絡し、契約時の状況を確認したところ、「10年来のお付き合いで、担当者が定期的に電話で健康状態を確認し、本人が商品購入を希望したので送った」とのことでした。本人は軽い認知症で、欲しくない商品でも勧められると承諾してしまいます。今後、電話しないようにと伝えたところ、業者から謝罪があり、商品は解約されました。
 トラブルを防ぐためには、家族の見守りが必要です。契約で困った場合は消費生活センターにご相談ください。

(朝日新聞 「くらし110番」令和6年10月30日掲載)

・訪問購入~突然の勧誘は違法~

  「1人暮らしの母宅に突然、不用品がないかと業者が訪問してきた。母は『ない』と断ったが、何かあるだろうと居座られたので、仕方なく洋服を3枚出した。その後貴金属はないかとしつこく言われたが『持っていない』と断ったら、洋服を100円で買い取って領収書だけ置いていった。今後も訪問を受けないか不安」と相談がありました。 
 購入業者が自宅に来て物品を買い取る「訪問購入」の相談が増えています。
 購入業者が突然訪問して勧誘することは法律で禁止されています。このような業者は家に入れないようにしましょう。
 また、前もって電話で訪問を約束した場合でも、購入業者は事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。売るつもりのない貴金属などの売却を迫られても、むやみに見せず、きっぱり断りましょう。
 売却する場合は必ず契約書を受け取り、物品の種類、買い取り価格、事業者の連絡先などを確認することが大切です。
 訪問購入は条件を満たせばクーリングオフができ、クーリングオフ期間中は物品の引き渡しを拒むこともできます。
 困ったときは消費生活センターにご相談ください。

(日刊県民福井・中日新聞「暮らしワンポイント」 令和6年10月29日・30日掲載)

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