新聞掲載記事情報(令和6年8月号)
新聞掲載記事(令和6年8月号)目次
タイトルをクリックすると全文記事に移ります。
○福井新聞「教えて!相談員さん」
・偽の通販サイト~特徴知って被害防止を~ (令和6年8月20日掲載)
○朝日新聞「くらし110番」
・電力契約の切り替え~個人情報 安易に教えないで~ (令和6年8月2日掲載)
・ウォーターサーバー契約~期間や解約条件 よく確認~ (令和6年8月23日掲載)
・中古車の購入~販売店で違う 契約成立時期~ (令和6年8月30日掲載)
○日刊県民福井・中日新聞「暮らしワンポイント」
・フィッシングメール~「2段階認証」など対策を~ (令和6年8月27日・28日掲載)
・偽の通販サイト~特徴知って被害防止を~
「ネット広告を見て、ブランドの洋服が格安だったので注文した。指定された個人名義の口座に振り込んだが、商品が届かない。業者にメールをしても返信がないので、返金してほしい」という相談が寄せられました。
センターでサイトを確認したところ、偽の通販サイトでした。相談者には、振込先金融機関と警察に相談するよう助言しました。
偽サイトかどうか見分けるポイントは(1)販売価格が大幅に値下げされている(2)日本語表記がおかしい(3)支払い方法が前払いや代引き配達に限定されている(4)振込先が個人名義の口座になっている(5)事業者の住所、電話番号の表記がない-などです。
偽サイトの特徴を知って、少しでも怪しいと感じたら注文をやめましょう。
また最近では販売業者から「○○ペイで返金する」と言われ、スマートフォンでの返金手続きに誘導される新手の手口があります。指示通り操作すると、いつの間にか「送金」させられていたというものです。「○○ペイで返金する」と言われたら詐欺を疑いましょう。
(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和6年8月20日掲載)
・電力契約の切り替え~個人情報 安易に教えないで~
「大手電力会社を名乗って『電気に関するアンケートにご協力ください』と求める自動音声の電話があり、答えてしまった。大手電力会社に確認したところ、そのような電話はしていないと言われた。今後の注意点を教えてほしい」との相談が多数寄せられています。
政府による電気代の激変緩和措置の影響で、月によって電気代が変動することが予想されます。
電力会社を切り替える際は、氏名、住所、供給地点特定番号など、検針票に記載されている個人情報が必要になります。
冒頭の相談者には、「今後、電気契約の勧誘があると思われるので、契約する気がなければ、これらの情報を安易に教えないでください」と伝えました。
もし契約をしてしまっても、電話勧誘や訪問販売で契約した場合は、契約書を受け取ってから8日以内であれば、クーリングオフの制度が適用されます。
(朝日新聞 「くらし110番」令和6年8月2日掲載)
・ウォーターサーバー契約~期間や解約条件 よく確認~
「ショッピングモールの特設会場でウォーターサーバーを勧められた。すでに他社製品を使っていると伝えたところ、『今より金額が安くなる』と言われたので、同じ系列会社だと思い契約書にサインした。帰宅して書類をよく確認すると同じ会社ではないことに気が付いた。信用できないので解約したい」という相談が寄せられました。
特設会場で契約した場合は、原則解約ができません。特典を強調されても契約する前に書類をよく確認しましょう。今回はセンターが交渉した結果、商品の発送前だったので解約に応じてもらえました。
ウォーターサーバーは、水を定期宅配するものから、水道水をサーバーに入れて使用する浄水器タイプのものまで様々です。契約期間が複数年にわたる場合があり、中途解約すると解約料が発生することもあります。
サーバーの管理や水の交換などの取り扱い、契約金額、解約条件などについて、契約する前に契約内容をよく確認しましょう。
(朝日新聞 「くらし110番」令和6年8月23日掲載)
・中古車の購入~販売店で違う 契約成立時期~
「中古車の購入契約をした。納車時に現金で支払う契約で手付金3万円を支払ったが、高額なのでクーリングオフしたい」との相談がありました。
自動車は高額商品であり、取引形態の特殊性から特定商取引法におけるクーリングオフの対象外です。
契約成立前のキャンセルは、購入者も販売店も原則として自由です。支払ったお金は返金されます。ただし、車庫証明などにかかった実費は支払う必要があります。契約成立後は、一方的に解約することはできません。
契約の成立時期については、自動車業界の標準約款では、現金販売の場合、「車の登録がなされた日」「購入者の注文による改造・架装・修理に着手した日」「車を引き渡した日」のいずれか早い日に契約が成立すると定めていますが、すべての販売店が標準約款を使用しているわけではありません。「契約書などに署名・押印した時点で契約は成立する」と定めている販売店もあります。契約内容をよく確認して慎重に契約しましょう。
(朝日新聞 「くらし110番」令和6年8月30日掲載)
・フィッシングメール~「2段階認証」など対策を~
「クレジットカード会社から『ご利用料金のご案内。下記よりご確認ください』とスマートフォンにメールが届いた。該当するカードは持ってないが心配。記載されていたURLを開き確認したほうがいいのか」という相談が寄せられました。
これはフィッシング詐欺メールです。通販会社やクレジットカード会社など実在する会社をかたったメールで、クレジットカード番号、ID、暗証番号などの個人情報を詐取する手口です。情報を入力すると、クレジットカード等が不正利用されてしまいます。
今回、相談者にはURLを開かずに無視するよう助言しました。
個人情報は安易に入力せず、もし入力してしまった場合は、クレジットカード番号等、大切な個人情報は変更の手続きをとりましょう。またクレジットカード会社や携帯電話会社にも連絡しましょう。
被害に遭わないためには、届いたメールを信用せず、正規のURLやアプリからアクセスしましょう。またセキュリティソフトやフィルタリングサービス、不正ログイン防止のための「2段階認証」の設定など事前対策をしておきましょう。
(日刊県民福井・中日新聞「暮らしワンポイント」 令和6年8月27日・28日掲載)
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