新聞掲載記事情報(令和6年7月号)
新聞掲載記事(令和6年7月号)目次
タイトルをクリックすると全文記事に移ります。
○福井新聞「教えて!相談員さん」
・子どものオンラインゲーム課金~購入・支払いの制限して~ (令和6年7月23日掲載)
○朝日新聞「くらし110番」
・海外旅行サイトトラブル~多くは返金不可 契約条件の確認を~ (令和6年7月5日掲載)
・子どものスマホ課金問題~「制限機能」で保護者が管理~ (令和6年6月21日掲載)
○日刊県民福井・中日新聞「暮らしワンポイント」
・偽サイト被害が多発~「大幅値引き」の文言注意~ (令和6年7月30日・31日掲載)
・子どものオンラインゲーム課金~購入・支払いの制限して~
「スマートフォンに、ゲームのアイテムを購入したとメールが何件も届いたので、中学生の息子に確認したところ『プリペイド型電子マネーのチャージ金額を超えて課金できたので不思議だったが、キャリア決済になっているとは思わなかった』とのことだった。母親名義でスマホを契約し息子に使わせていた。高額な請求を取り消してほしい」との相談がありました。
親が知らない間に子どもが無断でオンラインゲームの課金をしていたという相談が多く寄せられています。今回の相談は、息子のスマホが母親のアカウントだったため、キャリア決済が利用できてしまいました。
未成年者が保護者の承諾を得ずに課金した場合は、原則として契約を取り消すことができます。しかし、保護者のアカウントでログインした場合は、保護者が決済を行ったとみなされたり、年齢確認画面で成人と偽った場合は取り消しが認められないケースもあります。
子ども専用のスマホがある場合は、子ども専用のアカウントを作成し「ペアレンタルコントロール」機能を利用して、購入・支払いの制限をかけましょう。
(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和6年7月23日掲載)
・海外旅行サイトトラブル~多くは返金不可 契約条件の確認を~
海外事業者が運営する旅行サイト(海外旅行サイト)に関するトラブルについて紹介します。
「海外旅行サイトで航空券とホテルを予約したが、航空会社の日本支社が倒産し、旅行に行けなくなった。ホテル代は海外旅行サイトから返金されたが、航空券代は直接航空会社と交渉するよう連絡があり困っている」との相談がありました。
日本に営業所をもたない海外旅行サイトの場合、日本の旅行業法が適用されないと考えられています。日本の消費者が日本の法律や旅行業法上の標準約款の返金などを求めても、受け付けてもらえないケースがほとんどです。
また、予約画面は日本語で表示されているにもかかわらず、日本語の顧客対応窓口を設けていないなど、コミュニケーションをとるのが難しい場合もあります。
トラブルに遭わないために、海外旅行サイトの所在地、日本語での顧客対応の有無、解約料などの契約条件をよく確認しましょう。
(朝日新聞 「くらし110番」令和6年7月5日掲載)
・子どものスマホ課金問題~「制限機能」で保護者が管理~
「パソコンを見ていたら、突然、警告音が鳴り、『不正プログラムに感染した。セキュリティーセンターに電話するように』と表示された。慌てて電話をかけると『パソコンがウイルスに感染した。修理のみだと3万円。セキュリティーソフトを入れると1年間で5万円になる。このまま電話を切らずコンビニへ行くように』と言われた。片言の日本語だったので怪しいと思い、すぐに電話を切ったが大丈夫だろうか」という相談がありました。
パソコンやスマホに、偽の警告画面を表示して、慌てて連絡させ、有償サポートやセキュリティーソフトなどの契約を迫り、電子マネーでの支払いを指示する詐欺的な手口が増えています。まずは、パソコンの音量を「0」(無音)にし、導入されているセキュリティーソフトの問題の有無を確認してください。着信があっても不審な電話には出ないようにしましょう。パソコンの警告画面を消したい場合は、独立行政法人・情報処理推進機構(IPA)のHPを参考にしてください。
(朝日新聞 「くらし110番」令和6年7月19日掲載)
・偽サイト被害が多発~「大幅値引き」の文言注意~
「交流サイト(SNS)の広告を見て、ブランドの財布が安く売られていたので購入。代引き配達で受け取り、中身を確認したら偽物だった。販売業者の連絡先はメールアドレスのみ。苦情のメールを送ったが返信はない。サイトには海外大型倉庫店のロゴが大きく掲載されていたため信用してしまった。返金してほしい」という相談がありました。
大手ショッピングモールサイトや公式サイトをコピーした偽サイトによる被害が多発しています。
偽物が届く通販サイトには、(1)大幅値引き(2)日本語のフォント、文章表現がおかしい(3)代引き配達しか選択できない(4)送り状の依頼人が販売業者の名称と異なる-等の特徴があります。
もし偽サイトで注文したことに気づいたら、注文直後であればメールでキャンセルを申し出て、商品は受け取り拒否をしましょう。荷物が届いた場合でも、宅配業者にお金を払う前に、送り状の依頼人の情報を確認し、販売業者と違う場合は代金を支払わず受け取り拒否をしましょう。代金を支払って荷物を受け取った場合は、送り状の依頼人に連絡し返品、返金を求めましょう。
(日刊県民福井・中日新聞「暮らしワンポイント」 令和6年7月30日・31日掲載)
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