新聞掲載記事情報(令和6年6月号)
新聞掲載記事(令和6年6月号)目次
タイトルをクリックすると全文記事に移ります。
○福井新聞「教えて!相談員さん」
・フィッシング詐欺~安易にアクセスしないで~ (令和6年6月18日掲載)
○朝日新聞「くらし110番」
・フリマのトラブル~受け取り評価は商品確認後に~ (令和6年6月7日掲載)
・パソコンサポート詐欺~警告音消し 不審な電話は出ない~ (令和6年6月21日掲載)
○中日新聞「暮らしワンポイント」
・定期購入トラブル~解約に備え契約条件確認を~ (令和6年6月26日掲載)
・フィッシング詐欺~安易にアクセスしないで~
「スマホに契約していない電力会社から『未払いの電気料金があります。ネットからお支払いください』とメールが届き、URLが貼り付いている」との相談がありました。
他にも大手通販サイトやクレジット会社、宅配業者などの実在する業者名をかたり、メールやショートメッセージサービス(SMS)を送信し、IDやパスワード、暗証番号、クレジットカード番号などの個人情報を詐取するフィッシングに関する相談が多く寄せられています。
相談者には、フィッシング詐欺について説明し、URLは絶対にタップせず無視するよう助言しました。
フィッシング詐欺のトラブルに遭わないために
(1)メールやSMSに貼り付いているURLは、フィッシングサイトにつながる可能性があるため、安易にアクセスしない。
(2)カード情報やID・パスワード、暗証番号を入力してしまうと不正利用される恐れがあり、絶対に入力せず、入力してしまった場合はクレジット番号を変更する。
(3)パスワード等は複数のサービスで使い回さず、しっかり管理する。
(4)不正利用の被害を早期に把握するため、カードの利用明細を定期的に確認する-などにご注意ください。
(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和6年6月18日掲載)
・フリマのトラブル~受け取り評価は商品確認後に~
ネット上で個人同士が商品などを取引できるフリマサービスに関する相談が寄せられています。「フリマサイトでオーダーメイドの椅子を購入した。その後、出品者から商品到着前に受け取り評価をしてほしいと言われ応じたが、商品が届かず、連絡も取れない」との相談がありました。
フリマサービスは個人間取引です。トラブルは原則として、当事者間で解決することが求められます。トラブル発生時にフリマサービス運営会社に苦情を伝え、協力を得られないか確認しましょう。
購入の際は、商品の写真や説明をよく確認し、不明な点があれば購入前に出品者によく確認しましょう。
また、利用規約を守って取引しましょう。商品受け取り前に出品者の評価をしたり、フリマサービス運営会社が用意する決済方法を使用せずに商品代金を支払ったりすることは、利用規約の禁止行為に該当します。購入した際は、必ず届いた商品を確認したうえで受け取り評価をしましょう。
(朝日新聞 「くらし110番」令和6年6月7日掲載)
・パソコンサポート詐欺~警告音消し 不審な電話は出ない~
「パソコンを見ていたら、突然、警告音が鳴り、『不正プログラムに感染した。セキュリティーセンターに電話するように』と表示された。慌てて電話をかけると『パソコンがウイルスに感染した。修理のみだと3万円。セキュリティーソフトを入れると1年間で5万円になる。このまま電話を切らずコンビニへ行くように』と言われた。片言の日本語だったので怪しいと思い、すぐに電話を切ったが大丈夫だろうか」という相談がありました。
パソコンやスマホに、偽の警告画面を表示して、慌てて連絡させ、有償サポートやセキュリティーソフトなどの契約を迫り、電子マネーでの支払いを指示する詐欺的な手口が増えています。まずは、パソコンの音量を「0」(無音)にし、導入されているセキュリティーソフトの問題の有無を確認してください。着信があっても不審な電話には出ないようにしましょう。パソコンの警告画面を消したい場合は、独立行政法人・情報処理推進機構(IPA)のHPを参考にしてください。
(朝日新聞 「くらし110番」令和6年6月21日掲載)
・定期購入トラブル~解約に備え契約条件確認を~
「ネット広告に、『回数縛りなし、いつでも解約できる』と記載されていた定期購入のファンデーションを注文。最終確認画面に、特別割引クーポンがあり『利用する』をタップした。その後、初回の商品が届き、業者へ2回目からの解約を申し出たところ、『4回の購入が条件のコースなので解約できない』と言われた。定期縛りなしとの表示だったのに納得できない」との相談がありました。
購入回数の条件がない定期コースを申し込んだ後に、特別割引クーポンを使用したことで、購入回数の条件がある定期コースに変更されてしまうとの相談が多数寄せられています。
特別割引クーポンを使用した後に表示される、最終確認画面の文字が小さかったり、多数回スクロールしなければ最終確認画面が確認できなかったりすることで、消費者が認識しづらいことが原因と考えられます。
今回は、センターから業者へ何度も交渉したところ、2回目以降が解約となりました。
契約条件が記載されている画面は保存し、割引クーポンを利用した際は、再度、契約条件が記載されている画面を確認しましょう。
(中日新聞「暮らしワンポイント」 令和6年6月26日掲載)
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