新聞掲載記事情報(令和6年4月号)
新聞掲載記事(令和6年4月号)目次
タイトルをクリックすると全文記事に移ります。
○福井新聞「教えて!相談員さん」
・定期購入契約~納品書しっかり確認~ (令和6年4月16日掲載)
○朝日新聞「くらし110番」
・架空請求~身に覚えがない電話 無視を~ (令和6年4月21日掲載)
・ネットの割引クーポン~契約内容 最終画面で要確認~ (令和6年4月25日掲載)
○中日新聞「暮らしワンポイント」
・水回り修理で高額請求~作業前に内容、金額 確認を~ (令和6年4月3日掲載)
・定期購入契約~納品書しっかり確認~
テレビや新聞などの広告を見て電話で注文した時に勧められて、定期購入の契約をしてしまう相談が寄せられています。
事例(1) テレビショッピングの漢方薬を注文しようと電話をした。業者から「まとめて買うと値引きがあり送料も無料」と勧められ承諾。商品が届き納品書を見たら、3カ月ごとに届く定期購入の契約だったので解約したい。
事例(2) 高齢の母が新聞折込広告を見て、眼鏡型拡大鏡を電話で注文した。後日、拡大鏡と目のサプリメントが届き、サプリは定期購入になっていた。頼んでいないサプリを解約したい。
通信販売は、無条件で解約できるクーリングオフ制度はありません。しかし、電話をした時に広告で説明していない商品を勧められたときは、電話勧誘販売に該当すると考えられます。センターから業者に確認したところ、クーリングオフの手続きをすれば解約に応じるとの回答でした。
トラブルを防ぐためには、電話での注文時に勧められるままに返事をするのはやめましょう。また、商品到着後は納品書をしっかり確認しましょう。
(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和6年4月16日掲載)
・架空請求~身に覚えがない電話 無視を~
架空請求に関する相談が相次いでいます。相談事例をご紹介します。
「スマホに電話料金の収納会社から『有料サイトの料金を1年分滞納している。延滞料とあわせて20万円になっている』と電話があった。『覚えがない。何のサイトか』と尋ねたら『〇〇サイトを利用している。誰かに相談したら裁判にかける』と言われた。怖くなり電話を切ったが、何度も電話がかかってくる」との相談がありました。
これは架空請求の手口で、実在する事業者名をかたって本物と思わせたり、裁判にかけるなどと消費者の不安をあおったりして、お金を支払わせようとするものです。
架空請求は、消費者の名前を知った上で電話をかけているわけではありません。話をしているうちに、巧みに名前や住所などの個人情報を聞き出されてしまうことがあります。身に覚えがない請求の電話は、話を聞かずにすぐに切り、再度電話があっても無視しましょう。困ったときは、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。
(朝日新聞 「くらし110番」令和6年4月21日掲載)
・ネットの割引クーポン~契約内容 最終画面で要確認~
「ネット広告を見て、初回2980円、定期縛りなしの健康食品を注文した。2回目以降の解約を伝えたところ、『特別割引クーポンを利用しているので、4回購入が条件の定期縛りの契約になっている』と説明された。注文完了後に割引クーポンが表示され、利用した記憶はあるが定期コースに変更されるとは思わなかった。解約したい」という相談がありました。
「特別割引クーポン」を使用したことで、購入回数の条件がある定期コースに変更されてしまうとの相談が多数寄せられています。
クーポン利用でコースが変更される旨の注意書きの文字が小さかったり、パソコン画面を何回もスクロールしないと最終確認事項にたどり着かなかったりして、消費者が契約内容を認識しづらくなっていることが原因と考えられます。
今回はセンターから業者へ連絡し、交渉したところ解約ができました。ネットで注文する際は、最終確認画面で契約内容をよく確かめましょう。
(朝日新聞 「くらし110番」令和6年4月25日掲載)
・水回り修理で高額請求~作業前に内容、金額 確認を~
トイレの詰まりなど水回りの修理をインターネットで調べた安い業者に依頼し、高額請求を受けたというトラブルが増えています。
事例1 トイレが詰まり、ネットに「1500円から」と掲載されていた業者に依頼。詰まりを取り除けた後に排水管洗浄を勧められ、60万円を48万円に値下げすると言われたので、頼んで支払ってしまった。しかし、高額なので解約し返金してほしい。
事例2 蛇口の水漏れを、ネットに「3千円から」と書かれた業者に依頼。作業中に「追加修理が必要」と約20万円を請求された。
このようなトラブルを防ぐためには、ネット広告の「○○円から」の金額をうのみしないことが大切です。また、応急処置の方法を確認しておくと安心です。業者選びは、日ごろから自治体の指定業者や信頼できる工務店を確認しておきましょう。依頼するときは、作業前に作業内容や金額を確認するようにしましょう。
また、作業後に高額な請求を受けたときは、その場で支払わないでおきましょう。支払ってしまったときは、クーリングオフできる場合がありますので、早めに消費生活センターに相談しましょう。
(中日新聞「暮らしワンポイント」 令和6年4月3日掲載)
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、syouhi-c@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
消費生活センター
電話番号:0776-22-1102 | ファックス:0776-22-8190 | メール:syouhi-c@pref.fukui.lg.jp
〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1AOSSA7階(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)