新聞掲載記事情報(令和4年12月号)
新聞掲載記事(令和4年12月号)目次
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○福井新聞「教えて!相談員さん」
・複合会員サービス~不審な請求すぐに応じず~ (令和4年12月7日掲載)
・投資用マンション~高額、解約に違約金も~ (令和4年12月14日掲載)
・アフィリエイト~無理な契約、借金に注意~ (令和4年12月21日掲載)
・たこ足配線~最大消費電力超え発熱~ (令和4年12月28日掲載)
○朝日新聞「くらし110番」
・中古車売買~事前に書面で交渉・現物確認を~ (令和4年12月9日掲載)
・フライパンの事故~小型品の使用 表示確認し火力に注意~ (令和4年12月23日掲載)
○中日新聞「暮らしワンポイント」
・フィッシング~URLのアクセス慎重に~(令和4年12月6日掲載)
・複合会員サービス~不審な請求すぐに応じず~
「30年ほど前、複合会員サービスに入会し、高額なビデオ教材をローンで契約したが、すでに完済している。しかし、最近になって『裁判手続き開始通知書。月会費3千円が未払いになっている。2年分を支払うように』と書かれた通知が届いた。会員サービスは一度も利用しておらず、会報も届いていない。会費の請求はなく、解約したはずだったので支払いたくない」という相談が寄せられました。
センターには、同じような相談が複数寄せられています。共通しているのは、加入時から相当年数がたっており、契約書などは確認できない。解約したはずで、今まで一度も会費の請求がなかったという点です。業者が契約時の名簿を利用し、退会したかどうかにかかわらず通知を送り付けている可能性があります。
今回の相談はセンターから業者に相談内容を説明したところ、請求が取り下げられ、退会証明書が送られました。不審な請求通知が届いた場合は、すぐに請求には応じないで消費生活センターに相談しましょう。
(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年12月7日掲載)
・投資用マンション~高額、解約に違約金も~
投資用マンションの販売勧誘などについての相談がありました。強引な販売手法、誤解や説明不足などさまざまなトラブルがありました。
勧誘方法は電話が多く、自宅のほかに職場にもかかってくることもあり、断り切れずに面談の約束をしてしまうケースが多いです。また初めに投資用マンションの勧誘とは告げずに「節税の話をしたい」と切り出されることもありました。勧誘の時点で関心がない場合は曖昧な返答はせず、はっきりと断ることが重要です。長時間の悪質な勧誘などは宅建業法で規制されており、脅迫されたなどの場合は警察署に通報しましょう。
契約後では、当初見込んでいた家賃収入がなく、ローンの支払いが困難になっているという相談が寄せられています。高額商品になるため、契約内容については十分な確認が必要です。
契約後に解約を申し出た際に違約金を請求されることもあります。事前にクーリングオフの期間や手続きなどを確認するようにしてください。
事業者とトラブルになってしまった場合は速やかに最寄りのセンターまで連絡するようにしましょう。
(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和12月14日掲載)
・アフィリエイト~無理な契約、借金に注意~
「動画広告サイトに投稿するだけで収入になるとの広告を見て、20代の息子が消費者金融から借金をしてマニュアルを購入したが、解約したい」と家族から相談がありました。
アフィリエイトとは、ホームページやブログなどを作成し、製品やサービスなどの宣伝を書き込み、広告主から収入を得るものです。「ネット上で簡単にできるお仕事」との広告や友人からの勧誘が多く、特に、若者の被害が多いことも特徴の一つです。
勧誘の際、金銭的な被害だけでなく、人間関係も損なうこともあり、勧誘の際の収入を当てにした無理な契約や多額の借金を背負うことがないように注意が必要です。
今回は、ネット上の広告をうのみにして、消費者金融で借り入れしてまで高額なマニュアルを購入したが、全く収入がなく、家族からセンターに相談がありました。
県内では、5年前をピークに減少傾向にありますが、昨年度の全国の相談件数は2600件余りに上ります。もうけ話があった時は「簡単にお金を稼ぐことはできない」と思い、きっぱりと断りましょう。
(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年12月21日掲載)
・たこ足配線~最大消費電力超え発熱~
ストーブやこたつなど消費電力の大きな電気器具を使う冬場は、コードや配線器具の事故が全国的に多発しています。ご家庭でも見かけますが、コードリールを「たこ足配線」と呼ばれる使い方をしたため、出火し、住宅を全焼した事故についてご紹介します。
この事故の原因は、コードリールに接続した複数の電気製品の消費電力の合計がコードリールの最大消費電力を超えていたこと、また、コードをコードリールからすべて引き出していなかったため、コードが異常発熱したことから出火しました。
コードリールや延長コード、テーブルタップ、一般的な家庭用コンセントでは、安全に使用できる最大消費電力が決められており、表示されています。例えば、15アンペアの表示がある場合は、合計15アンペアを超える機器の接続はできません。表示を超える使用をした場合、その発熱によってコードの絶縁被覆が溶け、電線がショートするおそれがあります。
安易な使い方が思わぬ事故につながります。使用する前に、必ず表示や取扱説明書をよく確認しましょう。
(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和4年12月28日掲載)
・中古車売買~事前に書面で交渉・現物確認を~
中古自動車の売買に関するトラブルが増加しています。その多くは、事前に車検証や見積書などの書面を使って業者と交渉していなかった、現物を見ていなかったというケースです。
車の仕様や金額の事前確認が不十分で、購入したら不要なオプションが付いていた、契約額が口頭で聞いた金額と異なった、などの苦情が寄せられています。手付金を支払った後でもキャンセルが可能かどうかも必ず事前確認しないと、キャンセル後に違約金を請求されて困るおそれがあります。また、中古車であることが前提ですので購入後に故障が起きることも想定して、修復歴や不具合発生時の対応も購入前に確認しておく事項です。
車の買い取りを依頼する場合にも、金額や条件などを書面で確認して交渉しましょう。買い取り時も、キャンセルの際には違約金を請求されるおそれがあるので注意しましょう。
売買は、希望する内容かどうかを冷静に確認した上で契約することがトラブルの未然防止になります。
(朝日新聞「くらし110番」 令和4年12月9日掲載)
・フライパンの事故~小型品の使用 表示確認し火力に注意~
80歳男性から「3カ月前にテレビショッピングで、ひざ痛に効くという医薬品が初回半額の2千円と紹介された。業者に電話し、『3箱で送料無料1万円』と勧められて購入した。ところが今月、注文していないのに同じ医薬品が3箱届き、業者に連絡すると『3カ月ごとに届く定期購入契約だ』と言われた。説明を聞いておらず返品したい」と相談がありました。
テレビショッピングなどの広告を見て業者に連絡すると、広告とは違う内容の契約を意図せず勧められ、申し込んでしまう場合があります。
今回も、相談者は定期購入の契約であることを理解していませんでした。そこでセンターから業者に対し、広告に記載のない内容を電話でいきなり勧誘するのは問題だと指摘して交渉したところ、今後の商品発送を取りやめ、今月届いた商品も返品を受け付けるとの回答を得ることができました。
電話で注文する際は、説明をよく聞いて内容を確認し、納得してから注文しましょう。
(朝日新聞「くらし110番」 令和4年12月23日掲載)
・フィッシング~URLのアクセス慎重に~
クレジットカード会社からスマートフォンに「カード情報の有効期限切れでアカウントがロックされた」とのメールが届き、貼り付けされたURLにアクセスしたところ、メールアドレスとパスワードを求められたので入力した。その後、カード番号も問い合わせが来たので心配になった、とセンターに相談がありました。
カード会社や携帯電話会社など実在する会社名をかたり、パスワードやアカウントID、暗証番号、クレジットカード番号などの情報を詐取するフィッシングの相談が多く寄せられ、前年度は百七件となっています。
個人情報を送付した場合、勝手にアカウントを作られたり、身に覚えのない支払いがあったりすることに気付き、相談してくるケースもあります。
今回は、カード会社に速やかに連絡し、スマホに登録したアカウント等の変更を申し出るよう助言しました。
届いたメール等に貼り付けているURLには安易にアクセスせず、事業者の正規のホームページ(HP)をブックマークするなどしてアクセスする習慣を付けましょう。
(中日新聞「暮らしワンポイント」 令和4年12月6日掲載)
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