新聞掲載記事情報(令和3年3月号)

最終更新日 2021年3月31日ページID 046551

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新聞掲載記事(令和3年3月号)目次
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 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 
・アクセサリー購入の罠~恋愛感情抱かせ次々契約~        (令和3年3月3日掲載)
 
・クリーニングのトラブル~事故賠償基準もとに対応~       (令和3年3月10日掲載)
 
・モバイルバッテリーの事故~やけど、発火の恐れも~       (令和3年3月17日掲載)
 
・質問サイトのトラブル~自動更新など規約確認を~         (令和3年3月24日掲載)
 ・過払い金調査の信頼性~返還請求依頼 無料でない~         (令和3年3月31日掲載)

  ○朝日新聞(福井版)「くらし110番」
 
・簡単にお金を稼ぐ方法~役に立たぬ情報 高額で販売~        (令和3年3月10日掲載)
 ・クリーニングトラブル~店の賠償基準マーク 確認を~         (令和3年3月20日掲載) 

 ○中日新聞(福井版)「暮らしワンポイント」
・ネット通販トラブル~カード会社に連絡を~      (令和3年3月24日掲載)
・鏡や金魚鉢原因の火災~光の反射 気をつけて~     (令和3年3月31日掲載)

・アクセサリー購入の罠~恋愛感情抱かせ次々契約~       

 「スマホにアンケートに答えてほしいと女性から電話があった。話をしているうちに宝石の展示会に誘われた。会場に出向いたところ、女性からネックレスを購入しないかと長時間勧誘され、仕方なく契約した。その後女性から食事に誘われ、指輪も契約してしまった」との相談がありました。
 これはアポイントメントセールスといわれる手口です。デート商法ともいわれます。電話のほかにも、出会い系サイトや街頭アンケートなどで勧誘員が近づき、何度かデートに誘ってくるなどして恋愛感情を抱かせ、だまされたと気づくまでに宝飾品などを次々と契約させます。
 呼び出されてから販売の目的を告げられた場合は、訪問販売に該当し、契約書面を受け取ってから8日間はクーリングオフによる契約解除が可能です。しかし、その間に勧誘員が頻繁に連絡してきて、クーリングオフしづらくするケースも多いので注意が必要です。
 この相談もクーリングオフ期間を過ぎていました。しかし、恋愛感情に付け込むなど勧誘方法に問題があるので、事業者に契約取り消しを求め、返金してもらいました  。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年3月3日掲載)

 

・クリーニングのトラブル~事故賠償基準もとに対応~       

 「半年前にクリーニングに出し、しまっておいたコートをクローゼットから取り出したら、袖口や裾部分が擦り切れていた。1カ月位しか着ていなかったのに、こんなに擦り切れているのはおかしい。弁償してほしい」との相談がありました。
 クリーニングのトラブルには、紛失や変色、風合いの変化、シミなどがあります。複数の要素が重なって起こることが多く、原因や責任の特定が困難な場合もあります。クリーニングに出す時や受け取る時は、店側と一緒に衣料品の状態を確認し、トラブルがあったら、速やかに申し出て説明を求めることが大切です。
 クリーニング事故があった場合、賠償の基本になるのが業界の自主基準「クリーニング事故賠償基準」です。SマークやLDマークを掲示している店では、この基準をもとに対応しているので、業者選びの目安にしてください。
 賠償期間は、洗濯物を受け取ってから6カ月、またはクリーニング店が洗濯物を預かってから1年とされています。今回は、半年前に受け取ったものだったので、すぐに店側に申し出て、よく話し合うよう伝えました 。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年3月10日掲載)

・モバイルバッテリーの事故~やけど、発火の恐れも~      

 モバイルバッテリーについて「充電しようとして接続方法を間違えたら発火した」「バッグの中に入れておいたら火が出た」などの事故が報告されています。
 モバイルバッテリーは、スマートフォンやタブレット等を充電する予備の電源として普及しています。軽量でどこでも充電ができて便利ですが、その構造上、取り扱いを誤ると発熱し、やけどや火災につながる恐れがあります。
 2019年2月以降は、国の安全基準を満たすPSEマークのない製品は販売が禁止されています。しかし、ネット通販で購入した製品や誤った使い方による事故が多発しているので、注意が必要です。
 使用する製品にPSEマークがあるか、また、リコール対象となっていないかを確認しましょう。
 使用中は強い衝撃や圧力を加えず、高温の場所に放置しないようにしましょう。また、膨張や発熱、異臭などの異常を感じた時は、すぐに使用を中止しましょう。
 近年はごみ処理施設での事故も増えています。使用済み製品をごみに出す前に、お住いの自治体の分別ルールを確認しましょう  。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年3月17日掲載)

  

・質問サイトのトラブル~自動更新など規約確認を~      

 「パソコンの調子が悪かったので、ネットで質問サイトを検索し、最初のサイトにアクセスした。500円でお試し利用ができたので、クレジットカード番号を入力して質問した。でも、クレジットカードの利用明細には、4500円の請求が上がっていた。お試しで1回利用しただけなのに納得できない」との相談がありました。
 このサイトの利用規約を確認すると、「お試し期間経過後は自動更新され、毎月定額料金が発生する。30日以内は返金保証」とありました。幸い、相談は30日以内だったので、問い合わせフォームから解約を連絡し、請求は止まりました。
 ネット上では、いろいろな質問サイトがサービスを提供しています。簡単に質問できて便利ですが、中には毎月定額料金が発生するものもあります。利用規約を必ず確認するようにしましょう。
 また、「回答がないのに料金を請求された」「回答がまったく役に立たなかった」などの相談もあります。クレジットカード番号は重要な個人情報です。安易に入力せず、利用サイトに悪い評判がないか情報収集し、慎重に対応しましょう  。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年3月24日掲載)

過払い金調査の信頼性~返還請求依頼 無料でない~       

 「『過払い金を無料で調査』というテレビCMを見た。サラ金で借金をしていたので、無料なら調べてほしいが、信用できるか」との相談がありました。
 「過払い金」とは、借金をした業者に借りた元金と利息の合計額よりも多く返しすぎたお金のことです。支払いを約束した利息が、法定の上限利率を超えていた場合に生じます。2010年6月18日以降は利息制限法を超える利息の約束が禁止されましたが、それ以前から上限利率を超えた利息で返済していた場合は過払い金が発生する可能性があります。
 過払い金の調査や返還請求をご自身が行うこともできますが、専門的な知識を求められたり、訴訟が必要になったり、解決に時間がかかったりするため、法律の専門家である弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。
 調査は無料でも、過払い金があって返還請求を依頼することになると、無料では済みません。「県外の法律事務所に着手金を払ったら、連絡が取れなくなった」、「返還予定の過払い金が入金されない」などのトラブルも発生しています。CMなどの情報だけで安易に依頼先を決めるのはやめましょう 。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和3年3月31日掲載)

 ・簡単にお金を稼ぐ方法~役に立たぬ情報 高額で販売~    

 「SNSに『1日数分の作業で簡単にもうかる』というメッセージと大量の1万円札の写真が投稿されていた。連絡すると業者から電話があり、『まずノウハウをまとめた情報の購入が必要。すぐに元は取れる』と勧められ、クレジットカードで30万円払った。でも、説明通りに作業しても収入を得られない」との相談がありました。
 簡単にお金を稼ぐ方法などと称する情報が、インターネットで販売されています。しかし、内容は購入するまで確認できません。「広告や説明と違う」「収入が得られない」などの相談が多数寄せられており、実際はあまり役に立たない情報が高額で販売されています。簡単にもうかるうまい話はありません。
 今回の事例は電話勧誘による販売と考えられます。契約書を受け取って8日以内なら、クーリングオフで無条件で契約解除できます。契約書を受け取っていなければ、期間を過ぎてもクーリングオフが可能です。今回の相談者は契約書を受け取っていなかったので販売業者と交渉し、無条件で契約解除できました 。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 令和3年3月10日掲載) 

 

・クリーニングトラブル~店の賠償基準マーク 確認を~    

 「1年前に購入したコートをクリーニングに出し、しまっておいた。着ようと取り出すと、裾が擦り切れていた。大して着ていないのに擦り切れているのはおかしい。弁償してほしい」という相談がありました。
 クリーニングのトラブルには紛失や変色、風合いの変化、シミなどがあります。複数の要素が重なって起こることが多く、原因や責任の特定が困難な場合もあります。
 クリーニング事故があった場合、賠償の基本になるのが業界の自主基準「クリーニング事故賠償基準」です。SマークやLDマークを掲示している店では、この基準をもとに対応しているので、業者選びの目安にして下さい。賠償期間は洗濯物を受け取ってから6カ月、またはクリーニング店が洗濯物を預かってから1年となっています。
 今回は受け取って6カ月以上経過していたので、まずは店側とよく話し合うよう伝えました。クリーニングに出す時や受け取る時は、店側と一緒に衣類の状態を確認し、トラブルがあったら速やかに申し出て説明を求めましょう 。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 令和3年3月20日掲載) 

・ネット通販トラブル~カード会社に連絡を~     

 「スマホを見ていたら、大手家電メーカーの掃除機が半額になっているサイトを見つけた。早速注文し、代金八千円をクレジットカード決済した。その後、このサイトは閉鎖されてしまった。事業者とも連絡が取れない。不審なのでキャンセルしたい」という相談が寄せられました。
 ブランドやメーカー品を大幅に安く売っている通販サイトの場合、個人情報をだまし取る詐欺サイトである可能性が高いので注意が必要です。海外の事業者が国内のサイト運営業者を装っている場合もあります。
 事業者に連絡が取れなくなった場合は、クレジットカード会社にトラブルを伝えましょう。返金の可否はカード会社の判断になります。十分な説明ができるように、注文確認メールなどの客観的な資料を準備して連絡しましょう。
 またクレジットカードの情報を悪用される恐れがあります。カード番号の変更も依頼しましょう。サイトでカード情報を入力する場合は、信頼できるサイトであるかよく確認することが肝心です 。

(中日新聞(福井版)「暮らしワンポイント」 令和3年3月24日掲載)

 

・鏡や金魚鉢原因の火災~光の反射 気をつけて~  

 冬場から4月にかけて、鏡やガラス玉を原因とした火災が発生することがあります。「バルコニーに鳥よけの鏡を付けておいたら、隣に干してあった下着が燃えた」、「窓際にスノードームを置いておいたら、後ろにあった布製トートバッグに焦げ穴ができた」などの事故がありました。
 太陽光が鏡、レンズなどで反射や屈折して一点に集まることを「収れん現象」といい、そこに可燃物があると火災になることがあります。太陽の高度が低く、部屋の奥まで太陽光が差し込みやすい時期は、こうした「収れん火災」を起こしやすいので、次のことに注意しましょう。
 (1)鏡や拡大鏡などの光を反射するもの、ガラス玉や花瓶、金魚鉢などの透明なものを、窓際や太陽光が差し込むような場所には置かない。(2)外出する時は、カーテンを閉めて遮光する。
 また、自動車のガラス面に貼った透明な吸盤やタイヤホイール、猫よけの水を入れたペットボトルなども火災の原因になります。屋外にも気を配りましょう 。

(中日新聞(福井版)「暮らしワンポイント」  令和3年3月31日掲載)

 

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