新聞掲載記事情報(令和2年3月号)

最終更新日 2020年3月31日ページID 043327

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新聞掲載記事(令和2年3月号)目次
 タイトルをクリックすると全文記事に移ります。

 ○福井新聞「教えて!相談員さん」
 ・中古車を現金で購入 ~条件さまざま、情報収集を~ (令和2年3月4日掲載)
 ・(豆知識)エシカル消費 ~人、環境に優しい積極行動~ (令和2年3月11日掲載)
 ・ネットの副業情報 ~説明 安易な信用は禁物~ (令和2年3月18日掲載)
 ・退会したのにまた請求 ~あいまいな記憶に漬け込む~
(令和2年3月25日掲載)

 ○朝日新聞(福井版)「くらし110番」
 ・アフィリエイト ~うまい話に疑問を持って~
(令和2年3月4日掲載)
 ・配送業者装いショートメール ~安易な情報入力 危険~ (令和2年3月11日掲載)
 ・置き薬でトラブル ~処分前に、まず業者に連絡~ (令和2年3月18日掲載)
 ・心当たりのない国際郵便 ~返送慌てず、周囲に確認~ (令和2年3月25日掲載)


 

中古車を現金で購入 ~ 条件さまざま、情報収集を ~

 「昨日、中古車を見に販売店へ行き、詳しい説明を聞いて現金払いで購入することにした。契約書面にサインはしたが、印鑑は押していない。キャンセルできないか」という相談がありました。
 契約は口約束でも成立します。しかし、中古車販売の場合は、業界の約款により、自動車を現金で購入するときは、「登録がなされた日」「購入者の注文に基づく修理・改造・架装に着手した日」「自動車を引き渡した日」のいずれか早い日に契約が成立すると定めています。
 この相談の場合は、業者約款のどの条件にも該当せず、契約が成立していなかったので、早急にキャンセルを伝えるよう助言しました。
 ただし、販売店によっては、注文書等に署名・押印した時点で契約成立とする約款を採用している場合もあるので、注意が必要です。
 いったん契約が成立すると、原則として一方の都合だけでやめることはできません。高額な買い物には事前の準備が必要です。販売業者が業界団体に加盟しているか、評判はどうかなど情報を集めましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年3月4日掲載)

 豆知識 エシカル消費 ~ 人、環境に優しい積極行動 ~

 「エシカル消費」という言葉を聞いたことはありますか?
 「エシカル」とは、倫理的・道徳的という意味で、人や社会、環境に配慮している商品・サービス等を積極的に購入・利用することをエシカル消費といいます。
 例として、エコマークなど社会や環境への配慮が認証されたマークのついた商品を選ぶこと、あえて賞味期限の近いものを選んで食品ロスを減らすこと、「地産地消」や被災地の産品を買う「応援消費」が挙げられ、普段から実践している人も多いでしょう。他にも、宅配便を1回で受け取ること、障がい者の支援につながる商品の購入、マイバッグ・マイボトルの使用などさまざまな行動が「エシカル」です。
 消費者が商品を選ぶ基準は「価格」「安全性」「品質」と言われますが、ここに「エシカル」という新たな視点を加えることで、誰でも持続可能な社会づくりに参加することができます。
 エシカル消費にはさまざまなアプローチができますので、商品等の生産・流通・消費・廃棄の各場面で環境や社会のためにできることはないか、自分なりのエシカル消費を実践してみましょう。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年3月11日掲載)

ネットの副業情報 ~ 説明 安易な信用は禁物 ~

 インターネットやSNSには副業に関する情報があふれていますが、トラブルも絶えません。
 「SNSで簡単に稼げる副業情報を見つけた。『初期設定30分、簡単な作業で初心者でも1日1万円以上稼げる』とあり、連絡したら『最初に情報商材の購入が必要。あと1人で終了する』といわれたので20万円をクレジット決済して始めた。でも全く収入につながらないので解約したい」という相談がありました。
 情報商材とは、お金もうけのノウハウ等と称して販売される情報のことです。しかし、購入するまで内容を確認することができません。寄せられた相談をみると、実際にはあまり役に立たない情報が高額で販売されています。
 「100%元が取れる」「もうかるまでサポートする」などの説明を安易に信用しないことが大切です。簡単に稼げるうまい話はありません。不確かな収入をあてにして、借金をしてまで契約するのはやめましょう。
 この相談の場合は、クレジット会社と決済代行業者に経緯書を提出して交渉し、幸い解約することができました。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年3月18日掲載)

退会したのにまた請求 ~ あいまいな記憶につけ込む ~

 昔退会したはずなのに会費を請求されたという相談が相次いでいます。
 「二十数年前、電話で喫茶店に呼び出され『100万円のビデオソフトを購入して月々3千円の会費を払えば、旅行が安くなるなどさまざまな特典がある』と勧められて契約をした。その後、商品代金を全額クレジットで支払って退会した。ところが最近、『会費75,600円が未納になっている。支払わないと裁判所に支払い督促の申し立てを行う』という通知が届いた。どうしたらよいか」という内容です。
 販売目的を告げずに呼び出して商品やサービスを契約させることをアポイントメント商法と呼びます。この相談事例は、以前アポイントメント商法で契約した人に対し、会費が未納と通知を送り、新たにお金を支払わせようとする手口です。昔のことであり、契約に関する記憶があいまいな点につけ込んでいます。
 この相談の場合は、業者に退会手続きを済ませたことを説明し、請求が取り下げられました。
 身に覚えのない請求は安易に支払わないようにしましょう。不審な時は、放置せずにご相談ください。

(福井新聞「教えて!相談員さん」 令和2年3月25日掲載)

アフィリエイト ~ うまい話に疑問を持って ~

 インターネットやSNSには副業に関する情報があふれていますが、「収入にならない」「サポートがない」などの相談も多く寄せられています。「SNSで知り合った人から『誰でも簡単にできる』と言われ、オンラインゲームをネットで紹介する仕事を勧められた。初期費用としてアカウント登録料20万円を支払い、指示された通りに自分のブログで宣伝したが利益を得られない」といった内容です。
 これは「アフィリエイト」と呼ばれるものです。自分でホームページやブログを作成し、商品やサービスの宣伝を書いてそのサイトにリンクを張ります。閲覧者がリンク先のサイトに移って商品などを購入すると、売り上げの一部が収入になるというものです。
 しかし、高額な登録料を支払っても、ホームページやブログを見る人がいなければ、収入は得られません。「簡単にもうかる」とのうまい話には、疑問を持つことが大事です。不確かな収入をあてにして、借金をしてまで契約するのはやめましょう。困った時は、早めに消費生活センターに相談しましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 令和2年3月4日掲載)

配送業者装いショートメッセージ ~ 安易な情報入力 危険 ~

 配送業者を装う偽のショートメッセージにご注意下さい。「スマートフォンに配送業者から『お客様宛ての荷物を届けましたが不在のため持ち帰りました。ご確認ください』とのショートメッセージが届いた。URLにアクセスし、携帯電話のID、パスワード、認証コードを入力したが、その後全く返信がない。情報を盗まれたのか」という相談がありました。
 これは、IDなどの情報をだまし取り、キャリア決済(電話料金と商品代金の合算払い)を不正に使おうとする悪質な手口です。後日、身に覚えのない請求を受けることになります。
 配送業者からショートメッセージが送られてくることはありません。電話番号やパスワード、認証コードなど、重要な情報を安易に入力してはいけません。今回は、すぐに携帯電話会社に連絡してキャリア決済を停止し、パスワードや認証コードも変更して、不正使用を止めることができました。利用者をだまそうとする偽のショートメッセージやメールは多く出回っています。不審に思った場合は、消費生活センターにご相談ください。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 令和2年3月11日掲載) 

 

置き薬でトラブル ~ 処分前に、まず業者に連絡 ~

 配置薬について、「数年前に両親が亡くなった。配置薬があったので薬の期限が切れた時に処分した。先日、突然業者の訪問があり、薬の代金として5万円を請求された。このような場合でも、代金を支払わなければならないのか」という相談がありました。
 配置薬は「置き薬」とも呼ばれます。業者が家庭に薬を預け、定期的に訪問して使った分だけ薬代を集金し、少なくなった薬を補充するというものです。薬を使用せず、そのまま保管しているだけでは、薬代を支払う義務は生じません。
 ただし、いったん薬を預かると保管義務が生じるため、薬の期限が切れたからといって勝手に処分すると、代金を請求されることがあります。
 長期間、業者の訪問がなかった場合でも、使わない薬を自分の判断で処分せず、業者に連絡して引き取ってもらいましょう。また、配置薬の販売員は法律により身分証明書の携帯が義務付けられています。来訪時には提示を求めましょう。業者とトラブルになったら、早めに消費生活センターに相談して下さい。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 令和2年3月18日掲載)


心当たりのない国際郵便 ~ 返送慌てず、周囲に確認 ~

 「昨日、国際郵便で荷物が届いた。送り主は外国語表記なので読めないが、宛先の住所や氏名、電話番号はすべて私のものである。全く心当たりがないので、開封していない。送り返してもよいか」という相談が寄せられました。
 突然、海外から荷物が届いても、慌てずに、まずは届いた荷物に心当たりがないか確認しましょう。本人に覚えがなくても、家族や友人が注文した商品の可能性があります。
 また、ネット通販などで注文した商品とは別の商品が届いた可能性もあります。いずれでもない場合は、荷物が未開封であれば、受け取りの拒否を配送業者に相談しましょう。
 拒否ができない場合は、安易に返送することは避け、一定期間保管するのがよいでしょう。偽ブランドなどの模倣品が入っていた場合、海外の発送元に返送する行為が関税法上の問題になる可能性があるからです。
 身に覚えのない荷物であれば、代金を支払う必要はありません。しかし後日、クレジットカードの請求がある可能性があります。利用明細を確認しましょう。

(朝日新聞(福井版)「くらし110番」 令和2年3月25日掲載)

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