福井臨海工業用水道事業 - Q&A
工業用水について
Q1. 水道水と工業用水の違いは?
どちらも河川水や地下水等を浄水処理して利用することに違いはありませんが、工業用水は水道水のように飲用を目的としていないため消毒処理を行わない等、処理工程は少なくなっています。
福井臨海工業用水道事業では、九頭竜川から取水(必要に応じて地下水も取水)した原水を浄水処理し、工業用水として供給しています。
Q2. 浄水処理はどのようなものですか?
浄水処理には様々な方式がありますが、福井臨海工業用水道事業では、薬品を使用して原水中の濁質を凝集・沈殿させる凝集沈殿処理を行っています。薬品は、凝集剤としてポリ塩化アルミニウム(PAC)、アルカリ剤として苛性ソーダを使用しています。
詳しくは「工業用水が出来るまで」のページをご覧ください。
Q3. 河川水が濁った場合はどうするのですか?
河川水が濁った場合でも安定した浄水処理ができるよう適宜、水質検査を行い、その結果を元に注入する薬品の量を調整したり、井戸を運転したりして送水濁度が20度以下となるようにしています。
Q4. 工業用水の水質基準は?
水道水のように法令で水質基準は定められていません。福井臨海工業用水道事業では福井県工業用水道条例施行規程にて水質基準を定めており、供給する水質は濁度20度以下、pH5.8以上8.6以下としています。
「水質測定について」のページも参照ください。
工業用水の申込手続きについて
Q1. 新しく工業用水を受水したい
福井臨海工業用水道事業では、給水区域内で工業を営む者が100m3/日以上使用する場合に工業用水の給水を受けることができます。
工業用水の受水に必要な手続きは以下のとおりです。詳細については、当事務所までお問い合わせください。
- 給水申込書を提出(基本使用水量を決定)
- 給水施設工事承認申込書を提出
- 給水施設工事完了届出書を提出
- 工事完成検査(当事務所職員が実施)
- 使用開始届出書を提出
- 給水開始
Q2. 基本契約使用水量を増やしたい
給水(基本使用水量変更)申込書に必要事項を記入して提出してください。
なお、200m3/日以下から200m3/日を超える増量を行う場合は、新たに積算装置および記録装置の設置が必要です。詳しい仕様基準については「福井臨海工業用水道ご利用の手引き」をご確認ください。
- 200m3/日を超える企業については超過流量の設定変更を行います。
- 200m3/日以下の企業については申請のみとなります。
Q3. 今月だけ生産量が増えるため、工業用水の使用量を増やしたい
特定給水申込書に必要事項を記入して提出して下さい。
※申請できる期間は、1日単位から1ヶ月以内です。
Q4. 申請書・届出書の様式を入手したい
申請書・届出書の様式は、「届出書一覧」のページよりダウンロード出来ます。
申請書・届出書への押印は不要ですので、電子メールによる提出で結構です。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、f-rinkai@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
福井臨海工業用水道管理事務所
電話番号:0776-59-1124 | ファックス:0776-59-1125 | メール:f-rinkai@pref.fukui.lg.jp
〒910-3113 福井市江上町43-20(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)