福井臨海工業用水道事業-届出書一覧
ご利用の手引き
『福井臨海工業用水道ご利用の手引き』には、ご利用に関する詳細が記載されています。
届出等の際にはご活用ください。
福井臨海工業用水道ご利用の手引き
事業場等が工業用水道を使用する場合、以下の届出が必要となります。
- 提出先
電子メールもしくは福井臨海工業用水道管理事務所までご提出ください。
所在地:福井市江上町43-20 メール:f-rinkai@pref.fukui.lg.jp
- 部 数
事務所提出の場合は2部(施設工事等については添付資料も2部お願いします)
※1部は受付後にお返しいたします。
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届出を必要とする場合 届出の種類 届出の時期 届出の主な内容 1 - 工業用水道の給水を受けようとする場合
(工業用水道条例第5条第1項) - 基本使用水量を変更する場合
(工業用水道条例第5条第3項)
給水(基本使用水量変更)申込書
(様式第1号)- 工場建設工事着工前まで
- あらかじめ
増量の場合を除き、月初めの適用となります。
- 1日当たりの使用水量
- 1日の各時間当たりの使用水量
2 基本使用水量を超える給水を受けようとする場合
(工業用水道条例第6条第2項)特定給水申込書
(様式第2号)あらかじめ
(月途中の適用も可能)- 基本水量を超える1日当たりの使用水量
- 時間最大使用水量を超える1日の各時間当たりの使用水量
3 給水施設の新設、増設、改造等の工事を行おうとするとき
(工業用水道条例第10条第1項)給水施設工事承認申請書
(様式第4号)給水施設工事の着工前 - 工事の内容、計画、構造(工事図面等添付)
- 工事予定年月日
- 工事施工業者
- 量水器については仕様書と取扱説明書を添付
4 給水施設の工事が完成したとき
(工業用水道条例第10条第2項)給水施設工事完了届出書
(様式第5号)工事完成後速やかに - 完了年月日
- 検査希望年月日
- 工事施工業者
- 量水器については工場試験成績書、現地試験成績書を添付
- 工事写真
5 工業用水道の使用を - 開始するとき
- 廃止するとき
- 引き続き10日以上停止しようとするとき
使用開始(廃止・停止)届出書
(様式第10号)遅滞なく 使用開始(廃止)年月日または停止期間 6 使用者の氏名等に変更があった場合
(工業用水道条例第7条第2項)住所氏名変更届出書
(様式第11号)速やかに - 住所または氏名(法人にあっては名称および代表者の氏名)
- 受水工場の名称および所在地
7 使用者に相続、合併または分割があったとき
(工業用水道条例第8条第2項)地位承継届出書
(様式第3号)遅滞なく - 承継の年月日
- 承継の原因
8 給水施設に漏水等その他の異常があるとき
(工業用水道条例第11条)給水施設異常発生届出書
(様式第6号)直ちに 異常の内容、場所および修繕等必要な措置 9 受水槽を設置しない場合
(工業用水道条例第12条)受水槽不設置承認申請書
(様式第7号)あらかじめ - 不設置の理由
- 基本水量を超える1日当たりの使用水量
- 時間最大使用水量を超える1日の各時間当たりの使用水量
10 給水施設に直結してポンプを設置する場合
(工業用水道条例第13条第1項)ポンプ設置承認申請書
(様式第8号)あらかじめ 設置の目的と期間 11 工業用水を - 工業以外の用途に使用する場合
- 第三者に分与する場合
- 第三者に販売する場合
用途外使用(分与・販売)承認申請書
(様式第9号)あらかじめ 用途外使用(分与・販売)に関する - 水量
- 用途
- 期間
- 理由等
12 上記の届出等に関する権限を使用者から代理人に委任する場合 委任状
(参考様式)遅滞なく 代理人の - 所在地
- 会社名称
- 役職、氏名
- 工業用水道の給水を受けようとする場合
- 「受水槽不設置承認申請書」、「ポンプ設置承認申請書」、「用途外使用(分与・販売)承認申請書」については、原則的に認めていませんので、申請されても承認されない場合があります。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、f-rinkai@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
福井臨海工業用水道管理事務所
電話番号:0776-59-1124 | ファックス:0776-59-1125 | メール:f-rinkai@pref.fukui.lg.jp
〒910-3113 福井市江上町43-20(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)