肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について
B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変の治療にかかる医療費の一部を助成するとともに、肝がん・重度肝硬変の治療研究を促進するための事業です。
事業について、厚生労働省ホームページも参照ください。
対象となる医療
・保険医療機関において、肝がん・重度肝硬変の入院治療または肝がんの通院医療※(ともに高額療養費の限度額を超えるもの)を受けた月数が、当該医療の行われた月以前の24月以内に、すでに1月以上ある場合であって、指定医療機関または保険薬局において当該医療を受けた月のものとする。
助成の対象となる方
対象となる方は、以下のすべてを満たす方です。
- 福井県内に住所を有する
- 医療保険各法の被保険者もしくは被扶養者または高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
- B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がんまたは重度肝硬変と診断され、指定医療機関において入院治療または通院治療を受けている
- 肝がん・重度肝硬変治療の研究への協力について同意いただける方
- 下表の年齢区分に応じて、それぞれ同表の階層区分に該当する方
年齢区分
階層区分
70歳未満
限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分がエまたはオ
70歳以上75歳未満
高齢受給者証の一部負担金の割合が2割に該当
75歳以上(注)
後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割または2割
(注)65歳以上75歳未満で、後期高齢者医療制度に加入し、後期高齢者医療費保険者証の一部負担金の割合が1割または2割とされている方を含みます。
参加者証の申請について
・当事業において、医療費の助成を受けるためには、県の認定を受け、参加者証の交付を受けていることが必要となります。認定に当たっては、肝疾患治療の専門家等から構成される認定審査会の意見を聞き、対象と認定された方に、参加者証を発行します。
・月額自己負担限度額は1万円です。
・参加者証の有効期間は、原則として申請した日の属する月の初日から1年間で、更新申請を行い、認定されると更新ができます。
申請手続きについて
・申請される方は、以下の「○共通して必要な書類」および「○年齢・所得区分に応じて必要な書類」を、住所地を管轄する保健所(福井市保健所または県健康福祉センター)に提出してください。
申請に必要な書類
○共通して必要な書類
1 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書(様式第1号)
2 臨床調査個人票及び同意書(様式第2号)
3 入院記録票の写し等
・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業入院医療記録票(様式第3号-1)
・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業入院医療記録票(指定医療機関以外の医療機関)(様式第3号-2)
・入院医療をうけたことを確認できる書類(領収書および診療明細書等)
4 医療保険の所得区分確認のための同意書(同意書様式)
○年齢・所得区分に応じて必要な書類
【70歳未満の方】
ア 以下のいずれかの書類の写し ※医療保険に関する提出物の変更について
・保険証
・医療保険資格情報のお知らせ
・医療保険資格確認書
・マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を印刷したもの(ご自身で印刷したもの)
イ 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の写し
ウ 申請者本人の住民票
【70歳以上75歳未満の方】
ア 以下のいずれかの書類の写し ※医療保険に関する提出物の変更について
・保険証
・医療保険資格情報のお知らせ
・医療保険資格確認書
・マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を印刷したもの(ご自身で印刷したもの)
イ 高齢者受給者証の写し
ウ [所得区分が「一般」の方]
申請者および世帯(※同一医療保険加入)全員の住民税課税・非課税証明書類
[所得区分が「低所得」の方]
限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の写し
エ [所得区分が「一般」の方]
申請者および申請者と同一の世帯に属するすべての者について記載のある住民票
[所得区分が「低所得」の方]
申請者本人の住民票
【75歳以上の方】
ア 以下のいずれかの書類の写し ※医療保険に関する提出物の変更について
・保険証
・医療保険資格情報のお知らせ
・医療保険資格確認書
・マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を印刷したもの(ご自身で印刷したもの)
イ [所得区分が「一般」の方]
申請者および世帯(※同一医療保険加入)全員の住民税課税・非課税証明書類
[所得区分が「低所得」の方]
限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の写し
ウ [所得区分が「一般」の方]
申請者および申請者と同一の世帯に属するすべての者について記載のある住民票
[所得区分が「低所得」の方]
申請者本人の住民票
研究に協力することへの同意を撤回したいとき
- 参加者証の交付を受けた方で、参加者証の有効期間内に肝がん・重度肝硬変の治療の研究に協力することの同意の撤回を求める場合には、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加終了申請書(様式第7号)を添えて申請してください。
※ただし、申請時期に関わらず、申請書の受理日の属する月の末日までは撤回はできません。 - 1の申請があったときは、参加終了通知書を参加者に送付します。
医療機関と保険薬局の皆様へ
・肝がん・重度肝硬変患者の方が本事業により医療費の助成を適切に受けられるよう、肝がんまたは非代償性肝硬変で入院される方がいる場合や、肝がんの通院治療を受けている方がおられる場合は、医療記録票の記載をお願いいたします。
・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業では、知事の指定を受けた医療機関(指定医療機関)での医療費と保険薬局での医療費に限り、医療費助成の対象となります。医療機関が「指定医療機関」の指定を受けるためには、知事に対して申請の手続きが必要です。なお、保険薬局は指定申請を行う必要はありません。
詳しくは、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業における指定医療機関についてをご覧ください。
申請書等の様式ダウンロード
○新規・更新・変更の申請
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書(様式第1号)
[PDF版:96KB] [Word版:41KB]
臨床調査個人票及び同意書(様式第2号)
[PDF版:206KB] [Word版:45KB]
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(様式第3号-1)
[PDF版:334KB] [Excel版:37KB]
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業入院医療記録票(指定医療機関以外の医療機関)(様式第3号-2)
[PDF版:334KB] [Word版:37KB]
医療保険の所得区分確認のための同意書
[PDF版:66KB] [Word版:28KB]
○再交付の申請(参加者証を紛失・破損・汚損したとき)
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証再交付申請書(様式第5号)
[PDF版:62KB] [Word版:34KB]
○同意の撤回
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加終了申請書(様式第7号)
[PDF版:76KB] [Word版:34KB]
○医療費の償還払いの申請
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療費償還払い申請書(様式13号)
[PDF版:101KB] [Word版:38KB]
お問合せ先
電話番号 | 住所 | |
福井県健康福祉部健康医療局保健予防課 | 0776-20-0351 | 福井市大手町3丁目17-1 |
福井市保健所 地域保健課 | 0776-33-5184 | 福井市西木田2丁目8-8 |
福井健康福祉センター | 0776-36-6810 | 福井市西木田2丁目8-8 |
坂井健康福祉センター | 0776-73-0600 | あわら市春宮2丁目21-17 |
奥越健康福祉センター | 0779-66-2076 | 大野市天神町1-1 |
丹南健康福祉センター | 0778-51-0034 | 鯖江市水落町1丁目2-25 |
丹南健康福祉センター(武生) | 0778-22-4135 | 越前市上太田町41-5 福井県南越合同庁舎1階 |
二州健康福祉センター | 0770-22-3747 | 敦賀市開町6-5 |
若狭健康福祉センター | 0770-52-1300 | 小浜市四谷町3-10 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、hoken-yobo@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
健康医療局保健予防課
電話番号:0776-20-0349 | ファックス:0776-20-0643 | メール:hoken-yobo@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)