(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請
申請書・届出書の提出先
健康福祉センターの連絡先一覧
※申請前に健康福祉センターにご連絡ください。
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の場合
・県内に事務所を有する場合は、県内の主たる事務所の所在地を管轄する健康福祉センター
・県内に事務所を有しない場合は、県内の主たる営業区域(積替保管施設を有する場合は当該施設の所在地)を管轄する健康福祉センター
(特別管理)産業廃棄物処分業の場合
・主たる処理施設の所在地を管轄する健康福祉センター
※重要なお知らせ
(1)平成31年4月1日付けの「福井市」中核市移行に伴い、福井市内における廃棄物処理法等に係る許可等業務が
福井市へ移管されました。福井市内に事業場を有する方は必ずこちら(福井市HPリンク)を確認してください。
(2)平成29年10月1日から「廃水銀等」の処分基準、「水銀使用製品産業廃棄物」および「水銀含有ばいじん
等」に係る処理基準等が新たに適用されています。処理基準等の概要や許可証の再交付(書換え)手続きにつ
いてはこちらを確認してください。
申請書・届出書の提出部数
許可の種類 | 申請先 | 部数 |
産業廃棄物収集運搬業 | 1部 | |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | ||
産業廃棄物処分業 | 2部 ※手数料は1部 |
|
特別管理産業廃棄物処分業 |
※・許可申請書は、左側に2穴パンチで穴をあけ、「申請に必要な書類等一覧」の順番に並べ、なるべくファイル
等でとじて提出してください。
・部数には控えを含んでおりませんので、申請者において控えをとるようにしてください。
許可の種類
他人から委託を受けて産業廃棄物を取り扱うには産業廃棄物処理業の許可が、特別管理産業廃棄物を取り扱うには特別管理産業廃棄物処理業の許可が、それぞれ必要です。処理業には、産業廃棄物および特別管理産業廃棄物の種類ごとに、収集運搬業と処分業の許可があり、次の4種類の許可があります。
(1)産業廃棄物収集運搬業(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条第1項)
(2)産業廃棄物処分業(法第14条第6項)
(3)特別管理産業廃棄物収集運搬業(法第14条の4第1項)
(4)特別管理産業廃棄物処分業(法第14条の4第6項)
- 産業廃棄物 → 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥など別表(1)に掲げるもの
- 特別管理産業廃棄物 → 産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を
有するものとして別表(2)に掲げるもの
※ これらの許可は、業として(特別管理)産業廃棄物の処理を行うための許可であり、一般廃棄物(産業廃棄物以外の廃棄物 )の処理業を
行うことはできません。木くず、紙くずなど一部の廃棄物では、排出事業者の業種等によっては 一般廃棄物に区別されることがあり、
別途市町長の許可が必要となる場合があります。
許可基準
申請前に許可の基準をご確認ください。
→(特別管理)産業廃棄物処理業の許可基準
※申請前に許可の種類に応じた「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講していただく必要があります。
許可申請区分
【注】平成31年4月1日付け「福井市」の中核市移行に伴う変更点
(1)(特別管理)産業廃棄物収集運搬業・・・「福井市内」に積替保管施設を設置する場合は、別途、「福井市長の許可」が必要です。
(2)(特別管理)産業廃棄物処分業 ・・・「福井市内」に処理施設を設置する場合は、「福井市長の許可」が必要です。
業種 | 許可区分 | 内 容 | 申請に必要な書類 | |
収集運搬業 | 新規許可 |
新たに福井県知事の許可を取得する場合
【注】産業廃棄物収集運搬業者が、新たに特別管理産業廃棄物収集運搬業を取得するなど、違う種類の許可を取得する場合も該当します。 |
申請等様式【注】審査の必要上、添付書類以外の書類の提出を求める場合があります。
【記入例】 許可申請書【記入例】 添付書類※平成29年10月1日付けの改正省令施行に伴い、添付書類様式の一部が変更となりました。 |
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更新許可 |
既に福井県知事の許可を取得している者が、その許可の更新期間(5年)経過後も同じ内容で事業を行う場合
【注】有効年月日の2か月前までに申請願います。
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変更許可 |
既に福井県知事の許可を取得している者が、その事業の範囲を変更する場合(その変更が事業の一部の廃止であるときを除く。)
【注】積替保管を含まない許可から積替保管を含む許可への変更、取り扱う(特別管理)産業廃棄物の種類追加
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処分業 | 新規許可 |
新たに福井県知事の許可を取得する場合
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申請等様式【注】審査の必要上、添付書類以外の書類の提出を求める場合があります。
【記入例】 許可申請書【記入例】 添付書類 |
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更新許可 |
既に福井県知事の許可を取得している者が、その許可の更新期間(5年)経過後も同じ内容で事業を行う場合
【注】有効年月日の2か月前までに申請願います。
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|||
変更許可 |
既に福井県知事の許可を取得している者が、その事業の範囲を変更する場合(その変更が事業の一部の廃止であるときを除く。)
【注】事業区分の変更、取り扱う(特別管理)産業廃棄物の種類の追加
例:中間処理(破砕)から中間処理(焼却)への変更
最終処分(安定型埋立)に中間処理(破砕)を追加 取り扱う産業廃棄物に「廃プラスチック類」を追加 |
※ 更新許可申請と同時に事業範囲を変更する場合には、更新許可と変更許可の両方の許可申請が必要です。更新許可申請と同時に
変更届出事項が生じた場合には、変更届出書の提出と更新許可申請の両方が必要です。
【変更届出書について】
産業廃棄物処理業者が住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、変更の日から10日(法人で登記事項証明書を添付すべき場合
にあっては、30日)以内に変更届出書を提出しなければなりません。詳しくはこちら
許可申請手数料
許可の申請には、次表の区分に応じた申請手数料が必要です。
産業廃棄物収集運搬業 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 産業廃棄物処分業 | 特別管理産業廃棄物処分業 | |
新規許可 | 81,000円 | 81,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
更新許可 | 73,000円 | 74,000円 | 94,000円 | 95,000円 |
変更許可 | 71,000円 | 72,000円 | 92,000円 | 95,000円 |
※・不許可処分や申請取り下げの場合でも、いったん納入された手数料は返却されません。
・変更(廃止)届、許可証の再交付、優良認定申請については、手数料はかかりません。
<申請手数料の納入方法>
「福井収入証紙の購入・貼付」または「手数料納付システムの利用(コンビニエンスストアでの納付またはクレジットカード決済)」のいずれかの方法により行います。
(1)福井県収入証紙の購入・貼付
福井県収入証紙を購入し、所定の台紙に貼付することにより行います。(福井県収入証紙は、県内の指定金融機関、各合同庁舎および申請先の健康福祉センター等において販売しています。)
→福井県収入証紙について
(2)手数料納付システムの利用
手数料納付システムの利用により、コンビニエンスストアでの納付やクレジットカード決済で納付します。(申請書を提出する際は、納付申込完了後に表示される【申込番号】を証紙貼付台紙に記載し、申請してください。)
→手数料納付システム(当課所管手続き分)
優良産廃処理業者の認定申請
廃棄物処理法に基づく「優良産廃処理業者認定制度」が平成23年4月から運用されました。
この制度は、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力および実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を県が認定し、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等特例を付与するものです。このことにより排出事業者が優良認定業者に廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備し、処理の適正化を図ることを目的としています。
優良認定の申請は、更新許可申請時に、必要書類を添付のうえ、申請することができます。
詳しくはこちら
許可申請・添付書類の省略
(1)更新許可申請および変更許可申請の場合
内容に変更がない場合に限り、添付書類省略申立書を提出することにより、次表の添付書類を省略することができます。
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業 | (特別管理)産業廃棄物処分業 |
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(2)先行許可証の提出による添付書類の一部省略
他の都道府県知事による許可証や、福井県知事による別の許可証を提出することにより、次表の添付書類を省略することができます。
【注】
・先行許可証は、許可年月日から5年を経過しないもので、先行許可証の提出の有無の欄に「無」と記載されているものが対象です。
・当該先行許可証の許可日以降に新たに役員等および主要株主(または出資者)等となった者に関する添付書類は省略できません。
(ただし、福井県内で業あるいは施設についての許可を有しており、先行許可証の許可日以降になされた役員等の変更について本県
で欠格要件に該当しないことを確認し、変更届を受理している場合は省略可)
・添付書類が省略できる場合であっても、県が必要と認める場合は省略した書類の提出を求めることがあります。
先行許可証の対象となる許可 | 省略可能な書類 |
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1.申請者、2.法定代理人、3.役員、4.主要株主(または出資者)、5.政令使用人に係る次の書類
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(3)有価証券報告書の提出による添付書類の一部省略
有価証券報告書の提出がある場合は、貸借対照表、損益計算書、納税証明書、定款もしくは寄附行為および登記事項証明書について、省略することができます。
標準処理期間
標準処理期間については、こちらをご覧ください。
標準処理期間とは申請が申請先に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常必要とされる標準的な期間のことをいいます。
上記標準処理期間のうち更新許可(収集運搬業、処分業)の標準処理期間は 優良認定を併せて申請する場合も含みます。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、junkan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
循環社会推進課
電話番号:0776-20-0382 | ファックス:0776-20-0679 | メール:junkan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)