(特別管理)産業廃棄物処理業の許可基準
許可基準
(特別管理)産業廃棄物処理業の許可基準は、法により「その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること」ならびに「申請者が欠格要件に該当しないこと」が定められています。
具体的には、(1)事業の用に供する施設、(2)講習会の受講、(3)経理的基礎、(4)欠格要件等について、審査することになります。
(1)事業の用に供する施設
【産業廃棄物収集運搬業の施設に係る基準の場合】
- 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
- 積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
※他法の手続きを終えていないために施設を建設または使用することができない状況にある場合は、基準を満たしていないものと判断します。
【注1】それぞれの許可基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)において、次表のとおり許可の種類ごとに定められています。
許可の種類 | 法の規定 | 施行規則(環境省令)の規定 |
産業廃棄物収集運搬業 | 法第14条第5項第1号 | 施行規則第10条 |
産業廃棄物処分業 | 法第14条第10項第1号 | 施行規則第10条の5 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 法第14条の4第5項第1号 | 施行規則第10条の13 |
特別管理産業廃棄物処分業 | 法第14条の4第10項第1号 | 施行規則第10条の17 |
【注2】別表(3)に該当する産業廃棄物処理施設を設置する場合には、別途福井県知事の許可が必要です。
(2)講習会の受講
「(特別管理)産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること」を証する書類として、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に係る講習会」のうち、許可の種類および申請区分に応じた講習会(次表参照)を受講し、修了証の写しを添付することが必要です。
-
【注】講習会の受講が必要な者法人の場合:役員または政令使用人(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の10に規定される本支店の代表者もしくは
契約締結権を有する者をいう。以下同じ。)個人の場合:申請者または政令使用人
許可の種類および申請区分 | 該当する講習会の修了証 | ||||||
新規※1 | 更新※1 | ||||||
産廃 | 特管 | 収集運搬 | 処分 | ||||
収集運搬 | 処分 | 収集運搬 | 処分 | ||||
新規 許可 |
産業廃棄物収集運搬業 | ○ | × | ○ | × | ×※2 | × |
産業廃棄物処分業 | × | ○ | × | ○ | × | ×※2 | |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | × | × | ○ | × | ×※2 | × | |
特別管理産業廃棄物処分業 | × | × | × | ○ | × | ×※2 | |
更新 許可 |
産業廃棄物収集運搬業 | ○ | × | ○ | × | ○※3 | × |
産業廃棄物処分業 | × | ○ | × | ○ | × | ○※3 | |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | × | × | ○ | × | ○※3 | × | |
特別管理産業廃棄物処分業 | × | × | × | ○ | × | ○※3 | |
変更 許可 |
産業廃棄物収集運搬業 | ○ | × | ○ | × | ○※3 | × |
産業廃棄物処分業 | × | ○ | × | ○ | × | ○※3 | |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | × | × | ○ | × | ○※3 | × | |
特別管理産業廃棄物処分業 | × | × | × | ○ | × | ○※3 |
※1 新規修了証の有効期限は5年、更新修了証の有効期限は2年です。
※2 申請者が既に他の自治体で同じ種類の許可を有している場合や、個人で許可を取得している事業者が法人化するに当たり、新規の許可申請をする場合は、更新の修了証でも差し支えありません。
※3 更新許可申請または変更許可申請にあたっては、新規講習会を修了していない役員等が更新講習会のみを修了した場合についても当該能力の基準を満たすことととしています。
講習会についての問い合わせ先 (一社)福井県産業資源循環協会 〒910-0851 福井市米松2丁目24-20 梅鉢ビル102号 TEL 0776-57-0070 |
(3)経理的基礎
申請者は(特別管理)産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。
経理的基礎の有無については、以下の事項に留意しています。
1.利益が計上できていること又は自己資本比率が1割を超えていること(少なくとも債務超過の状態でないこと)
2.事業の用に供する施設について、減価償却が行われていること
3.中間処理業者にあっては、未処理の産業廃棄物の適正な処理に要する費用が留保され、最終処分業者にあっては、 埋立処分終了後の維持管理に要する費用が積み立てられていること
などの観点から判断いたしますが、 これらを満たしていない場合には、申請に係る事業計画に沿った経営改善計画書の提出により経理的基礎を有すると判断する場合もありますので、事前にご相談ください。(売上高等の計画書の数字については、明細等が必要です。)
産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務の取扱いについて
(4)欠格要件
1.申請者、2.法定代理人、3.役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)、4.主要株主(発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主または出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者をいう。以下同じ。)および5.政令使用人のうち、1人でも欠格要件に該当する場合は、原則として不許可になります。
イ 精神の機能の障害を有する状態となり廃棄物処理業の継続が著しく困難となった者 |
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