業としてふぐを処理することについて

最終更新日 2024年11月22日ページID 048552

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 令和4年4月1日からふぐを処理する者の制度が変わります。

 ふぐによる食中毒の発生を防止するため、本県においては条例により、ふぐを処理する者としてふぐ処理者講習会修了者または他の自治体での免許等取得者を登録することとしていました。 

 食品衛生法の改正に伴い、厚生労働省の通知により全国統一的なふぐ処理者の認定基準として、「必要な知識及び技術の確認は試験により確認すること」が示されたことを受け、「福井県ふぐの処理に関する条例」を一部改正し、令和4年4月1日からは新たに試験制度(学科試験及び実技試験)に移行します。
福井県ふぐの処理に関する条例についてはこちら

<ページ内リンク>
 ・改正のポイント
 ・従前のふぐ処理登録者の取扱いについて
 ・従前のふぐ処理講習修了者の取扱いについて
 ・ふぐ処理師試験について
 ・ふぐ処理師の免許申請等について
 ・問い合わせ先
<関連通知>
 ・ふぐ処理者の認定基準について(令和元年10月31日付け生食発1031第6号)
 ・ふぐの取扱い及びふぐ処理者の認定に関する指針(ガイドライン)について
                (令和2年5月1日付け生食発0501第10号)

 改正のポイント

 1 県内のふぐ処理施設で業としてふぐの処理を行う場合は、「ふぐ処理師免許」が
  必要となります。               < ふぐ処理師の免許申請等についてはこちらへ >

 2 ふぐ処理師免許を受けるには、「ふぐ処理師試験」に合格する必要があります。
                        <ふぐ処理師試験についてはこちらへ>

 3 既存のふぐ処理登録者には3年間(令和7年3月31日まで)の経過措置が設けられます。

 移行イメージ

 従前のふぐ処理登録者の取扱いについて

  令和4年3月31日までに、県内で業としてふぐの処理に従事するために、「ふぐ処理登録者」としての「登録」を受けている者は、経過措置として令和7年3月31日までは引き続き県内で業としてふぐの処理を行うことが可能です。
 (現在お持ちのふぐ処理登録者登録済証の書換交付または再交付等の申請についても、令和7年3月31日まで可能です。詳しくは住所地を所管する各健康福祉センター(福井市の方は福井市保健所、県外にお住まいの方は県医薬食品・衛生課) へお問い合わせください。)

 経過措置期間終了後も県内で業としてふぐの処理に従事するふぐ処理登録者は、経過措置期間中に県の実施するふぐ処理師認定講習」を受講し、ふぐ処理師の免許を取得してください。

 なお、ふぐ処理師認定講習に関しては、対象者へ別途ご案内します。
  ※ふぐ処理登録者の登録時から住所変更を変更されている方は、案内が届かない場合が
   ございますので、最寄の保健所までご相談ください。

 従前のふぐ処理講習修了者の取扱いについて

 これまでに、福井県食品衛生協会の実施する「ふぐ処理講習」を「修了」した者のうち、ふぐ処理登録者としての登録を受けていない者は、令和7年3月31日までに県の実施する「ふぐ処理師認定講習」を受講してください。

 ふぐ処理師認定講習を受講後に、県内で業としてふぐの処理に従事する場合は、ふぐ処理師の免許を取得してください。

 なお、ふぐ処理師認定講習に関しては、対象者へ別途ご案内します。
  ※ふぐ処理講習の受講時の住所に案内を送付します。住所を変更されている方は案内が届かない場合が
   ございますので、最寄の保健所までご相談ください。

 ふぐ処理師試験について

 令和6年度福井県ふぐ処理師試験は、令和6年11月1日(金)、2日(土)に実施しました。
 令和6年度福井県ふぐ処理師試験の合格番号については、こちらをご確認ください。

 <試験問題および解答>
 ●令和4年度福井県ふぐ処理師試験問題    解答
 ●令和5年度福井県ふぐ処理師試験問題    解答
 ●令和6年度福井県ふぐ処理師試験問題    解答

 ※問題内容および解答に関するお問い合わせには一切お答えできません。

 ふぐ処理師試験の合格者は、ふぐ処理師の免許申請が可能となります。

 ふぐ処理師の免許申請等について

 以下のいずれかに該当する方はふぐ処理師の免許申請が可能となります。
 (1) 福井県のふぐ処理師試験に合格した者
 (2) 福井県のふぐ処理師認定講習を修了した者
 (3) 他の都道府県において免許等を受けた者(※)
    ※(1)と同等以上の知識および技能を有する者と認められる場合に限ります。

 免許申請等は住所地を所管する各健康福祉センター(福井市の方は福井市保健所、県外にお住まいの方は県医薬食品・衛生課)にて行ってください。
 なお、(3)に該当する方は、事前に申請先へ申請可能かどうかお問い合わせください。

 また、各種申請に必要な手数料については、以下のア、イのいずれかの手段により納付してください。
  ア.福井県証紙
  イ.手数料納付システム(福井県コンビニ等納付サービス) システムはこちら
     ※手数料納付システム利用時に発番される12桁の申込番号を申請書に記載してください。 

 免許申請

 ふぐ処理師免許を初めて取得する方は、以下の書類が必要となります。

 < 申請書類 >
  1.ふぐ処理師免許申請書(様式第1号)
  2.戸籍謄本または戸籍抄本、もしくは本籍地が記載された住民票の写し
  3.ふぐ処理師試験合格証書の写し
    (他の都道府県等で免許等を受けている方はその免許証等の写し、ふぐ処理師認定講習を修了して
     いる方はその修了書の写し)
  4.診断書
  5.手数料(4,000円)

 名簿訂正届出・書換交付申請

 ふぐ処理師の情報は、ふぐ処理師名簿(以下「名簿」という。)に登録されます。
 名簿の事項に変更が生じた場合は、速やかに名簿の訂正を届け出てください。
 また、免許証の記載事項に変更を生じた場合は、免許証の書換交付を申請してください。

【名簿訂正または書換交付申請が必要な事項】

登録事項 名簿訂正 書換交付
氏名、生年月日、本籍地(国籍) 必要 必要
住所 必要

 < 届出書類(名簿訂正)>
  1.ふぐ処理師名簿訂正届出書(様式第3号)
  2.氏名または本籍地都道府県名(国籍)を変更したときは、
    戸籍謄本または戸籍抄本(国籍等を記載した住民票)

 < 申請書類(書換交付)>
  1.ふぐ処理師免許証書換交付申請書(様式4号)
  2.ふぐ処理師免許証
  3.手数料(2,000円分)

 再交付申請・免許証返納届出

 免許証を破り、汚し、または失ったときは、速やかに免許証の再交付を申請してください。
 なお、免許証の再交付を受けた後に、失った免許証を発見した時は直ちに返納してください。

 < 申請書類(再交付)>
  1.ふぐ処理師免許証再交付申請書(様式第5号)
  2.ふぐ処理師免許証(免許証を破り、または汚した場合)
  3.手数料(3,000円分)

 < 届出書類(返納)>
  1.ふぐ処理師免許証返納届出書(様式第6号)
  2.ふぐ処理師免許証

 名簿の登録の消除

 名簿の登録の消除を届け出る場合は、速やかに届け出てください。
 また、ふぐ処理師師が死亡し、または失踪の宣告を受けたときは、戸籍法第87条第1項に掲げる同居の親族またはその他の同居者は、速やかに届け出てください。

 < 届出書類 >
  1.ふぐ処理師名簿登録消除届出書(様式第7号)
  2.ふぐ処理師免許証

 問い合わせ先

 ご不明な点などは、下記の連絡先までお問い合わせください。
 (ふぐ処理施設に関する手続きについても、下記へお問い合わせください。)

名称 住所 連絡先 管轄
福井市保健所 〒918-8004
福井市西木田2丁目8-8
生活衛生課
0776-33ー5183
福井市
福井健康福祉センター
(福井保健所)
〒918-8540
福井市西木田2丁目8-8
環境衛生課
0776-36-1119
永平寺町
坂井健康福祉センター
(坂井保健所)
〒919-0632
あわら市春宮2丁目21-17
環境衛生課
0776-73-0600
あわら市、坂井市
奥越健康福祉センター
(奥越保健所)
〒912-0084
大野市天神町1-1
環境衛生課
0779-66-2076
大野市、勝山市
丹南健康福祉センター
(丹南保健所)
〒916-0022
鯖江市水落町1丁目2-25
生活衛生課
0778-51-0034
越前市、鯖江市
池田町、南越前町
越前町
嶺南振興局
二州健康福祉センター
(二州保健所)
〒914-0057
敦賀市開町6-5
生活衛生課
0770-22-3747
敦賀市
若狭町 (旧 三方町)
美浜町
嶺南振興局
若狭健康福祉センター
(若狭保健所)
〒917-0073
小浜市四谷町3-10
環境衛生課
0770-52-1300

小浜市
若狭町 (旧 上中町)
高浜町、おおい町

健康福祉部健康医療局
医薬食品・衛生課

〒910-8580
福井市大手3丁目17-1

食品安全G
0776-20-0354

県外在住の方

 

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お問い合わせ先

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電話番号:0776-20-0354 ファックス:0776-20-0630メール:iyakushokuei@pref.fukui.lg.jp

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