ふぐ処理師認定講習を開催します
ふぐ処理師免許制度の創設に伴い、令和4年4月1日以降、福井県内で業としてふぐの処理を行う場合は、ふぐ処理師の免許が必要となりました。ふぐ処理登録者または、令和4年3月31日までに実施した福井県ふぐ処理講習の修了者は、令和7年3月31日までを経過措置として、ふぐ処理師認定講習を受講することで、ふぐ処理師の免許申請を可能としております。今年度、講習を受講しない場合、令和7年4月1日より、業としてふぐの処理を行うことができません。
令和7年4月1日以降も福井県内でふぐの処理を行う方は必ず受講してください。
日時および会場
令和6年11月14日(木)14時~15時 | 福井県生活学習館 多目的ホール |
令和6年11月29日(金)14時~15時 | 三方青年の家 大研修室 |
令和7年 3月 4日(火)14時~15時 | サンドーム福井 ものづくりキャンパス |
令和7年 3月 7日(金)14時~15時 | パレア若狭 研修室 |
(2)ふぐ処理講習修了者(未登録者)対象講習会
令和6年12月 4日(水)14時~15時 | 福井健康福祉センター |
令和7年 1月21日(火)14時~15時 | 福井県生活学習館 多目的ホール |
令和7年 1月30日(木)14時~15時 | 三方青年の家 大研修室 |
*ふぐ処理登録者の方…
(1)の日程より、ご希望の日を選択してください。(1)の日程で参加できない場合、(2)のふぐ処理講習修了者(未登録者)対象の講習にご参加いただくことも可能です。
*ふぐ処理講習修了者(未登録者の方)…
(2)の日程より、ご希望の日を選択してください。(2)の日程で参加できない場合、ふぐ処理師申請手数料4,000円を手数料納付システムから事前に納付していただくか、証紙を準備していただくことで、(1)のふぐ処理登録者対象の講習にご参加いただくことも可能です。
手数料納付システムはこちらをクリックしていただき、「ふぐ処理師申請」の「新規」からお手続きください。
お申し込み方法
申込書に必要事項をご記入いただき、郵送・FAX・メールでご返信いただくか、下記QRコードからご回答ください。(メールによる返信の場合は、申込書の内容をメール本文にご記入ください。)
令和6年11月7日(木)までにご回答ください。
※本講習の受講を希望しない場合であっても、必ず返信してください。
持ち物
・筆記用具
・本講習修了後にふぐ処理師免許申請の手続きを行っていただきます。
下記の書類を事前に準備いただき、当日持参してください。
(1)ふぐ処理師免許申請書
(2)医師の診断書
(3)戸籍謄本または抄本もしくは本籍地が記載された住民票
((1)、(2)はダウンロードしてご使用ください。)
((2)は申請前3カ月以内、(3)は申請前6ヶ月以内に取得したもの)
・ふぐ処理講習修了者(未登録者)はふぐ処理師申請手数料4,000円が必要です。(ただし、ふぐ処理登録者対象の日程の講習会に参加する場合、手数料を事前に納付または証紙を持参していただくことになるため、当日に手数料を持ってくる必要はありません。)
関連ファイルダウンロード
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、iyakushokuei@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
健康医療局医薬食品・衛生課
電話番号:0776-20-0354 | ファックス:0776-20-0630 | メール:iyakushokuei@pref.fukui.lg.jp
(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)