小規模施設特定有線一般放送に関する届出について
小規模施設特定有線一般放送に関する届出について
地域の自主性および自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の一部施行に伴う放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正により、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と規定され、その業務に関する事務・権限が平成28年4月1日より都道府県知事に移譲されました。
これに伴い、今後は県に小規模施設特定有線一般放送の業務に関する届出をしていただくことになります。
1 小規模施設特定有線一般放送の概要
小規模施設特定有線一般放送とは、以下のすべての要件を満たす有線一般放送のことです。
(1)有線放送の設備の規模が51端子以上500端子以下のもの
(2)基幹放送の同時再放送のみを行うもの
(3)有料放送および区域外再放送を行っていないもの
(4)施設の設置場所および業務区域が一の都道府県の区域内のもの
※(1)の設備規模は、タップオフの引込端子の数によって決まります。
○詳しくはこちらをご参照ください。→参入マニュアル(PDF:1,326KB)
用語集(PDF:296KB)
○総務省の関連HPはこちら→総務省HP(小規模施設特定有線一般放送の概要)
2 参入手続き
小規模施設特定有線一般放送は、法令上、放送に係る業務(ソフト関係)は放送法により、放送に係る設備(ハード関係)については有線電気通信法により手続きが必要となります。
放送に係る業務(ソフト関係)の届出は県に、放送に係る設備(ハード関係)の届出は総務省北陸総合通信局に行ってください。
3 届出様式
届出事由および事由ごとに必要な提出書類等については、参入マニュアル14ページ「別紙3 小規模施設特定有線一般放送に係る届出の提出書類一覧」をご参照ください。
○業務開始届出書(Word:28KB)
○業務開始届出書記載事項変更届(Word:24KB)
○業務承継届出書(Word:24KB)
○業務廃止届出書(Word:24KB)
○事業者たる法人の解散届出書(Word:24KB)
4 届出先
〒910-8580 福井市大手3丁目17-1
福井県 総合政策部 政策統計・情報課 IT推進グループ
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、dx-suishin@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
DX推進課
電話番号:0776-20-0270 | ファックス:0776-20-0630 | メール:dx-suishin@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3-17-1(地図・アクセス)
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