よくある質問(Q&A)
県税についてよくある質問をまとめました。
県税 | 普通税 | 直接税 | 県民税 | 個人の県民税 |
県民税配当割 | ||||
県民税株式等譲渡所得割 | ||||
県民税利子割 | ||||
法人の県民税 | ||||
事業税 | 個人の事業税 | |||
法人の事業税 | ||||
不動産取得税 | ||||
自動車税環境性能割 | ||||
自動車税種別割 | ||||
鉱区税 | ||||
県固定資産税 | ||||
核燃料税(法定外普通税) | ||||
間接税 | 地方消費税 | |||
県たばこ税 | ||||
ゴルフ場利用税 | ||||
軽油引取税 | ||||
目的税 | 直接税 | 狩猟税 |
《個人県民税》
Q1 パートやアルバイトをしている場合には個人県民税は課税されますか。
A1 パートやアルバイトにより得た収入は給与所得となり、個人県民税の課税対象となります。ただし、次の表のとおり、前年(1月1日から12月31日)中の給与収入の金額(所得控除等が行われる前の金額)が一定額を超える場合に個人県民税が課税されます。
区 分 給与収入金額 |
県民税 |
(参考) 所得税 |
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所得割 |
均等割 |
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93万円(注)以下 |
非課税 |
非課税 |
非課税 |
93万円(注)超100万円以下 |
課 税 |
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100万円超103万円以下 |
課 税 |
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103万円超 |
課 税 |
(注)福井市の場合は96.5万円
Q2 退職金を受け取った場合に申告は必要ですか。
A2 退職金については、退職金支払の際に、他の所得とは分離して特別徴収(退職金の支払から差し引きして支払者が納税)するため、申告する必要はありません。
退職金にかかる個人住民税所得割額の計算方法は次のとおりです。
1. 退職所得の算定
(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得金額
※退職所得控除額の計算方法
<勤続年数20年以下>
40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円)
<勤続年数20年超>
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
2. 税額の計算
退職所得金額×税率4%(個人県民税)=個人県民税所得割額
退職所得金額×税率6%(個人市町村民税)=個人市町村民税所得割額
Q3 所得税の確定申告が不要な場合でも個人県民税の申告は必要ですか。
A3 収入がない人、給与所得のみの人など、所得税の確定申告が不要な方は、原則として個人県民税の申告は必要ありませんが、給与所得者で所得税の申告は不要な給与所得以外の所得(生命保険の満期など)がある場合は、個人県民税の申告は必要です。
《県民税配当割》
Q 県民税配当割の申告と納税はどのようにするのですか。
A 上場株式等の配当等を支払う株式会社等が県民税配当割を徴収して県に申告して納めます。
上場株式等の配当等を源泉徴収を選択した特定口座に受け入れる場合は、その口座を開設した証券会社等が県民税配当割を徴収して県に申告して納めます。また、この場合には同口座内の上場株式の譲渡損と損益通算することができます。
それぞれの納める額、申告時期等は次のとおりです。
区 分 |
納める額 |
申告・納税 |
(参考)所得税等 |
特定口座利用 (源泉徴収選択) |
[(上場株式等の配当等の額-上場株式等の譲渡損失額)]×5% |
証券会社等が配当割を徴収した日の属する年の翌年1月10日までに申告し納税 |
所得税および復興特別所得税として別に15.315%課税
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上記以外
|
上場株式等の配当等の額×5%
|
上場会社等が配当割の徴収した日の属する月の翌月10日までに申告し納税 |
※ 福井県では、県民税配当割に関する事務は県下全域について福井県税事務所が取り扱っています。
《県民税株式等譲渡所得割》
Q 上場株式等の譲渡益について源泉徴収を選択しない場合の課税はどうなりますか。
A 源泉徴収なしの特定口座や一般口座を利用している場合は、県民税株式等譲渡所得割の課税は行われないので、所得税や住民税の申告を行う必要があります(翌年度に県民税所得割として課税)。この所得については他の所得との合算は行わず分離課税により課税されます(税率:県民税、市町村民税合わせて5%)。
《法人県民税・法人事業税》
Q1 福井県内の事務所・事業所を廃止した場合に届出等が必要ですか。
A1 福井県内の事務所・事業所を廃止した場合は、廃止した日から10日以内に福井県税事務所課税第一課または嶺南振興局税務部課税課に法人の異動・変更届出書の提出が必要です(様式のダウンロードはこちら)。
Q2 法人を解散した場合の手続きや解散後の課税について教えてください。
A2 法人を解散した場合には、解散した日から10日以内に福井県税事務所課税第一課または嶺南振興局課税課に法人の異動・変更届出書の提出が必要です(様式のダウンロードはこちら)。
なお、法人を解散すると清算手続きに入ることとなりますが、解散しても清算結了までは法人県民税均等割は課税されますし、清算中に課税所得が発生すれば法人県民税法人税割と法人事業税も課税されます。
Q3 複数の都道府県に事務所・事業所を持つ法人はどのように申告するのですか。
A3 地方税である法人県民税・法人事業税は、その法人の税額の算定基準となる所得金額、資本金等の額および収入金額などを一定の基準により分割し、計算した税額を事務所・事業所が所在する都道府県ごとに申告して納める必要があります。
この一定の基準を「分割基準」といい、法人県民税法人税割については従業員数が分割基準となりますが、法人事業税については業種によって従業者数、事業所数、有形固定資産の価額等が分割基準となります(詳細はこちら)。
Q4 誤って過大に申告してしまった場合に訂正することはできますか。
A4 既に提出した申告に誤りがあり、税額が過大である場合には、法定納期限から5年以内(平成23年12月1日以前に法定納期限が到来したものは1年以内)であれば、更正の請求をすることができます。
手続きの詳細については、福井県税事務所課税第一課または嶺南振興局税務部課税課にお問い合わせください。
Q5 事業を休業した場合には税金は課税されますか。
A5 単に事業を休止していても、法人の閉鎖登記がなされるまでは法人として存続し事業活動を継続しているものと認められ、原則として課税の対象となります。詳細については、福井県税事務所課税第一課または嶺南振興局税務部課税課にお問い合わせください。
Q6 特別法人事業税とはどのような税金ですか。
A6 平成31年度の税制改正により、地域間の財政力格差の拡大、経済社会構造の変化等を踏まえ、県内総生産の分布状況と比較して大都市に税収が集中する構造的な課題に対処し、都市と地方が支え合い、ともに持続可能な形で発展するため、法人事業税の一部を分離し、特別法人事業税が創設されました。
特別法人事業税は国税ですが、法人事業税と併せて都道府県に対して申告し、納付します。各都道府県に納付された特別法人事業税は、都道府県から国に対して払い込まれ、特別法人事業譲与税として都道府県に譲与されます。(この際の譲与基準は人口です。)
なお、地方法人特別税は、令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって廃止されました。
《個人事業税》
Q1 個人で新しく事業を始めた場合、どのような手続きが必要ですか。
A1 個人事業税の課税対象となる事業を開始した場合や事務所(事業所)を設置した場合は、設置した日から1カ月以内に福井県税事務所課税第一課または嶺南振興局税務部課税課に事業開始(変更)申告書の提出が必要です。(様式のダウンロードはこちら)
Q2 事業を廃止した場合は、どのような手続きが必要ですか。
A2 事業を廃止した場合は、廃止した日から1カ月以内に福井県税事務所課税第一課または嶺南振興局税務部課税課に廃業届(事業開始(変更)申告書)の提出が必要です。
Q3 青色申告をしている場合、個人事業税にも青色申告特別控除はありますか。
A3 個人事業税については所得税の青色申告特別控除は認められていません。したがって、個人事業税の課税標準である個人の事業所得は青色申告特別控除前の所得金額をさします。
Q4 今年は、個人事業税の納税通知書が来ませんでしたが、なぜですか?
A4 個人事業税には事業主控除制度があり、所得金額から年290万円を控除しますので、理由のひとつとしては、所得金額が290万円以下だったことが考えられます。その場合、個人事業税を納める必要がないこととなります。
なお、詳しいことについては、事務所(事業所)の所在市町を管轄する福井県税事務所課税第一課または嶺南振興局税務部課税課へお問い合わせください。
《不動産取得税》
Q1 不動産取得税の税額はどのように算定しますか。
A1 不動産取得税の税額は下記のとおり算定します。
税額=取得した不動産の価格(課税標準額)*1×税率*2
*1 不動産の価格とは、不動産の実際の購入価格や建築工事費ではなく、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって評価し決定された価格(評価額)で、原則として 市町の固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。(家屋を新築、増改築したとき、地目変更などの特別の事情のある土地を取得したときは、調査をして固定資産評価基準により評価した額をいいます。)
ただし、令和9年3月31日までに宅地等(宅地および宅地比準土地)を取得した場合は、取得した不動産の価格×1/2を課税標準額とします。
*2 税率は以下のとおりです。
取 得 日 |
土 地 |
家屋(住宅) |
家屋(非住宅) |
平成20年 4月 1日から |
3/100 |
4/100 |
Q2 相続により不動産を取得しましたが、不動産取得税は課税されますか。
A2 相続による取得に対しては、不動産取得税は非課税となります。また、「包括遺贈」や被相続人から相続人に対する「特定遺贈」についても非課税となります。(ただし、相続人以外への特定遺贈は、課税となります。)(地方税法73条の7第1項第1号)
Q3 贈与により不動産を取得しましたが、不動産取得税は課税されますか。
A3 不動産取得税は、有償・無償の別、登記の有無にかかわらず不動産を取得した場合にかかる税金のため、贈与による取得であっても課税されます。贈与税において、夫婦間の居住用不 動産の贈与の特例の適用を受けた場合や、相続時精算課税制度の適用を受けた場合でも、不 動産取得税は課税の対象となります。
Q4 無償・交換により不動産を取得しましたが、不動産取得税は課税されますか。
A4 不動産取得税は、有償・無償の別、登記の有無にかかわらずに不動産を取得した場合にかかる税金のため、無償 で交換した不動産取得にも課税されます。国の税金である譲渡所得税がかからない場合でも、不動産取得税は課税されます。
Q5 離婚に伴う財産分与により不動産を取得しましたが、不動産取得税は課税されますか。
A5 不動産取得税は、有償・無償の別、登記の有無にかかわらずに不動産を取得した場合にかかる税金のため、財産分与による取得であっても課税されます。ただし、婚姻後に共同で取得した不動産を財産分与により取得した場合には、申告により税額が軽減される場合があります。詳しくは福井県税事務所課税二課または嶺南振興局税務部課税課にお問い合わせください。
Q6 共有物分割による取得に対して不動産取得税は課税されますか。
A6 分割前の持分を上回る部分の取得があった場合は、課税となります。「分割前の持分を上回る部分」とは、原則として分割前後の取得者に属する不動産の評価額の増加分であり、この額を基礎として税額を計算することとなります。なお、複数の共有地で互いに隣接し、その共有者が同一で、かつ、持分割合が同じである場合にも、一つの共有物を分割した場合に準じて取り扱います。(地方税法73条の7第1項第2号の3)
Q7 テナントビルのテナント施行分の不動産取得税はどうなりますか。
A7 不動産取得税は、テナントが施行した附帯設備等を含めた建物全体の評価額を算定して当該建物の取得者(オーナー)の方に全額を課税します。しかし、オーナーとテナントが協議の上、両者連名で主体構造部取得者申出書により附帯設備等の価額を申し出た場合には、その価額分についてはテナントに課税し、オーナーの税額から減額されます。(オーナーが納税通知書の交付を受けた日から30日以内に申し出を行う必要があります。)(地方税法第73条の2第7項)
Q8 新築の不動産を取得しましたが、不動産取得税と固定資産税では、課税の基準となる価格が異なっているのはなぜですか?
A8 不動産取得税は、取得した時点での価格に基づいて課税されます。一方、固定資産税は、家屋が新築された翌年の1月1日現在の価格に基づいて課税され、その場合、新築のときから翌年の1月1日までの間の傷みの状況などを考慮した補正(経年減点補正といいます)が適用されているため、課税時点での両税の課税標準額は異なることになります。
Q9 Aさんから不動産を取得し、同日中にBさんにその不動産を譲り渡した場合、私に対して不動産取得税はかかりますか。
A9 かかります。不動産取得税は、不動産の取得に対してかかる税金ですので所有期間の長い短いは問いません。したがって、取得して同日中に他に転売しても不動産取得税がかかります。
Q10 競売で家屋を取得しましたが、この場合、不動産取得税はかかるのでしょうか。
A10 かかります。不動産取得税の税額の算定に使用する価格は、競売により落札した価格ではなく、市町役場に備えてある固定資産課税台帳に登録されている価格です。なお、落札者は市町役場で、固定資産課税台帳を閲覧し、台帳価格を確認することができます。
Q11 不動産を取得したときは届出・申告が必要ですか。
A11 不動産を取得した場合は、取得した日から60日以内に不動産が所在する市町を管轄する福井県税事務所課税第二課または嶺南振興局税務部課税課に申告してください。(ただし、税金が軽減される要件を満たさない、かつ、この期間内に登記の申請をした場合は、この限りではありません。)
なお、不動産取得税の減免や減額などの軽減制度がありますので、制度の詳細や手続については、福井県税事務所課税第二課または嶺南振興局税務部課税課にお問い合わせください。( 申告や申請に必要な様式はこちらをご覧ください。)
Q12 不動産を取得してから不動産取得税が課税されるまでの期間はどの程度ですか。
A12 家屋を新築により取得した場合の不動産取得税は、通常は家屋が完成した年の翌年の7月から10月頃に課税されます。 また、既存家屋や土地の取得に対する不動産取得税は、通常は取得してから4か月から9か月程度後に課税されます。 ただし、突発的な事情等により課税時期が通常より前後する場合もありますのでご了承ください。
なお、課税月については事務所によって異なりますので、詳しくは福井県税事務所課税第二課または嶺南振興局税務部課税課にお問い合わせください。
Q13 不動産取得税に関する減免、減額、非課税はどのようなものがありますか。
A13 住宅や住宅用土地を取得した場合の軽減措置をはじめ、不動産取得税には多くの軽減制度があり、これらの制度の概要はこちらをご覧ください。
また、これらの制度の詳細や手続については、福井県税事務所課税第二課または嶺南振興局税務部課税課にお問い合わせください。
《自動車税種別割・環境性能割》
Q1 手元に車がないのに納税通知書が届きました。なぜですか。
そのため、車を下取りに出した、譲渡した、廃車した場合で3月31日までに運輸支局での手続(移転登録(名義変更)や抹消登録)が済んでいない場合には、元の所有者に納税通知書が届きます。
自動車の状況を早急にディーラーなどに確認してください。
Q2 自動車の税額が昨年度よりも上がっているのはどうしてですか。
A2 自動車税種別割は新規登録から一定の年数を経過すると、環境負荷の大きい自動車として、燃料・車種によりおおむね15%重課されます(バス・トラックは、おおむね10%重課)。
・ディーゼル車は新規登録から11年を超えているもの
・ガソリン車は新規登録から13年を超えているもの
これらの期間は、国が、全国的に自動車の使用期間等を調査した上で決定しています。 また、環境負荷の小さい自動車を新規に取得した場合、登録した翌年度1年分のみの自動車税種別割は軽減されますが、それ以降の自動車税種別割については本来の税額が課税されますので、前の年度より税額が上がります。
Q3 自動車税種別割の納税通知書を紛失したので、再発行をして欲しいのですが。
A3 納税通知書の再発行はできませんが、自動車のナンバー、税額がわかれば、福井県内の金融機関の窓口で自動車税種別割を納めることができます。また、福井県税事務所または嶺南振興局税務部にご連絡くだされば、コンビニ等でも納付できる納付書をお送りいたします。
Q4 引越しをしたので、自動車税の納税通知書の送付先を変更したいのですが。
A4 お電話等で、福井県税事務所課税第二課または嶺南振興局税務部課税課までお知らせいただければ、翌年度以降の納税通知書の送付先を変更させていただきます。ただし、納税通知書は大切な通知ですので、納税義務者以外の方には送付できません。
なお、 自動車税種別割の納税通知書は、原則として車検証に記載されている住所へ送付しています。住所、 氏名等に変更があった場合は、必ず3月31日までに運輸支局で車検証の変更手続きも行ってください。(詳細はこちらをご覧ください。) 事情があって登録変更の手続きが遅れる場合は、福井県税事務所または嶺南振興局税務部に 電話して、納税通知書の送付先の変更手続きをしてください。
なお、以下のページから電子申請にて変更することも可能です。
Q5 住民票も変更して、昨年度は届いたのに、今年度の自動車税種別割の納税通知書が届きません。
A5 住民票を変更しただけでは、自動車税種別割の納税通知書の送付先を変更したことにはなりません。また、引越し時に郵便局に転居届を出されても、転送される有効期限があります。 昨年度は納税通知書が新しい住所に転送されても、転居届の有効期限が切れていると、納税通知書は転送されませんのでご注意ください。
Q6 県外に引越したのですが、どのように納めたらいいですか。
A6 県外からでも次の方法で県税の納付が可能です。
金融機関窓口 | 福井銀行各支店、みずほ銀行本支店または、地方税統一QRコード対応金融機関 ※納付書に地方税統一QRコードがある場合 |
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コンビニエンスストア等窓口 | ※納付書にバーコードがある場合 |
キャッシュレス納付 | スマートフォン決済アプリ、クレジットカード、インターネットバンキング ※納付書にバーコードがある場合 ※キャッシュレス納付の詳細については、こちらをご覧ください。 |
Q7 自動車税種別割を口座振替で納めていますが、自動車を買い替えたときには、どのような手続きが必要ですか。
A7 原則、一度口座振替の手続を行った方は、その後の買い替えの場合を含め、新たに取得した自動車についても口座振替の対象となるので、新たな手続は不要です。
ただし、以下の場合には別途手続が必要となります。
・新たに取得した自動車について、姓や住所が異なる等により、同一人物であることが確認できない場合
・一部の自動車について、口座振替の対象から除外したい場合
・平成27年6月以前に口座振替手続をされた方場合
詳しい手続きついては、福井県税事務所総務課または嶺南振興局税務部管理納税課までご連絡ください。
Q8 自動車を譲り受けたり手放したりした場合、どのような手続きが必要ですか。
A8 自動車を知人などから譲り受ける場合、必ず運輸支局で移転登録をしてください。移転登録をしないと前の所有者に自動車税種別割がかかります。また、自動車を譲渡したり、下取りに出 したりするときにも、必ず運輸支局で移転または抹消の登録をしてください。そのまま登録 しておくと、いつまでも自動車税種別割がかかります。
Q9 年度の途中で名義を変更した場合に自動車税はどうなりますか。
A9 自動車税種別割は、4月1日の時点で自動車を所有している方に1年分が課税されます。したがって、年度の途中で名義変更登録されても、4月1日時点の所有者が納税義務者となります
Q10 壊れて動かない自動車を持っていますが、どうしたらよいですか。
A10 すぐに抹消の登録をしてください。抹消登録された月の翌月から翌年3月までの自動車税種別割が月割で還付されます。車検切れで使用しなくなったときや解体したときも同じです。
Q11 年度の途中で抹消(廃車)した場合に自動車税はどうなりますか。
A11 自動車を抹消登録された場合は、抹消登録の翌月分からの自動車税種別割が、月割で減額されます。すでに自動車税種別割を納めていただいている場合には、減額分をお返しします。
還付のための手続きは特に必要ありませんが、福井県税事務所管理課または嶺南振興局税務部管理納税課にご連絡いただければ、口座振込みも可能です。
Q12 身体障害者手帳の交付を受けましたが、自動車税種別割・環境性能割の減免を受けられますか。
A12 障がいの区分、等級や運転する人などによって、減免が可能かどうかが異なりますので、こちらでご確認の上、福井県税事務所課税第二課または嶺南振興局税務部課税課まで、お問い合わせください。
Q13 身体障がい者に対する減免以外に自動車税種別割、環境性能割にはどのような軽減措置がありますか。
A13 身体障がい者に対する減免以外の減免には次の制度があります。
・災害にあった場合の自動車の修理や買い替えに対する減免(詳細はこちらをご覧ください。)
・車いす移動車等に係る自動車税種別割・環境性能割の減免(詳細はこちらをご覧ください。)
Q14 介護保険の被保険者は自動車税種別割・環境性能割は減免になりますか。
A14 介護保険の被保険者証をお持ちの方については、減免の対象とはなっていません。
減免が受けられるのは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方です。
《地方消費税》
Q1 地方消費税とはどういう税金ですか?
A1 地方消費税は、地方分権の一層の推進や地域福祉の充実等の観点から地方財源の拡充強化を図るとともに、直接税に偏った地方税収構造をバランスのとれた税体系へ改めることなどを目的として平成9年4月1日から導入されました。税率は国に納める消費税額の63分の17(消費税率にして1.7%)です。
Q2 地方消費税はどういう制度となっているのですか?
A2 地方消費税は、納税義務者の事務負担を増やさないように、課税対象や納税義務者が国税である消費税と同一になっています。さらに、その賦課徴収事務も当面国に委託されており、納税義務者は消費税と併せて一枚の申告書、納付書で税務署に申告納付すればよいことになっています。国の消費税と合わせた負担率は平成26年4月1日に5%から8%に引き上げられました。引き上げ分の地方消費税収は社会保障の財源に使われています。
Q3 自分たちの県で買物をするときに支払った地方消費税はすべてその県に入るのですか?
A3 都道府県は、その地方消費税額に相当する額について、消費に関連した基準によって都道府県間において清算されています。したがって、県内で買物をすると、その県の配分が多くなります。また、地方消費税は都道府県税ですが、税収入の1/2は市町村に交付され、市町村の財源充実に寄与しています。
消費税(国税)に関しては国税庁ホームページをご覧ください。
《ゴルフ場利用税》
Q1 ゴルフ場利用税はどのくらいの額を負担するのですか。
A1 ゴルフ場利用税の税率は、ゴルフ場の規模や利用料金などを基準にしてゴルフ場ごとに決められており、最高の1級(1,200円/1人1日)から最低の10級(590円/1人1日)まで10段階に分かれています。
なお、同じゴルフ場であっても季節によって利用料金が変更されるなどの理由により税率が変更になる場合があります。
Q2 ゴルフ場利用税が非課税となる場合がありますか。
A2 次のゴルフ場の利用についてはゴルフ場利用税は課税されません。
1.18歳未満の方
2.70歳以上の方
3.障害者の方
4.国民体育大会のゴルフ競技(公式練習を含む)に参加する選手
(国民体育大会およびその予選会の競技の場合に限ります。)
5.国際競技大会のゴルフ競技(公式練習を含む)に参加する選手
6.学生、生徒、児童および引率する教員
(保健体育科目の実技または公認の課外活動の場合に限ります。)
Q3 ゴルフ場利用税が軽減される場合がありますか。
A3 次のゴルフ場の利用については、ゴルフ場利用税の税率が1/2になります。
1.早朝または薄暮における利用(利用時間に制約が設けられている場合に限ります。)※1
2.スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第26条第1項の国民体育大会(その予選会含む)に準じて取り扱うことが適当である競技会に参加する選手(プロゴルファーを除く)※2
※1 利用料金が通常の1/2以下の場合に限ります。
※2 利用料金が通常の8/10以下の場合に限ります。
2の対象となる具体的な競技会の名称や特例対象となることを証明するための手続等の詳細については、福井県税事務所課税第一課または嶺南振興局税務部課税課にお問い合わせください。
《軽油引取税》
Q1 軽油引取税はどのようなときに課税されるのですか。
A1 軽油引取税は、特約業者または元売業者から石油販売業者や需要者に軽油の引取りが行われる際に課税されるもので、納税義務者はこの軽油の引取りを行う人です。納税義務者は必ずしも一般消費者とは限りませんが、軽油の販売価格に軽油引取税が転嫁され、最終的に税負担をするのは最終消費者となります。特約業者または元売業者を特別徴収義務者として県が指定し、特別徴収義務者が納税義務者に代わって、軽油代金と合わせて受け取った税金を県に申告して納めます。
Q2 軽油引取税はどのくらい負担するのですか。
A2 軽油引取税の税率は、1キロリットルにつき32,100円です。消費者のみなさんが支払う軽油代金に軽油引取税が含まれており、1リットル当たりでは32.1円を負担していただいています。
Q3 事業を開廃する場合の手続きを教えてください。
A3 石油販売業者が次のような行為をするときには届出が必要です。
・事業の開始または廃止(ガソリンスタンドの開始または廃止を含む。)
・事業の休止(ガソリンスタンドの休止を含む。)
・届出を行っている事項に変更を生じたとき。
※この届出は県内どちらの石油販売業者であっても福井県税事務所軽油引取税課へ提出してください。
Q4 軽油引取税が免除される場合があるのですか。
A4 政策的な配慮から、特に課税しないことが適当と認められる用途(例:船舶、鉄道車両、農林業機械の動力源など)に使用される軽油については、対象者および用途を限って課税が免除される制度があります(「免税軽油」といいます。)。
Q5 免税軽油を使用するための手続きを教えてください。
A5 免税軽油を使用するためには、次の流れによる手続きが必要となります。
1.免税軽油使用者証の交付申請、受領
2.免税証の交付申請、受領
3.販売業者に免税証を提出して免税軽油を購入
4.免税軽油使用報告書の提出
なお、業種や申請方式(単独、共同)によって必要書類が変わる場合や、追加書類が必要となる場合がありますので、申請の際は福井県税事務所軽油引取税課までお問い合わせください。
Q6 不正軽油とはどのようなものですか。また、罰則などはあるのですか。
A6 不正軽油とは、軽油引取税の脱税を目的として、主に灯油と重油を不正に混ぜて軽油と称して販売、使用されるもので、次のようなものがあります。
・混和軽油(軽油に灯油や重油を混ぜて販売、使用するもの)
・製造軽油(灯油と重油を混ぜて軽油類似油を製造し、軽油と偽り販売、使用するもの)
・その他(灯油や重油などを道路を走行する自動車の燃料として販売、使用するもの )
※灯油や重油などを、道路以外の場所(工場敷地内など)だけで使用する機械(パワーショベルなど)の燃料として販売、使用する場合は、軽油引取税は課税されません。
不正軽油の製造、販売、使用等については、非常に重い罰則が適用されます。
(例)知事の製造の承認を受けずに軽油(不正軽油)を製造すると、10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金(さらに製造した法人には3億円以下の罰金)が科されます。 (地方税法第144条の33)
Q7 不正軽油の情報はどこに連絡するのですか。
A7 福井県総務部税務課および福井県税事務所軽油引取税課に設置されている不正軽油110番(下記の連絡先)にご連絡ください。
[連絡先]
・福井県税事務所軽油引取税課
郵送 〒910-8555 福井市松本3丁目16-10
電話 0776-21-0022(直通)
FAX 0776-21-0280
《狩猟税》
Q1 狩猟税はどのようにして納めるのですか。
A1 狩猟者の登録を受ける際に県の発行する狩猟税税証紙により納めます。本県では、住所地を管轄する各農林総合事務所に狩猟者登録申請書を提出する際に併せて税証紙を貼付した狩猟税申告書を提出していただいています。
各農林総合事務所における受付は毎年9月中旬から開始されますので、初猟日(11月1日)から狩猟を開始したい方はお早めに手続きをお願いします。
Q2 他県でも狩猟を行う場合はその県にも狩猟税を納めるのですか。
A2 狩猟を行う都道府県ごとに狩猟者登録が必要で、狩猟税も狩猟者登録を行う都道府県ごとに納める必要があります。県外に住民票をお持ちの方で、本県に入猟しようとされる方は、福井県庁自然環境課(詳細はこちら)にお問い合わせください。
《管理関係》
(納付関係)
Q1 福井県以外で県税を納付するにはどうすればいいのですか。
A1 次の方法で県税の納付が可能です。
金融機関窓口 | 福井銀行各支店、みずほ銀行本支店または、地方税統一QRコード対応金融機関 ※納付書に地方税統一QRコードがある場合 |
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コンビニエンスストア等窓口 | ※納付書にバーコードがある場合 |
キャッシュレス納付 | スマートフォン決済アプリ、クレジットカード、インターネットバンキング ※納付書にバーコードがある場合 ※キャッシュレス納付の詳細については、こちらをご覧ください。 |
Q2 延滞金の計算方法について教えてください。
A2 延滞金の計算方法の詳細はこちらをご覧ください。
(還付関係)
Q3 税金を二重納付してしまった場合どうなりますか。
A3 二重納付であることを確認した後、還付通知書(支払通知書)をお送りしますので福井銀行本支店で還付金を受け取ってください。還付の申請等の手続きは不要ですが、二重納付となってから還付通知書(支払通知書)の送付までに通常約2か月かかりますので御了承をお願いします。
Q4 自動車を抹消した場合、どのくらいで自動車税は還付となりますか。
A4 抹消してから約2カ月で還付となります。
Q5 還付通知書(支払通知書)を受領したが、近くに福井銀行がない場合はどうしたらいいのですか。
A5 還付通知書(支払通知書)による還付金の受取りは福井銀行本支店に限られます。口座振込による還付に変更することが可能ですので、こちらをご覧のうえお申し出ください。
Q6 還付金の受取人の住所、氏名に変更がある場合はどうすればいいのですか。
A6 氏名や住所の変遷が分かる戸籍謄本(抄本)、住民票を福井銀行の窓口へお持ちください。
運転免許証の裏面で変遷が確認できる場合は運転免許証でも可能です。
Q7 還付金の受取人が死亡した場合はどうすればいいのですか。
A7 受取人が死亡した場合はこちらをご覧のうえお手続きをお願いします。
Q8 還付通知書(支払通知書)を紛失、汚損、破損した場合はどうしたらいいのですか。
A8 還付通知書(支払通知書)の再発行(交換)または支払通知書亡失届を送付しますので、福井県税事務所管理課または嶺南振興局税務部管理納税課までご連絡ください。
(納税証明書関係)
Q9 納税証明書の交付申請について手続きを教えて下さい。
A9 納税証明書は、使用目的、証明事項などにより手続きが異なります。使用目的、証明事項など、どのような内容の納税証明書が必要となるのかあらかじめご確認下さい。
申請手続き、申請様式、注意事項等はこちらをご覧ください。
※使用目的、証明事項のうち主なものについては、納税証明書交付請求書に記載があります。
該当する証明内容がない場合は、福井県税事務所管理課、嶺南振興局税務部管理納税課、
または各県税相談室へお問い合わせ下さい。
Q10 納税証明書の交付申請は郵送でも可能ですか。
A10 郵送による納税証明書の発行は可能です。
申請手続き、申請様式、注意事項等はこちらをご覧ください。
《納税関係》
Q1 納めるべき税額が高額で一度に納付することができないがどうすればいいですか。
A1 納税するための資金に余裕がない納税者に対しては、換価猶予という制度があります。この制度は、滞納者が、滞納となっている税金を納めようとする誠実な意思をもっていながら、一時に納付できない事情がある場合は、一定の要件を満たせば納付の猶予を受けることができるというものです。ただし、猶予期間は原則として1年を超えることができません。
Q3 納税相談とは具体的にどういうことを行うのですか。
A3 生活困難や事業不振などのために、どうしても納期限までに納税できないこともあるかと思います。そのような場合には、状況によって徴収猶予や換価猶予などの納税方法をとることができます。お早めに納税課にご相談ください
Q4 滞納処分とは具体的にどういう意味ですか。
A4 滞納処分とは、納税者が納期限までに税金を完納しないときに、督促を行ってもなお完納しない場合にとられる滞納者に帰属する財産の差押え、その財産の換価(公売)、その売却代金からの税の徴収を行う一連の処分のことです。
滞納処分は民事上の強制執行と異なり、裁判所の関与を求めることなく県が自力で行うことができるものです。
Q5 いきなり差押えされたがどういうことですか。
A5 地方税法では、督促状を発してから10日経過してもなお納付がない場合には差押えを行わなければならないこととなっています。
しかし、通常、差押えるまでには、督促状、催告書などを送付し、納付のお願いをしています。 また、送付したこれらの書類には、滞納処分について記載をしています。
なお、差押えは、滞納者の財産を把握してからでないとできませんので、差押えは、納期限が過ぎて相当時間が経過してから行われる場合もあります。
Q6 納税通知書や督促状を見たことがないのですが。
A6 ご自宅や事務所等に納税通知書や督促状を送付していますので、もう一度確認してください。 納税通知書や督促状は普通郵便で送付され、納税者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであった時に送達があったものとされています。(地方税法第20条)
これらの文書を見たことがないとのことですが、郵送中の事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されない限り、見ている、見ていないにかかわらず、届いたものとして取り扱われますので御了承願います。
Q7 銀行口座に振り込まれた給与を差押えされたが違法ではないのですか。
A7 給与は、銀行口座に振り込まれた時点で金融機関に対する預金債権に転化し、差押禁止財産としての属性は承継しないと解されています(平成10年2月10日最高裁判決)。
したがって、給与の振込口座の預金を差押えた場合は、給与の差押えではなく預金の差押えとなるため、この差押えは有効です。
しかし、福井県では滞納者の生活の維持に配慮して、差押えの額、時期等を考慮のうえ差押えを実施しています。
Q8 分割納付は絶対に認められないのですか。
A8 税金は個人事業税など一部を除いて、一括納付とされていますので、原則として分納を認めることはできません。しかし、現実問題として納付能力から考えて、どうしても一括納付が困難であるケースもあります。そのようなときには、納税猶予(分納等)の制度が適用できる場合もありますので、収入支出や財産の状況がわかる資料をお持ちいただき、来所のうえ、ご相談ください。なお、分納を認める場合には、原則として1年以内に完納となる納付計画を作成していただき、納税の誓約をしていただくこととなります。また、滞納金額によっては担保を提供していただく場合もあります。
Q9 延滞金が高すぎるのではないですか。
A9 延滞金は、納期内納税の促進を図るとともに、納期内に納めていただいた方との公平を図るため法律で定められている制度ですので、この趣旨を御理解のうえ必ず納めてください。
お問い合わせ先
申請手続など詳しくは、福井県税事務所または嶺南振興局税務部にお問合せください。
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より詳しくご感想をいただける場合は、zeimuka@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
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