森林環境税(国税)が導入されます
森林環境税について
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を
安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、令和6年度から、
個人住民税均等割と併せて一人年額1,000円をご負担をいただくこととなっています。
森林環境税を含めた個人住民税均等割の税額については、こちらをご確認ください。
森林環境譲与税について
負担いただいた森林環境税の全額は、客観的な基準に基づき按分され、国から都道府県・市町村に
森林環境譲与税として譲与されます。
森林環境譲与税は、市町においては「森林整備及びその促進に関する費用」に、県においては
「森林整備を実施する市町の支援等に関する費用」に活用することとされています。
福井県における森林環境譲与税の使途については、県産材活用課HPをご覧ください。
森林環境譲与税の決算状況について(森林環境譲与税の使途) (県産材活用課HP)
![R5森林環境税](./shirinkankyou_d/img/001.jpg)
参考リンク
アンケート
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お問い合わせ先
税務課
電話番号:0776-20-0256 | ファックス:0776-20-0629 | メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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