自動車税環境性能割について
自動車税環境性能割は、燃費性能等に応じて、自動車を取得したときに課税される税です。
自動車税種別割についてはこちら
納める人
県内に主たる定置場(車庫)のある自動車(軽自動車および中古自動車を含む)の取得者(所有権を留保されているものは買主)です。
納める額
取得したときの価格 × 税率です。
税率表はこちら → R5.12.1まで / R6.1.1から
ただし、無償、交換、代物弁済などによって自動車を取得した場合には、通常の取引価格が取得した価格になります。
また、ノンステップバス等で、一定の構造・設備基準に適合した車両を新車で取得する場合、一定額を取得価格から控除する、「バリアフリー・先進安全自動車(ASV)特例」があります。
控除額等についてはこちら
申告と納税
取得した自動車を運輸支局で登録するときに、申告書を提出するとともに税金を納めます。
*OSSシステムを使うと、自動車を保有するために必要となる各種手続きや県への自動車税(環境性能割・種別割)、手数料等の支払いをインターネットによって一括して行うことができます。詳しくはこちら
◆免税点
自動車の取得価格が50万円以下のときは、税金はかかりません。
◆市町への交付金
県に納められた自動車税環境性能割のうち40.85%に相当する金額が、県内の市町に交付されます。
◆減 免
身体に障がいのある方が運転する自動車、身体または精神に障がいのある方等のために、その方と生計を共に
する人または常時介護する人が運転する自動車で、一定の要件に該当する場合には、自動車税種別割・環境性能
割が減免されます。その他、戦傷病者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方に
ついても別に該当範囲が定められています。
詳しくは、身体障がい者等の方に対する自動車税種別割・環境性能割の減免制度をご覧ください。
◆軽自動車税環境性能割(賦課徴収の特例)
軽自動車税環境性能割は市町村税ですが、当分の間、県が自動車税環境性能の例により賦課徴収することとさ
れています。県は賦課徴収した税額を翌々月の末日までに市町に払い込みます。
お問い合わせ先
中古車の自動車税環境性能割の課税標準額について ・・・
(普通自動車)福井県税事務所分室(自動車会議所内) 0776-35-6940
(軽自動車) 福井県自動車会議所浅水分室 0776-38-0497
その他のお問い合わせについて・・・
福井県総務部税務課 0776-20-0257
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、zeimuka@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
税務課課税・市町村税グループ
電話番号:0776-20-0257 | ファックス:0776-20-0629 | メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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