身体障害者手帳等をお持ちの方に対する自動車税種別割・環境性能割の減免制度について

最終更新日 2024年4月1日ページID 000775

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※令和6年度の納税通知書が届いた方の身体障がい者等減免申請は、

5月31日(金)までに行ってください。
 

〇申請手続を郵送でも受け付けます。 必要な書類などをご案内しますので、各お問い合わせ先にご連絡ください。

【お問い合わせ先】

 福井県税事務所 課税第二課 自動車税グループ  0776-21-8274

 嶺南振興局税務部 課税課            0770-56-2223

 

 福井県では、身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者および精神障がい者(以下「身体障がい者等」とします。) の方が一定の要件に該当する場合に、自動車税種別割・環境性能割および軽自動車税環境性能割の減免を実施しています。
 (※軽自動車税種別割については、お住まいの市町税務担当課へお問合せください。)
 この制度は、身体障がい者等1人につき、1台の自動車(軽も含む)に限られています。


1.減免パンフレット

2.減免となる身体障がい者等の範囲

3.減免の対象となる自動車(車検証の登録内容と納税義務者の要件)

4.申請場所および申請に必要な添付書類   

5.申請期限および減免される額
  ○新たに自動車を取得される場合
  ○自動車を所有している場合(納税通知書が送付されてきた場合)
  ○年度途中に減免要件に該当することとなった場合 (今年度税金がかかっている方が対象)  

お問い合わせ先 

 

       

1.減免パンフレット

 令和6年度版 ← ここからダウンロードできます。
  

  1ページ目に、減免の要件についてのフローチャートを載せています。
  申請前にご確認ください。

R6Pamphlet


 

2.身体障がい者等の範囲

(1)身体障害者手帳の交付を受けている方 

障 が い の 区 分 障 害 の 級 別
本人運転の場合 生計同一者(常時介護者)
運転の場合
視覚障害 1級~4級 左に同じ
聴覚障害 2級および3級
平衡機能障害 3級
音声・言語、そしゃく機能の障害 3級
上肢不自由 1級および2級
下肢不自由 1級~6級 1級~3級
体幹不自由 1級~3級および5級 1級~3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級および2級 左に同じ
移動機能 1級~6級 1級~3級
心臓機能障害 1級および3級 左に同じ
じん臓機能障害 1級および3級
呼吸器機能障害 1級および3級
ぼうこうまたは直腸の機能障害 1級および3級
小腸の機能障害 1級および3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1級~3級
肝臓機能障害 1級~3級

 

 

(2)療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方     

障がいの区分 障  が  い  の  級  別
知的障がい者 療育手帳の交付を受けている方で障がいの程度(総合判定)が「A(重度)」と表示されている場合
精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で自立支援医療の公費負担を受けており、かつ障がい程度が「1級」の場合

  ※戦傷病者の対象障がいについては、福井県税事務所または嶺南振興局税務部にお問い合わせください。
 

  (注1) 身体障がい者等の方が所有している自動車でなければなりません。 
     ただし、身体障がい者で18歳未満の方、知的障がい者または精神障がい者の方は、
     生計同一者所有の自動車であっても認められます。

  (注2) 生計同一者(常時介護者)が運転する場合は、もっぱら身体障がい者等の方の通院・通学(園)・通所・通勤・生業を
     目的として、月2回以上かつ6か月以上(常時介護者運転の場合は週3回以上かつ1年以上)続けて使用する必要があります。

 

3.減免の対象となる自動車(車検証の登録内容と納税義務者の要件) 

 自動車の所有者、運転者が下記のいずれかに当てはまる場合に、減免の対象となります。
なお、身体障がい者の方等が入院中である等、手帳所持者の移動のために自動車を利用していない場合は減免の対象となりません。

  本人運転 生計同一者運転・常時介護者運転
身体障害者手帳(18歳以上)
戦傷病者手帳
身体障害者手帳(18歳未満)(注)
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
車検証 所有者 身体障がい者等本人 身体障がい者等本人 身体障がい者等本人または生計同一者
(常時介護者運転に限り身体障がい者等本人)
使用者 身体障がい者等本人 身体障がい者等本人(原則)
または生計同一者・常時介護者
身体障がい者等本人
または生計同一者・常時介護者
納税義務者 身体障がい者等本人 身体障がい者等本人 身体障がい者等本人または生計同一者
(常時介護者運転に限り身体障がい者等本人)
(割賦販売等所有権留保の場合)
車検証 所有者 自動車販売業者
信販会社
自動車販売業者
信販会社
自動車販売業者
信販会社
使用者 身体障がい者等本人 身体障がい者等本人 身体障がい者等本人または生計同一者
(常時介護者運転に限り身体障がい者等本人)
納税義務者 身体障がい者等本人 身体障がい者等本人 身体障がい者等本人または生計同一者
(常時介護者運転に限り身体障がい者等本人)

(注)身体障害者手帳をお持ちの18歳未満の方が生計同一者運転の減免を受けられた後、18歳に達した場合は、その年度内に自動車の
   移転登録(名義変更)の手続きを行った上で、翌年度に新規で減免申請をしていただくことが必要です。

 

4.申請に必要な書類(継続で申請する場合を除く)

 

運転者 → 

身体障がい者本人

                 生計同一者

常時介護者

必要書類等 ↓ 身体障がい者等と同居している場合 身体障がい者等と別居している場合
ア 自動車税種別・環境性能割 減免申請書
イ 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳のいずれか
  (原本を提示できない場合、コピー可)
ウ 自動車運転免許証(申請時点で有効期限を過ぎていないもの)
  (原本を提示できない場合、コピー可。両面とも必要)
エ 自動車検査証(申請時点で車検の切れていないもの)(コピー可)
  ※R5.1.1以降に交付された電子車検証(はがきサイズ)の場合は、
   自動車検査証記録事項も添付
オ 通院証明書、通学(通園・通所・通勤)証明書、民生委員による生業証明書、
  通院等申出書
のいずれか【注3】【注4】 ※発行3ヵ月以内のもの
 
カ 住民票謄本(続柄が記載されているもの、かつ個人番号の記載のないもの)
  ※世帯が別の場合は各世帯全員の住民票および戸籍も必要
  ※発行3ヵ月以内のもの
   
 <パートナーシップ宣誓者>
  パートナーシップ宣誓書受領証(コピー)および住民票謄本(個人番号の記載のないもの)
  ※住民票謄本は発行3ヵ月以内のもの
  ※世帯が別の場合は各世帯の住民票も必要
  ※運転免許証にて身体障がい者等と同一住所であることを確認できる場合
   は、住民票は不要
   
キ 生計同一証明書または常時介護証明書【注5】※発行3ヵ月以内のもの
     ※生計同一証明書を添付される場合は、以下のいずれかの書類を併せて添付すること
  (1)戸籍謄本 ※発行3ヵ月以内のもの
  (2)パートナーシップ関係宣誓書受領証
(コピー)  
   
ク 自立支援医療費(精神通院医療)受給者証(精神障がい者の方のみ)(コピー可)
ケ 納税義務者の個人番号カード(原本提示)【注6】
コ 還付のための振込口座が分かるもの(すでに当該年度の納税が済んでいる方で、口座振込により、還付金の受け取りを希望する場合)(納税義務者本人名義の口座に限る)

 
注:1 必要に応じて他の書類を提出していただく場合があります。

  2 表中のア、オ、キについては福井県税事務所または嶺南振興局税務部に備え付けてありますのでご利用ください。
  3 通院証明書については、整骨院および歯科、風邪等の一時的なものは原則認められません
  4 民生委員の生業証明書については、自営業の方で、配達等の業務に自動車を使用している場合のみが対象となります。
  5 キの証明書が必要な場合は市福祉事務所、町役場にイ、ウ、オ、カの書類を提示して交付申請してください。
    なお、健康保険証等で扶養関係が分かる場合には、生計同一証明書は不要です。健康保険証等のコピーを提出してください。
    
  6 申請する年度の4月1日以降に新たに取得した自動車に対する自動車税環境性能割、軽自動車税環境性能割および自動車税種別割について申請を行う場合は、個人番号の記載およびケの書類は必要ありません。


 

5.申請期限および減免される額

○新たに自動車を取得される場合   

  1. 自動車を登録する日に、福井県自動車会議所内福井県税事務所(電話番号0776-35-6940)窓口へ申請書および添付書類を提出すれば自動車税種別割・環境性能割の納付は必要ありません。
  2. 自動車を登録する日に減免申請を行わない場合は、自動車税種別割・環境性能割をいったん納付する必要がありますが、登録してから1か月以内に減免申請すれば自動車税種別割・環境性能割が還付されます。

    (注)・減免の対象となるのは障がいのある方1人について1台に限ります。
       ・現在減免となっている自動車を所有している場合は、当該自動車の抹消または名義変更が必要です。
         1. 抹消した場合は、新たな自動車の自動車税種別割・環境性能割を減免 
         2. 名義変更した場合は、新たな自動車の自動車税環境性能割を減免 

     (注)  自動車税種別割は4月1日現在の所有者に年額で課税されます。
        身体障がい者等の方または生計同一者の方が、自動車を4月1日以降に移転または変更登録により取得さ
        れた場合は、その年度分の自動車税種別割は前所有者が納税義務者であるため、減免を受ける自動車税種別割は翌年
        度分からとなります。
        ただし、自動車税環境性能割は減免の対象となります。
     

 ○自動車を所有している場合(納税通知書が送付されてきた場合)

  1. 新たに申請するとき、または減免継続申出書が送られてこないときは、申請書および添付書類福井県税事務所または嶺南振興局税務部へ申請期限(令和6年5月31日(金))までに来所または郵送で提出してください。 (郵送での提出を希望される場合は、事前に下記お問い合わせ先にお問い合わせください。)
  2. 継続で申請するとき(減免継続申出書が送られてきたとき)は、減免継続申出書(ハガキ)を福井県税事務所または嶺南振興局税務部へ申請期限(令和6年5月31日(金))までに郵送(確実に届くようにお願いします)または来所のうえ提出してください。 
    生計同一者運転および常時介護者運転の場合はハガキに記載されている「通院等申出書」に必要事項を記入の上提出していただくようお願いします。

※ ただし、次の事項に変更がある場合については、新規の申請扱いとなりますので、 申請期限(令和6年5月31日(金))までに
  来所または郵送で提出してください。(郵送での提出を希望される場合は、事前に下記お問い合わせ先にお問い合わせください。)
 1. 障がいの等級等に変更がある場合 
 2. 減免対象自動車を変更する場合 
 3. 申請者(運転者)の住所、氏名に変更がある場合
 4. 生計同一者運転、常時介護運転の運転者を変更する場合 
 5. 本人運転から生計同一者(常時介護者)運転に、または生計同一者(常時介護者)から本人運転に
   変更する場合 
 6. 申請期限後に減免申請する場合 
 

 ○年度途中に減免要件に該当することとなった場合(今年度税金がかかっている方が対象)

  申請書および添付書類を福井県税事務所または嶺南振興局税務部へ来所または郵送のうえ提出してください。
  (郵送での提出を希望される場合は、事前に下記お問い合わせ先へにお問い合わせください。)
  (申請のあった月の翌月から月割で減免を行いますので、なるべく早く申請してください。)
  ※自動車を名義変更で取得している場合など、今年度の自動車税種別割がかからない場合は、翌年度の納税通知書が届いてからのお手続となります。

 

6.お問い合わせ先・提出先

  申請手続など詳しくは、福井県税事務所または嶺南振興局税務部にお問い合わせください。<月~金 8:30~17:15(祝日、12/29~1/3を除く)>
  ●お電話でのお問い合わせはこちら
   福井県税事務所  課税第二課 自動車税グループ  0776-21-8274
    嶺南振興局税務部  課税課            0770-56-2223
  ●申請書の提出は各相談室でも受け付けています 
   坂井県税相談室 坂井市三国町水居17-45
   奥越県税相談室 大野市友江11-10
   丹南県税相談室 越前市上太田町41-5
   二州県税相談室 敦賀市中央町1丁目7-42

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お問い合わせ先

税務課課税・市町村税グループ

電話番号:0776-20-0257 ファックス:0776-20-0629メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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