災害等にかかる県税の軽減措置等について

最終更新日 2026年9月2日ページID 018171

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令和8年8月の大雨による被害を受けられた方へ 県税の軽減措置等に関するご案内

今回の豪雨により被害を受けられた方は、県税の減免等の軽減措置や期限の延長等を受けることができます。

詳細については、こちらをご覧ください。

また、被災したことにより必要となる資金の借り入れに使用する納税証明書の交付手数料を免除します。

 

期限の延長

 災害等により、県税の申告、申請または納付などが定められた期限までにできないときに、申請により、その災害がやんだ日から2月以内に限りその期限を延長します。
 
 法人二税については、こちらをご覧ください。
 他の税目については、福井県税事務所または嶺南振興局税務部、各県税相談室までお問い合わせください

 

納税の猶予

 災害等により、県税を一時に納付できない場合には、被災者の申請により、1年以内の期限に限り納税を猶予します(最大1年間の延長が可能)。

 

税の減免

税目 減免の内容
不動産取得税  災害により所有する不動産が滅失または損壊し、それに代わる不動産を3年以内に取得した場合、一定の額を減免します。
※納期限までに申請書を提出していただく必要があります。
 また、取得した直後に不動産が災害により滅失または損壊した場合には、その不動産に対して全額を減免します。
※災害がやんだ日から1月以内に申請書を提出していただく必要があります。
自動車税  被災した自動車の修繕に要する費用が一定額を超える場合、その自動車の年税額の2分の1を減免します。
※災害がやんだ日から30日以内に申請書を提出していただく必要があります。
 また、修理せず廃車する場合は、確実に抹消登録をお願いします。
個人
事業税
 災害により事業用資産を一定割合以上損失された場合、前年の事業所得が1,000万円以下の方を対象に、その割合に応じて減免します。
 また、自己または自己の扶養親族が所有する住宅について、一定割合以上の損害を受けた場合、前年の事業所得が500万円以下の方を対象に、その割合に応じて減免します。
※災害がやんだ日から30日以内に申請書を提出していただく必要があります。

 

納税証明書発行手数料の免除

 災害からの復旧に必要な資金の借入れのために使用する納税証明書の交付手数料は免除します。 

 

問い合わせ先

 福井県税事務所または嶺南振興局税務部、各県税相談室までお問い合わせください。

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