災害等にかかる県税の軽減措置等について
令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ 県税の軽減措置等に関するご案内
今回の地震により被害を受けられた方は、県税の減免等の軽減措置や期限の延長等を受けることができます。
詳細については、こちらをご覧ください。
また、被災したことにより必要となる資金の借り入れに使用する納税証明書の交付手数料を免除します。
災害等により被害を受けられた方は、県税について、申告等の期限の延長や納税の猶予、税の減免等を受けることができます。
期限の延長
災害等により、県税の申告、申請または納付などが定められた期限までにできないときに、申請により、その理由がやんだ日から2月以内に限りその期限を延長します。
法人二税については、こちらをご覧ください。
他の税目については、福井県税事務所または嶺南振興局税務部、各県税相談室までお問い合わせください
納税の猶予
災害等により、県税を一時に納付できない場合には、申請により、納税が猶予される場合があります。なお、納税の猶予には、「徴収猶予」と「換価の猶予」があります。
1 徴収猶予
以下のいずれかの理由により県税を一時に納付できない場合には、申請により、1年以内の期限に限り徴収猶予が認められる場合があります。徴収猶予が認められると、猶予期間中の延滞金が軽減されるとともに、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。また、徴収猶予を受けた県税は、猶予期間内に分割して納付することができます。
(1) 財産について災害を受けたこと、または盗難にあったこと
(2) 納税者またはその生計を一にする親族等が病気にかかり、または負傷したこと
(3) 事業を廃止または休止したこと
(4) 事業について著しい損害を受けたこと
(5) 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと
2 換価の猶予
県税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなど一定の要件に該当するときは、その県税の納期限から6か月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り換価の猶予が認められる場合があります。換価の猶予が認められると、猶予期間中の延滞金が軽減されるとともに、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。なお、換価の猶予を受けた県税は、猶予期間内に分割して納付しなければなりません。また、申請による換価の猶予は、平成28年4月1日以降に納期限が到来する県税が対象です。
3 担保の提供
納税の猶予(徴収猶予または換価の猶予)を申請する場合は、原則として担保の提供が必要です。なお、次のいずれかの場合には、担保を提供する必要はありません。
・猶予を受ける金額が100万円以下である場合または猶予期間が3か月以内である場合(平成28年4月1日以降の申請分から)
・担保を提供することができない特別な事情がある場合
4 猶予期間の延長
納税の猶予を受けた県税を猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められるときは、申請により、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年) 。
税の減免
税目 | 減免の内容 |
不動産取得税 | 災害により所有する不動産が滅失または損壊し、それに代わる不動産を3年以内に取得した場合、一定の額を減免します。 ※納期限までに申請書を提出していただく必要があります。 また、取得した直後に不動産が災害により滅失または損壊した場合には、その不動産に対して全額を減免します。 ※災害を受けた日から1月以内に申請書を提出していただく必要があります。 |
自動車税種別割 | 被災した自動車の修繕に要する費用が一定額を超える場合、その自動車の年税額の2分の1を減免します。 ※災害を受けた日から30日以内に申請書を提出していただく必要があります。 |
自動車税 環境性能割 |
所有する自動車を被災により廃車し、それに代わる自動車を6月以内に取得した場合、一定の額を減免します。 ※当該自動車の取得の際に申請書を提出していただく必要があります。 また、取得して1月以内に災害により修理不可能な損害を受け、廃車した場合、その自動車に対して全額を減免します。 ※災害がやんだ日から3月以内に申請書を提出していただく必要があります。 |
個人事業税 | 災害により事業用資産を一定割合以上損失された場合、前年の事業所得が1,000万円以下の方を対象に、その割合に応じて減免します。 また、自己または自己の扶養親族が所有する住宅について、一定割合以上の損害を受けた場合、前年の事業所得が500万円以下の方を対象に、その割合に応じて減免します。 ※災害を受けた日から30日以内に申請書を提出していただく必要があります。 |
納税証明書発行手数料の免除
災害からの復旧に必要な資金の借入れのために使用する納税証明書の交付手数料は免除します。
問い合わせ先
福井県税事務所または嶺南振興局税務部、各県税相談室までお問い合わせください。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、zeimuka@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
税務課
電話番号:0776-20-0256 | ファックス:0776-20-0629 | メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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