不正軽油110番

最終更新日 2023年5月24日ページID 024454

印刷

  軽油に灯油や重油を混ぜた「混和軽油」を製造・販売したり、灯油や重油をディーゼル車に給油して
自動車の燃料として使用する行為は、軽油引取税(1リットルにつき32.1円)を脱税する行為で犯罪となります。また、製造や使用によって大気を汚染するなど環境破壊にもつながります。
 福井県では、このような行為を調査・摘発するため、不正軽油110番を開設し、日ごろから、広く県民の皆様からの情報を受け付けています
 
 不正軽油の製造、販売および使用に関する情報を下記の提供先までご提供ください。

 例 ・ 極端に安い価格での軽油の売り込みがあった。
     ・ 夜中に、近所の建物にタンクローリーが頻繁に出入りしている。
     ・ トラックやダンプカーの燃料に灯油や重油を混ぜて使っている。

  

【提供先】

   福井県税事務所(軽油引取税課)      

  ・ 郵送  〒910-8555      

        福井市松本3丁目16-10
    ・ 電話  0776-21-0022(直通) 

      ・ FAX 0776-21-0280

   福井県総務部税務課

  ・ 郵送  〒910-8580
        福井県大手3丁目17-1
      ・ 電話  0776-20-0257(直通)
      ・ FAX 0776-20-0629
      ・ Eメール  zeimuka@pref.fukui.lg.jp
 
 【各種取り組み】
   不正軽油撲滅啓発パネルはこちら
 
令和4年度不正軽油ポスター
     

<関連> 不正ガソリン110番

 不正ガソリンの販売および使用に関する情報をご提供ください。
   提供先は下記のとおりです。
 
提供先
  金沢国税局消費税課  TEL 076-231-2131
      国税庁ホームページ  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/kansetsu/6185/mado.htm   
 
 
 

 

関連ファイルダウンロード



※PDFをご覧になるには「Adobe Reader(無料)」が必要です。

Adobe Readerのダウンロードサイトへリンクダウンロードはこちら

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、zeimuka@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

税務課

電話番号:0776-20-0256 ファックス:0776-20-0629メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)