不正軽油110番
軽油に灯油や重油を混ぜた「混和軽油」を製造・販売したり、灯油や重油をディーゼル車に給油して
自動車の燃料として使用する行為は、軽油引取税(1リットルにつき32.1円)を脱税する行為で犯罪となります。また、製造や使用によって大気を汚染するなど環境破壊にもつながります。
福井県では、このような行為を調査・摘発するため、不正軽油110番を開設し、日ごろから、広く県民の皆様からの情報を受け付けています
不正軽油の製造、販売および使用に関する情報を下記の提供先までご提供ください。
【提供先】
福井県税事務所(軽油引取税課)
・ 郵送 〒910-8555
福井市松本3丁目16-10
・ 電話 0776-21-0022(直通)
・ FAX 0776-21-0280
福井県総務部税務課
【各種取り組み】
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提供先
アンケート
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お問い合わせ先
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電話番号:0776-20-0256 | ファックス:0776-20-0629 | メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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