法人県民税・事業税・特別法人事業税の電子申告および電子申請について
地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)は、インターネットを利用して簡単に地方税等の申告・申請ができるシステムで、地方税法に基づき全国の地方自治体が共同して運営する「地方税共同機構」(事務局:東京都)が管理運営しており、法人県民税・法人事業税・特別法人事業税の電子申告、電子納税および電子申請が可能となっています。
eLTAXとは
申告・申請データの提出先について
サービス運用日時について
サービス対象手続について
サービス利用手順について
問い合わせ先について
■eLTAX使用環境について
eLTAX をご利用いただけるパソコンの環境条件は以下のとおりになります。
OS | Webブラウザ |
Windows 8.1 |
Internet Explorer11.0 (32bit) |
Windows 10 |
Internet Explorer11.0 (32bit) Edge (バージョン79以降) |
詳しくはパソコン環境の準備(外部サイト)をご覧ください。
※リンク先URL:https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/junbi/pckankyou/
■eLTAXにおける個人番号(マイナンバー)の本人確認について
平成30年より、個人事業主がeLTAXを通じて申告書等を提出する際に以下に該当する場合は番号確認書類の添付が必要となります。
- 事業の新規開始等、初めて申告書等を提出する場合
- 申告書等の提出先団体に、提出実績のある団体が1団体も含まれない場合
■ eLTAXとは
eLTAXは、地方税法第762条第1項に規定する「地方税関係手続用電子情報処理組織」のことです。
■ eLTAXの特徴
eLTAXによる地方税等の電子申告および電子申請には、次のようなメリットがあります。
- 窓口に申告・申請に出かける必要がありません。
- 複数の地方自治体へまとめて、一度に申告できます。
- 市販の税務・会計ソフトのデータでも、そのまま申告できます。(eLTAX対応ソフトに限ります。)
- eLTAX用ソフトPCdeskで申告書および申請書等の作成が簡単にできます。
■ 申告・申請データの提出先について
市町村 | 提出先事務所 |
福井市、あわら市、坂井市、鯖江市、越前市、勝山市、 大野市、永平寺町、越前町、池田町、南越前町 |
福井県税事務所 |
敦賀市、小浜市、美浜町、若狭町、おおい町、高浜町 | 嶺南振興局税務部 |
※PCdesk(利用者用ソフトウェア)の操作方法は以下をご参照ください。
■ サービス運用日時について
●申告・申請の受付 | 利用時間/8:30~24:00(土日祝、年末年始を除く) |
■ サービス対象手続について
- 法人県民税・法人事業税・特別法人事業税に係る申告手続
- 法人設立届け出等の申請・届出手続き
● 法人設立・設置届出書
● 異動届
● 申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書
● 申告書の提出期限の延長の取りやめ等の届出書
■ サービス利用手順について
- 電子証明書を取得してください。 (税理士に申告書等の作成・送信を依頼している場合、電子証明書は不要です )
- eLTAXホームページにアクセスし、必要事項を届け出て、利用者IDを取得してください。
- 利用者IDを取得後、電子申告および電子申請データの作成に必要となるPCdesk(利用者用ソフトウェア)をeLTAXホームページにアクセスし、ダウンロードしてください。
※詳しくは、eLTAXご利用の流れ(外部サイト)をご覧ください。
※リンク先URL
eLTAXのご利用の流れ:https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/gaiyou/flow/
■ eLTAX問い合わせ先について
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」(外部サイト)をご覧ください。
※リンク先URL
eLTAXホームページ:https://www.eltax.lta.go.jp/
eLTAXホームページの「よくあるご質問」:https://eltax.custhelp.com/
大法人の電子申告が義務化について
平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から、一定の規模を有する法人が提出する法人県民税、法人事業税および特別法人事業税の納税申告書(申告書の添付書類を含む。)について、eLTAXにより提出しなければならないこととされました。
● 対象となる法人
以下の内国法人が対象となります。
1 事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
2 相互会社、投資法人および特定目的会社
● 対象税目
法人県民税、法人事業税、特別法人事業税(国税)
● 対象手続
確定申告書、中間(予定)申告書、修正申告書
● 対象書類
申告書および申告書に添付すべきものとされているすべての書類
● 適用日
令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用
● 電子申告せず、書面で申告した場合
電子申告義務化対象となる法人が、法定申告期限までにeLTAXにより電子申告せず、書面により申告した場合、
不申告として取り扱われ、不申告加算金の対象となります。
● 災害その他の理由により電子申告ができない場合
インターネット回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXで電子申告できない場合は、あらかじめ提出先の
地方公共団体の長に申請し、承認を受けることで、書面により申告書を提出することができます。
詳しくは大法人の電子申告義務化チラシ(PDF)をご覧ください。
関連ファイルダウンロード
※PDFをご覧になるには「Adobe Reader(無料)」が必要です。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、zeimuka@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
税務課課税・市町村税グループ
電話番号:0776-20-0257 | ファックス:0776-20-0629 | メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)