免税軽油制度
免税制度の概要
特約業者や元売業者から軽油を引き取った(購入した)場合は、1リットルにつき32.1円の軽油引取税が課税されますが、船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油や、農業を営む者が動力耕うん機の動力源に供する軽油など、法令で定められた特定の事業者が特定の用途に使用する軽油の引き取り(購入)は、一定の要件を満たした場合、軽油引取税の課税が免除されます。
この軽油引取税が免除された軽油のことを『免税軽油』といいます。
なお、免税制度については、石油化学製品の原料となる軽油に対する免税措置を除き、令和9年3月31日までの時限的な措置となります。
免税軽油の対象となる事業者および用途
免税軽油を使用できる対象者および用途については、下の表のとおりです。
対象となる事業者 |
対象となる用途 |
石油化学製品製造業を営む者 |
1.石油化学製品(エチレン、プロピレン、ブチレン、ノルマルパラフィン、硝安油剤爆薬、潤滑油、グリース又は印刷インキ用溶剤)の原料(ノルマルパラフィンにあっては、ノルマルパラフィンとなる部分に限る。)の用途 2.ポリプロピレンの製造工程における物性改良のためのアモルファスポリマーの粘性低下の用途 |
以下の事業者等については、地方税法附則第12条の2の7により令和9年3月31日までの間、免税の対象となります。
対象となる事業者 |
対象となる用途 |
1.船舶の使用者 |
船舶における動力源の用途 |
2.自衛隊の使用する機械を管理する者 |
自衛隊が通信の用に供する機械、自動車(公道を走行しないもの)その他これらに類する機械等の電源又は動力源の用途 |
3.鉄道又は軌道事業者 |
鉄道又は軌道用車両等の動力源の用途 |
4.農業を営む者 |
農業の用に供する機械の動力源の用途 |
5.林業を営む者 |
林業の用に供する機械の動力源の用途 |
6.農作業のうち基幹的な作業 |
委託を受けて行う農作業の用に供する機械の動力源の用途 |
7.農地の造成又は改良を主たる事業とする者 |
農地造成等の用に供する機械の動力源の用途 |
8.素材生産業を営む者 |
素材生産業の用に供する機械の動力源の用途 |
9.セメント製品製造業 (生コンクリート製造業を除く。) |
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者の事業場内において専らセメント製品またはその原材料の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、自動車登録を受けているもの以外のものの動力源の用途 |
10.生コンクリート製造業 |
生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く。)事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、自動車登録を受けているもの以外のものの動力源の用途 |
11.鉱物(岩石および砂利を含む。)の掘採事業 (「鉱物」とは鉱業法第3条に規定する鉱物、「岩石」とは採石法第2条に規定する岩石、「砂利」とは砂利採取法第2条に規定する砂利をいう。) |
削岩機および動力付試すい機 並びに鉱物の掘採事業を営む者の事業場(砂利を洗浄する場所を含む。)内において専ら鉱物の掘採、積込みまたは運搬のために使用する機械(自動車登録を受けているものを除く。)の動力源の用途 |
12.とび・土工工事業 (建設業法第3条の規定によるとび・土工工事業の許可を受けて専らとび・土工 ・コンクリート工事を行うものが営むもの) |
とび・土工・コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち、くい抜き、掘削または運搬のために使用する建設機械(カタピラを有しないものまたは自動車登録を受けているものを除く。)の動力源の用途 |
13.鉱さいバラス製造業 | 鉱さいバラス製造業を営む者(中小事業者等に限る)の事業場内において専ら鉱さいの破砕または鉱さいバラスの集積もしくは積込みのために使用する機械(自動車登録を受けているものを除く。) の動力源の用途 |
14.港湾運送業 |
港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザーその他これに類する機械で、自動車登録を受けているもの以外のものの動力源の用途 |
15.倉庫業 (倉庫業法第3条の規定による登録を受けて倉庫業を営む者) |
倉庫において専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、自動車登録を受けているもの以外のものの動力源の用途 |
16.鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業または鉄道貨物積卸業 |
駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内において専ら貨物利用運送事業法第2条第6項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第4項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るものまたは鉄道(軌道を含む。)により運送される貨物の鉄道(軌道を含む。)の車両への積込みもしくは取卸しの事業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、自動車登録を受けているもの以外のものの動力源の用途 |
17.航空運送サービス業 (飛行場において航空機への旅客乗降用設備の供用、航空貨物の積卸しもしくは運搬または航空機の整備を行う事業) |
空港法第4条第1項各号に掲げる空港、同法第5条第1項に規定する地方管理空港その他の公共の飛行場で総務省令で定めるものにおいて専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸しもしくは運搬または航空機の整備のために使用するパッセンジャーステップ、ベルトローダー、高所作業車その他これらに類する作業用機械で、自動車登録を受けているもの以外のものの動力源の用途 |
18.廃棄物処理事業 | 廃棄物処理事業を営む者(中小事業者等に限る)が廃棄物の埋立地(廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令第3条第3号ㇿに規定する埋立地をいう。)内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械(自動車登録を受けているものを除く。)の動力源の用途 |
19.木材加工業 (一般製材業、単板製造業、床板製造業、木材チップ製造業、造作材製造業、合板製造業、建築用木製組立材料製造業、パーティクルボード製造業、木材注薬業および木材防腐処理業) |
木材加工業を営む者(木材注薬業を営む者を除く)の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(自動車登録を受けているものを除く。)の動力源の用途 |
20.木材市場業 (木材取引のために開設される市場で、売場を設けて定期にまたは継続して開場され、かつその売買が原則としてせり売りまたは入札の方法によって行われるもの) |
木材市場業を営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(自動車登録をうけているものを除く。)の動力源の用途 |
21.たい肥製造業 (肥料取締法第22条第1項の規定により届出がされた同項第3号の事業場内で行われるバークたい肥製造業) |
たい肥製造業を営む者の事業場内において、専らたい肥の製造工程において使用する機械(自動車登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)またはたい肥もしくはその原材料の積卸しもしくは運搬のために使用する機械の動力源の用途 |
22.索道事業 (鉄道事業法第32条の規定による許可を受けて索道事業を営む者) |
1.専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えたゲレンデ整備車や圧雪車などの機械(雪上車、ブルドーザー、バックホー等および自動車登録を受けているものを除く。)の動力源の用途 2.専ら当該スキー場の整備のために使用する雪を製造するための装置を備えた降雪機等の機械(投雪機および自動車登録を受けているものを除く。)の動力源の用途 |
・免税対象となる事業者や用途であっても、道路運送車両法第4条の規定により登録を受けている機械および車両、また道路を走行若しくは道路上での作業に対しては、免税軽油を使用できません。
・上記以外にも対象となる方、用途、機械等については細かく規定されていますので、詳しくは福井県税事務所軽油引取税課(0776-21-0022)までお問い合わせください。
免税手続きの流れ
軽油引取税の免税措置を受け、免税軽油を使用するためには、事前に福井県税事務事務所に対し、交付や変更について申請する必要があるとともに、交付された後には、免税軽油の引取り等について報告書の提出が義務づけられます。また、国税または地方税の滞納処分を受け、その滞納処分の日から2年を経過していないなどの場合は、免税軽油使用者証や免税証を交付できません。
1 免税軽油使用者証の交付を受ける
福井県税事務事務所に「免税軽油使用者証交付申請書」を提出し、「免税軽油使用者証」の交付を受けます。(様式はこちら)
2 免税証の交付を受ける
上記1により交付を受けた免税軽油使用者証を添付して、「免税証交付申請書」を提出し、免税証の交付を受けます。(様式はこちら)
※免税軽油使用者証交付申請を行なう場合、免税証交付申請をあわせて手続きできます。
3 免税証を軽油販売業者に提出して、免税された軽油を購入する
免税証と引き換えに免税証に記載された販売業者から免税軽油を引き取ります。
4 免税軽油の引取り等に関する報告を行う
免税軽油使用者となった場合、免税証、免税軽油の引取実績や使用状況、また登録された機械の稼働状況について、正確に報告書等へ記載する必要があります。
5 交付された免税軽油使用者証の内容変更がある場合、書き換えの申請を行う
免税軽油は免税軽油使用者証に登録された使用者、機械および用途以外には使用することができません。機械の入替や追加、廃止、リース機械の追加、返却などにより、免税軽油使用者証の書き換えが必要な場合、福井県税事務所に申請が必要となります。
6 使用しないまたは有効期間が切れた免税軽油使用者証は速やかに福井県税事務所に返納。
免税証に記載された有効期間でしか免税軽油は購入できませんので、免税証の有効期間が終了した場合には上記4の報告書等の提出時などにあわせて、必ず返納してください。
各手続きで提出の必要となる書類については、福井県税事務所 軽油引取税課(0776-21-0022)までお問い合わせください。
免税軽油使用者証および免税証の申請時における有効期間について
(1) 免税軽油使用者証の申請可能な有効期間は、令和9年3月31日までです。
ただし、石油化学製品製造業は3年間となります。
(2) 免税証の申請可能な有効期間は、免税軽油使用者証の有効期間内において以下のとおりとなります。
〇農業 ・・・12か月
〇とび・土工工事業 ・・・・1か月
〇漁業 ・・・・4か月(免税軽油専用のタンク等の物的設備が整備されているなど、
その管理体制が確立されており、免税軽油の不正使用のおそ
れがないと認められる場合に限り8か月)
〇その他の業種 ・・・・4か月
※免税軽油関係様式のダウンロードはこちら
※免税証交付申請書の受付期限について
※免税軽油使用に関する注意事項
※軽油取引税について
お問い合わせ先
福井県税事務所 軽油引取税課 ( 0776-21-0022 )
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、zeimuka@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
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