『ふるさと納税』以外の寄附金税額控除について

最終更新日 2024年5月17日ページID 026330

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ふるさと納税以外の寄附金でも、一定のものは所得税の確定申告の手続を行うことにより翌年度の住民税の軽減を受けることができます。

ふるさと納税以外の寄附金を支出した場合の住民税の軽減

住民税の軽減が受けられるふるさと納税以外の寄附金

福井県共同募金会または日本赤十字社福井県支部に対する寄附金

福井県が条例で指定する寄附金(所得税の寄附金控除の適用対象となる寄附金(国に対する寄附金および政党等に対する政治活動に関する寄附金を除く。)のうち福井県民の福祉の増進に寄与するものとして条例により指定したもの。)

1.福井県内に主たる事務所を有する法人(公益社団法人、公益財団法人、学校法人等、社会福祉法人、更生保護法人、認定NPO法人)に対する寄附金

対象寄附金を受け入れる法人の一覧はこちらをご覧ください。

※福井県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金については、福井県と県内のすべての市町が住民税の軽減の対象に指定しています。

2.福井県内に主たる事務所を有しない法人に対する寄附金のうち、福井県の公益の増進に寄与するものとして知事が指定したもの

指定寄附金の名称

指定寄附金を受け入れる者の名称

代表者の氏名

主たる事務所の所在地

指定寄附金の受入れの

目的および使途

指定寄附金の指定の期間
病院事業における医療および療養環境等の向上に対する寄附金

独立行政法人

国立病院機構

新木 一弘

東京都目黒区

東が丘二丁目5番21号

病院事業における医療および療養環境等の向上 

令和6年1月1日から

令和10年12月31日まで

独立行政法人国立高等専門学校機構が実施する事業に対する寄附金

独立行政法人

国立高等専門学校機構

谷口 功

東京都八王子市

東浅川町701番2

目的 独立行政法人国立高等専門学校機構が実施する教育研究を通じた人材育成および産官学連携を通じた地域貢献

使途 教育研究等支援事業、修学支援事業、国際交流推進支援事業、産学連携の推進等

令和6年1月1日から

令和10年12月31日まで

※福井県内に主たる事務所を有しない法人に対する寄附金については、大野市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平寺町、池田町、南越前町および越前町が福井県の指定したものを住民税の軽減の対象に指定しています。それ以外の市町については、各市町の税務担当課にお問い合わせください。

住民税の軽減額の計算方法

住民税の軽減額(概算)

 (寄附金額※1-2,000円)×10%

※1 実際に支出した寄附金額の年間総合計額が総所得金額等の30%を超える場合には、総所得金額等の30%の金額が寄附金額として扱われます。

  (参考)所得税(税率0~45%)および復興特別所得税(所得税額の2.1%)での軽減額(概算)

(寄附金額※1-2,000円)×0~45%×1.021

※1 実際に支出した寄附金額の年間総合計額が総所得金額等の40%を超える場合には、総所得金額等の40%の金額が寄附金額として扱われます。

住民税の軽減を受けるための手続

 寄附を行った年(1月1日~12月31日の分)の翌年3月15日までに最寄の税務署に所得税の確定申告を行ってください。 住民税の軽減を受けるためには所得税の確定申告の手続きを行う必要があります。

 このとき、受領証明書等の寄附をしたことが分かる書類を確定申告書に添付する必要があります。

※ふるさと納税のような確定申告を省略できる特例はありません。住民税の軽減を受けるためには必ず確定申告を行ってください。

住民税の軽減対象の寄附金を受け入れる法人のみなさまへ

「福井県が条例で指定する寄附金」になるための手続

1.福井県内に主たる事務所を有する法人(公益社団法人、公益財団法人、学校法人等、社会福祉法人、更生保護法人、認定NPO法人)であれば、特別な手続を行う必要はありません。

2.福井県内に主たる事務所を有しない法人は、指定のため申請が必要です。

※詳しくは、税務課までお問い合わせください。

「福井県が条例で指定する寄附金」を受け入れる法人がすべき事務について

条例指定寄附金を受け入れる場合には、寄附者に対して受領証明書の交付等を行う必要があります。

受入れに伴って必要となる事務の詳細はこちらをご覧ください。

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お問い合わせ先

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電話番号:0776-20-0257 ファックス:0776-20-0629メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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