主たる事務所が福井県外にある法人に対する寄附金の県民税の税額控除の指定手続について

最終更新日 2016年1月28日ページID 006929

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申請者 

所得税の寄附金控除の適用対象となる寄附金を受け入れる法人です。

寄附金の種類

寄附金の募集の目的やその使途が福井県民のための業務に充てられるものであることが必要です。

指定の有効期間

指定を受けようとする年の1月1日から起算して、最長で5年間です。
ただし、所得税の寄附金控除の適用対象となる期間を超えることはできません。

申請時期

平成28年に受け入れる寄附金…平成27年12月1日~平成28年11月30日
平成29年に受け入れる寄附金…平成28年12月1日~平成29年11月30日 
 

その他

 個別指定寄附金の指定を受けた場合、実績報告書の提出、寄附者に対する手続の周知、受領書等の発行および寄附者名簿の作成等について、事務処理が必要になります。

※詳細については、税務課までお問い合わせください。 

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お問い合わせ先

税務課

電話番号:0776-20-0256 ファックス:0776-20-0629メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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