『ふるさと納税』等の寄附金税額控除について

最終更新日 2020年7月13日ページID 005541

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 ふるさと納税等の寄附金を支出した方は、所得税の確定申告等の手続きを行うことにより翌年度の住民税の軽減を受けることができます。

ふるさと納税を支出した場合の住民税の軽減

ふるさと納税として取り扱われる寄附金

都道府県または市区町村に対する寄附金

※次の団体が窓口となる東日本大震災の被災地への寄附金・義援金はふるさと納税として扱われる場合があります。

・日本赤十字社、中央共同募金会および日本政府など

・被災地の県や市町村または被災者の救援を目的として募金活動を行う団体

(募集要綱等で義援金の拠出先が、被災地の県や市町村または義援金配分委員会等であると明らかにされている場合)

 

 

住民税の軽減額の計算方法

ふるさと納税をした場合の住民税の軽減額(概算)は1.と2.の合計額です。

1.(ふるさと納税額※1-2,000円)× 10%

2.(ふるさと納税額※1-2,000円)×(90%-0~45%×1.021※2

※1 実際に支出したふるさと納税額の年間総額が総所得金額等の30%を超える場合には、総所得金額等の30%の金額がふるさと納税額として扱われます。

※2 2.の計算式による軽減額の上限は個人住民税額(所得割)の2割です。自己負担2,000円と1.の計算式による軽減額、所得税(税率0~45%)で控除された分を除く残額です。

このほかに、所得税および復興特別所得税(国税)での軽減を受けることで自己負担が2,000円になります。

(参考)所得税(税率0~45%)および復興特別所得税(所得税額の2.1%)での軽減額(概算)

(ふるさと納税額※1-2,000円)×0~45%×1.021

※1 実際に支出したふるさと納税額の年間総合計額が総所得金額等の40%を超える場合には、総所得金額等の40%の金額がふるさと納税額として扱われます。

 

住民税の軽減を受けるための手続き

住民税の軽減を受けるためには次のいずれかの手続きを行う必要があります。

 

 

 

1.所得税の確定申告

 ふるさと納税を行った年(1月1日~12月31日)の翌年3月15日までに最寄の税務署に所得税の確定申告を行ってください。

 このとき、都道府県または市区町村が発行した受領証明書等を確定申告書に添付する必要があります。

2.ふるさと納税ワンストップ特例(平成27年4月1日に創設されました。)

 ふるさと納税をする時に、その都道府県または市区町村に対して申請を行うことで確定申告を省略できます。

 ふるさと納税をした後、その年(1月1日~12月31日)中に転居した場合には、転居したことをふるさと納税をした都道府県または市区町村に申し出る必要があります。

※ ふるさと納税をする都道府県および市区町村が年間5団体以内である場合に利用できます。

また、所得税の確定申告義務がある方などはこの特例の適用が受けられません。

詳しくはふるさと納税をする都道府県または市区町村にお尋ねください。

 

福井県への『ふるさと納税』の相談窓口

 

相 談 窓 口

電 話 番 号

交流文化部定住交流課 

0776-20-0665

総務部税務課

0776-20-0255

福井県東京事務所

03-5212-9074

福井県大阪事務所

06-6231-1023

ふるさと納税について詳しく調べたい方へ

 ふるさと納税の制度や法改正の内容を紹介しています。

ふるさと納税情報センター 全国の自治体のふるさと納税の状況を紹介しています。

ふるさと納税・応援サイト 福井県へのふるさと納税の手続きや活用状況などを紹介しています。 

 

ふるさと納税以外の寄附金を支出した場合の住民税の軽減

住民税の軽減が受けられるふるさと納税以外の寄附金

福井県共同募金会または日本赤十字社福井県支部に対する寄附金

福井県が条例で指定する寄附金

※詳しくはこちらをご覧ください。

新型コロナウイルスに伴い中止したイベントのチケット払い戻しを受けない場合の寄附金控除について

 新型コロナウイルス感染症に関する国の自粛要請を受けて、中止等された文化・芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分を「寄附」と見なし、寄附金控除を受けられる場合があります。

 ※年間毎に合計20万円までのチケット代金分が、当該制度の対象となります。

 対象となるイベント

  令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催予定だったが、国の自粛要請を受けて中止等になった文化・芸術・スポーツイベントで、文化庁・スポーツ庁の指定を受けているもの

住民税の軽減額の計算方法

  住民税の軽減額(概算)

  (寄附金額※1 ― 2,000円)×10%※2

  ※1 実際に支出した寄附金額が総所得金額等の30%を超える場合には、総所得金額等の30%の金額が寄附金額として扱われます。

  ※2 払い戻しを放棄した文化・芸術・スポーツイベントが、お住まいの市町においても、当該制度の対象としている場合の税率になります。

 (参考)所得税(税率0~45%)および復興特別所得税(所得税額の2.1%)での軽減額(概算)

  (寄附金額※1 ― 2,000円)×0%~45%×1.021

  ※1 実際に支出した寄附金額が総所得金額等の40%を超える場合には、総所得金額等の40%の金額が寄附金額として扱われます。

住民税の軽減を受けるための手続き

  1.イベントが当該制度の対象となっているかを確認のうえ、イベントの主催者に払い戻しを受けない意思を連絡し、主催者

   から指定行事証明書と払戻請求権放棄証明書を入手してください。

  ※寄附金控除の対象となるイベントは、文化庁またはスポーツ庁のホームページをご確認ください

  2.寄附を行った年(1月1日~12月31日の分)の翌年3月15日までに最寄の税務署に所得税の確定申告を行ってください。

   住民税の軽減を受けるためには所得税の確定申告の手続きを行う必要があります。

   このとき、証明書等(指定行事証明書、払戻請求権放棄証明書)の寄附をしたことが分かる書類を確定申告書に添付する

   必要があります。

   ※ふるさと納税のような確定申告を省略できる特定はありません。住民税の軽減を受けるには必ず確定申告を行ってください。

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