井の口川に船舶を係留することはできません。
井の口川に船舶の係留や係留杭などの設置が多数見られます。
河川管理者の許可なく、河川の土地(水面も含む)に 船舶を係留することは河川法第24条違反です。
また、係留杭などの工作物を設置することは河川法第26条第1項違反です。
不法係留船や不法工作物は、洪水時や津波時に被害を拡大させるほか、河川利用者の事故につながり、
地域の方々の命や生活に大きな危険を及ぼします。
船舶の所有者は、適正な保管場所を確保し移動させてください。
井の口川水面利用検討会
嶺南振興局敦賀土木事務所 管理用地課
(TEL 0770-22-5463)
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