食品表示法により、栄養成分表示が義務化されました。
2015年4月1日に「食品表示法」が施行され、原則として、全ての一般用加工食品および添加物に栄養成分表示が義務化されました。 (経過措置期間は2020年3月31日まで)
2020年4月1日製造分から表示が必要です。ただし、以下の食品は対象外です。(どれも当てはまらない場合は、栄養成分表示が必要です)
□ 生鮮食品、酒類 □ 業務用食品(ただし、業務スーパー等で一般消費者に販売するものは除く。) □ 設備を設けて飲食させる場合(飲食店で提供されるもの。出前を含む。) □ 容器包装に入れられていないもの □ 対面販売で、客の要望に応じて容器に詰めて販売する場合 □ 容器包装の表示可能面積がおおむね30㎝2以下であるもの □ 栄養の供給源として寄与の程度が小さいもの (コーヒー豆や茶葉およびそれらの抽出物、スパイス等) □ 極めて短い期間で原材料が変更されるもの (日替わり弁当等レシピが3日以内に変更されるもの、複数の部位が混合される食肉加工品等) □ 製造・加工する場所と販売する場所が同一敷地内のもの (洋菓子店、スーパーマーケットの惣菜など) □ 不特定または多数の者に対して譲渡する場合(サンプルなど) □ 消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの |
*栄養成分表示の表示方法
表示が義務となっている栄養成分の量および熱量は、食品表示基準別記様式2により表示します。(見やすい箇所に表示してください。表示義務5項目は順番が決まっています。)
(基準別記様式2)
栄養成分表示 食品単位当たり |
熱量 ●●kcal たんぱく質 ▲▲g 脂質 ◇◇g 炭水化物 ■■g 食塩相当量 ★★g |
1.表示項目と(単位・最小表示の位)
1. 熱量(kcal・1の位) 2. たんぱく質(g・1の位) 3. 脂質(g・1の位) 4. 炭水化物(g・1の位) 5. 食塩相当量(g・小数第1位)
2.表示する食品単位
・販売される状態の可食部分の100g、100ml、1食分、1包装など1単位ごとの栄養成分値を表示します。
・食品単位を1食分とする場合は、当該1食分の量を併せて表示します。
3.表示の方式
・表示に用いる文字や枠の色は、背景の色と対照的な色にします。
・表示に用いる文字は、日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字にします。(表示可能面積がおおむね150cm2以下のものは5.5ポイント以上)
*栄養成分表示の設定方法
いずれの方法でも、結果として表示された含有量に合理的な根拠があれば、表示することが可能です。
分析値 |
食品表示基準別表第9第3欄に掲げる方法(公定法)により 栄養成分を分析した値 |
計算値 |
公的なデータベース等から原料の栄養成分値を入手し、 その食品の栄養成分を算出した値 |
参照値 |
公的なデータベース等を基に表示しようとする食品と 同一または類似する食品から、栄養成分値を類推した値 |
併用値 | 分析値、計算値または参照値を基に、または組み合わせて作成した値 |
◎表示値どおりの栄養成分含量となるよう製品を品質管理することが困難な場合
・合理的な推定により得られた値は「この表示値は目安です」「推定値」を明示します。
・表示値設定根拠を保管し、行政からの求めに応じて開示することが必要です。
(表示例)
栄養成分表示 ○○当たり |
熱量 ●● kcal たんぱく質 ▲▲ g 脂質 ◆◆ g 炭水化物 ■■ g 食塩相当量 ★★ g |
この表示値は、目安です。 |
★ご相談いただく際は、事前に消費者庁の関係通知をご覧くださいますようお願いします。詳細はこちら(福井県健康増進課ホームページへリンク)
栄養成分表示に関する相談窓口(まず、電話でお問い合わせください。)
丹南健康福祉センター 健康増進課 電話番号 0778-51-0034
丹南健康福祉センター武生福祉保健部健康増進課 電話番号 0778-22-4135
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