長時間訪問看護加算利用促進モデル事業補助金について
人工呼吸器装着または気管切開を行い在宅療養を行っている医療的ケア児者の家族等介護を行うものが、疾病、冠婚葬祭や休養等の理由により、当該医療的ケア児者を在宅において介護することができない場合に、指定訪問看護事業者が行う長時間訪問看護や短期入所事業所での看護師確保を支援することにより、医療的ケア児者の安定した在宅療養生活の確保と医療的ケア児者およびその家族の生活の質の向上を図ることを目的とする。
1 交付基準
1 交付の対象者(交付要領第2条)
この補助金の交付の対象者は、長時間訪問看護等を実施した指定訪問看護事業者(以下、「実施機関」という。)とする。ただし、次の各号に該当する事業所は、交付の対象者になることができない。
一 県が運営または設置する事業所
2 対象医療的ケア児者(実施要綱第4条)
この事業の対象医療的ケア児者は、次に掲げる要件をすべて満たしている者であって、知事が必要あると認めた者とする。
(1)福井県内に住所を有する、日常生活および社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可決である者(難病の患者に対する医療等に関する法律第5条に規定する指定難病の患者および特定疾患治療研究事業対象疾患患者は除く)
(2)介護者が次に掲げるいずれかの事由に該当することにより、一時的に介護を受けられなくなる者
ア 介護者の疾病
イ 冠婚葬祭
ウ 医療的ケア児者の在宅療養を維持するために必要と認められる介護者の休養
エ その他知事が必要と認める事由
(3)当該事業の利用日に他の事業に基づく入所を行っていない者
(4)病状悪化による入院またはその他の疾患による入院中でない者
(5)福井県重症難病患者在宅療養支援事業を利用していない者
3 交付額等(交付要領第5条)
この補助金の交付額は次のとおりとする。
一 長時間訪問看護は,同一医療的ケア児者につき年度当たり88,00円を限度とし、1回当たり26,000円以内の額とする。なお、訪問看護の時間が3時間の場合は、11,000円とし、以降1時間あたり3,000円を加算する。ただし、3時間を超える場合30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てることとする。
二 短期入所事業所に看護師を派遣し看護を実施した場合は、同一医療的ケア児者につき年度当たり90,000円を限度とし、対象児者1回1人当たり30,00円とする。
2 交付手続き
1 医療的ケア児等の家族
2 訪問看護ステーション
3 福井県障がい福祉課
4 訪問看護ステーション
5 福井県障がい福祉課
6 訪問看護ステーション
医療的ケアを行いながら見守りを行う。
7 訪問看護ステーション
8 福井県障がい福祉課
書類を確認して、長時間訪問看護加算利用促進モデル事業補助金額の確定を訪問看護ステーションに通知します。
9 訪問看護ステーション
長時間訪問看護加算利用促進モデル事業補助金交付請求書を福井県障がい福祉課へ提出してください。
後日、助成金を口座に振り込みます。例年事業実施年度の翌年度4月頃となります。県内の訪問看護ステーションの一覧表(外部リンク)
関連ファイルダウンロード
- (交付要領)様式第1号(Word形式 47キロバイト)
- (交付要領)様式第1号(別紙)(Word形式 46キロバイト)
- (交付要領)様式第2号(Word形式 47キロバイト)
- (交付要領)様式第2号(別紙)(Word形式 15キロバイト)
- (交付要領)様式第3号(Word形式 16キロバイト)
- (交付要領)様式第3号(別紙)(Word形式 15キロバイト)
- (交付要領)様式第4号(Word形式 48キロバイト)
- (交付要領)様式第4号(別紙)(Word形式 47キロバイト)
- (交付要領)様式第5号(Word形式 32キロバイト)
- (交付要領)様式第6号(Word形式 48キロバイト)
- (実施要綱)様式第1号(Word形式 15キロバイト)
- 実施要綱:福井県長時間訪問看護加算利用促進モデル事業実施要綱.doc(PDF形式 222キロバイト)
- 交付要領:福井県長時間訪問看護加算利用促進モデル事業補助金交付要領(PDF形式 270キロバイト)
- 同意書(県税の納税状況の確認について)(Word形式 47キロバイト)
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アンケート
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