障がい者の公共交通機関運賃等の割引について

最終更新日 2019年9月9日ページID 004276

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障がいのある方(身体障害者手帳、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳所持者※)は、障がいの程度により下記の運賃が割引になります。また、一定以上の重度の障がいのある方を介護する人にも割引があります。

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鉄道運賃(JR西日本)の割引

ハピラインふくいの割引

えちぜん鉄道の割引

福井鉄道の割引

バス運賃の割引

航空運賃の割引

タクシー運賃の割引

有料道路通行料金の割引

  • 【注意】第1種とは次のとおりです。(第2種とは、第1種以外の障がい者の方)
  • 視覚障がいにおいては、1級から3級までの各級および4級の一部
  • 聴覚障がいにおいては、2級および3級
  • 上肢不自由においては、1級、2級の1および2級の2
  • 下肢不自由においては、1級、2級および3級の一部
  • 体幹不自由においては、1級から3級までの各級
  • 乳幼期以前の非進行の病変による運動機能障がいにおいては、上肢機能障害の場合は1級および2級(1上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く)、移動機能障がいの場合は1級から3級までの各級(1下肢のみに運動機能障がいがある場合を除く) 

     
  • ※精神障害者保健福祉手帳を所持する精神障がい者に対する運賃割引(えちぜん鉄道、福井鉄道、バス、航空のみ)を受けるには、写真を添付したページを呈示することが必要です。写真なしの手帳をお持ちの方は市町障がい福祉担当課へ申請をしてください。

 

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お問い合わせ先

障がい福祉課

電話番号:0776-20-0338 ファックス:0776-20-0639メール:syogai@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)