自立支援医療について

最終更新日 2019年9月9日ページID 016466

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 自立支援医療制度は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。 育成医療・更生医療・精神通院医療の3種類があり、それぞれ対象者が異なります。

 

自立支援医療の種類

○育成医療
 身体に障がいを有する児童または現存する疾患が、これを放置すれば将来障がいに至ると認められる児童(18歳未満) で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者に対して行われます。
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○更生医療
 身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者に対して行われます。(18歳以上)
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○精神通院医療
 精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者に対して行われます。
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指定自立支援医療機関について

 医療機関・薬局等が自立支援医療を実施するには、県から指定を受ける必要があります。
 →自立支援医療機関の指定に関してはこちら

 

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お問い合わせ先

障がい福祉課精神保健グループ

電話番号:0776-20-0634 ファックス:0776-20-0639メール:syogai@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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