自立支援医療(育成医療)の給付を受けるには

最終更新日 2019年9月9日ページID 016287

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 自立支援医療(育成医療)とは、身体上の障がいを有する児童、または現存する疾患を放置すると将来障がいを残すと認められる児童(18歳未満)で、手術等により障がいの改善が見込まれる場合に、指定医療機関において受けた医療費を助成する制度です。
 原則として、医療費の1割の定率負担ですが、世帯の所得水準に応じてひと月あたりの負担に上限額が設定されています。
 ※18歳以上の方は更生医療の対象となる場合があります →更生医療について
 


 1 対象となる障害

   1. 視覚障がい
   2. 聴覚または平衡機能の障がい
   3. 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がい
   4. 肢体不自由
   5. 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸、小腸または肝臓の機能障がい
   6. 他の先天性の内臓機能障がい(5.に掲げるもの以外は先天性によるものに限る。)
   7. 免疫機能障がい
 
【注】これらの医療は、知事が指定した医療機関においてのみ受けることができます。

 ■指定自立支援医療機関の名簿はこちら→指定自立支援医療機関の指定について

 2 対象とならない主な例

   1. 加入する医療保険の被保険者等の市町村民税所得割の合計が23万5千円以上の場合
     (重度かつ継続に該当する場合は除く。)
   2. 身体に機能障がいが認められない場合
   3. 入院しない手術(外来扱いの手術)
   4. 内科的治療のみの場合
   5. 検診のみ、経過観察のみの場合
   6. 指定自立支援医療機関以外での治療
   7. 治療終了後の申請
   8. 機能障がいがなく美容的な整形のみを目的とする場合   など
 

3 詳しいお問い合わせ先

   お住まいの市町身体障がい者福祉担当課

   ※ 治療を行う指定医療機関の医師の意見書(→意見書)が必要です。
     その他の必要書類については、予めお住まいの市町の身体障がい者福祉担当課あて
     お問い合わせください。
   

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お問い合わせ先

障がい福祉課

電話番号:0776-20-0338 ファックス:0776-20-0639メール:syogai@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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