令和3年度 福井県に入猟しようとする者の狩猟者登録について(福井県外に住民票をお持ちの方で福井県に入猟しようとする方向け)
福井県では、豚熱(CSF)ウィルスが確認されています。
イノシシへの豚熱(CSF)が確認された地点から半径10kmの区域(感染確認区域)で捕獲したイノシシおよびその肉・内臓・血液・皮などは、感染区域外へ持ち出しはできません。
以上のことをご理解のうえ、狩猟者登録申請をお願いします。
※詳しくは、豚熱(CSF)ウイルス拡散防止のお願い(2021年度に福井県で狩猟されるみなさまへ)をご覧ください。
【新型コロナウイルス拡散防止対策への対応のお願い】
新型コロナウイルス感染拡大状況に応じて、都道府県をまたぐ移動の自粛等が要請されている場合や新たに自粛等が要請された場合は、感染拡大防止のために、本県内への入猟について、控えていただきますようお願いします。
1 狩猟者登録申請書の提出先
申請書類は、下記に提出する。
(猟友会会員は、申請書はできるだけ個人扱いを避け、各都道府県または支部の猟友会で取りまとめ、別紙様式を添付し一括して提出してください)
〒910-0003 福井市松本3丁目16番10号 福井県職員会館ビル4階
一般社団法人 福井県猟友会 TEL 0776-22-7206
FAX 0776-97-8801
2.提出書類
(1)狩猟者登録申請書 1部
狩猟者登録手数料1,800円を福井県収入証紙で納入(猟法ごとに手数料が必要)
(2)狩猟税申告書 1部
狩猟税を税証紙で納入(狩猟免許区分により異なります。狩猟税額を参照)
(3)狩猟者登録用として再交付を受けた狩猟免状または、社団法人である各都道府県猟友会長が
原本と相違ない旨を証明した狩猟免状の写し(当該登録年度発行のものに限る。)1部
(4)狩猟により生じる損害の賠償(3,000万円以上)についての要件を備えていることを証明する書類
(ア~ウのいずれか1つで証明すること)1部
ア 当該年度の一般社団法人大日本猟友会の共済事業の被共済者であることの証明書(3,000万円以上)
イ 損害保険会社の損害保険契約の被保険者であることの証明書(3,000万円以上)
ウ 上記のアまたはイに準ずる資産を証明する書類
(5)写真(最近6か月以内に撮影した正面、上三分身、無帽、無背景、縦3.0cm×横2.4㎝)(カラーコピー不可) 2枚
※裏面に氏名および撮影年月日を記載し、1枚を申請書の所定欄に貼付すること。
3.狩猟税・狩猟者登録手数料および郵送料等
(1)狩猟税
区 分 |
狩 猟 税 |
(ア)網猟またはわな猟で下記(イ)以外の者 |
8,200円 |
(イ)網猟またはわな猟で当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない者のうち、 |
5,500円 |
(ウ)第一種銃猟で下記(エ)以外の者 |
16,500円 |
(エ)第一種銃猟で当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない者のうち、控除 |
11,000円 |
(オ)第二種銃猟 |
5,500円 |
※(イ)(エ)に該当する方は、市町長の発行した証明書を添付すること。
(2)狩猟者登録手数料 1件につき、1,800円
(3)郵送料
不要。狩猟者登録証等の送付は料金着払いとする。
個人の場合はレターパック可。(520円を狩猟税等と共に納入)
(4)税および手数料等の納付方法
狩猟税および狩猟者登録手数料は、銀行振込または現金書留とする。
【銀行振込の場合の振込先】
福井銀行県庁支店
口座名義 一般社団法人 福井県猟友会 会長 齊藤 藤伸
口座番号 普通預金口座 0056425
4.受付期間
・申請書の受付は、令和3年9月16日(木)から。
・申請受付から登録証発行まで1週間から10日間を要する。
・10月8日(金)までに申請書が到着しないときは、初猟日(11月1日)までに狩猟者登録証の交付ができないことがあるので、できるだけ早めに申請すること。
5.その他
(1)申請書類の不備(記入もれ、証明印もれ、住所の相違等)により、登録証の交付ができない場合があるので、十分注意すること。
(2)申請書には、連絡先の電話番号(または携帯電話番号)を必ず記入すること。
(3)申請書の審査は、相当の処理時間を要するとともに、申請書の受付け順に行っており、狩猟者登録証の即日交付は行いません。
(4)2-(2)の狩猟税申告書は、福井県県税条例第211条第1項および福井県県税条例施行規則第87条の3により規定する様式によるものとする。
(5)申請書および狩猟税申告書は下記からダウンロードできます。
・R03 狩猟者登録申請書
・R03 狩猟税申告書
※ 福井県では、ニホンジカおよびイノシシの狩猟期間を「11月1日から3月31日まで(ただし、
11月1日から11月14日、2月16日から3月31日はわな猟のみ。銃の使用は、わな猟で捕獲
されたニホンジカおよびイノシシの止めさしに限ります。)」とする予定です。
ニホンジカおよびイノシシ以外の狩猟鳥獣の狩猟期間は、従来どおり「11月15日から2月15日まで」です。
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